○江東区議会訓令を左横書きに改める規程

平成15年6月30日

区議会訓令甲第1号

区議会事務局

(趣旨)

第1条 この規程は、この規程及びこの規程の施行の日以前に令達されたすべての江東区議会の訓令(江東区議会事務局処務規程(昭和41年4月江東区議会訓令甲第1号)別表第2中ひな型の部分を除く。以下「既存の訓令」という。)を左横書きに改めること及びこれに伴う用字、用語等の整備について必要な事項を定めるものとする。

(形式)

第2条 この規程及び既存の訓令の形式は、左横書きに改める。

2 前項の場合において、配字はこの規程及び既存の訓令における配字と同様とし、表の構成は、この規程及び既存の訓令における右方又は上方をそれぞれ上方又は左方とする。

(用字等)

第3条 この規程及び既存の訓令中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該同表の右欄に掲げるものに改める。ただし、この規程中次の表の3の項及び4の項の左欄に掲げるもの及び議長が改めることが適当でないと認めたものは、この限りでない。

左欄

右欄

1

漢数字

アラビア数字(序数の場合を除いて3けたごとにコンマを付するものとする。)

2

号番号として用いられる漢数字

横かっこで囲んだアラビア数字

3

上欄

左欄

4

下欄

右欄

2 前項に定めるもののほか、既存の訓令の用字、用語等で左横書きの実施に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。

この規程は、平成15年7月1日から施行する。

江東区議会訓令を左横書きに改める規程

平成15年6月30日 議会訓令甲第1号

(平成15年7月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第1章
沿革情報
平成15年6月30日 議会訓令甲第1号