○損害賠償額の決定及び和解に関する区長の専決処分について

昭和四十四年六月二十日

区議会告示第二号

次の事項は、区長が専決処分することができる。

一 法律上区の義務に属する損害賠償額の決定でその額が百万円以下のもの

二 区が当事者である和解でその目的の価額が百万円以下のもの

損害賠償額の決定及び和解に関する区長の専決処分について

昭和44年6月20日 議会告示第2号

(昭和44年6月20日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第1章
沿革情報
昭和44年6月20日 議会告示第2号