○江東区議会事務局処務規程

昭和41年4月1日

区議会訓令甲第1号

(目的)

第1条 この規程は、江東区議会事務局(以下「局」という。)に属する事務を処理するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭48区議会訓令甲2・平12区議会訓令甲1・一部改正)

(分掌事務)

第2条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

1 公印の管守に関すること。

2 人事及び給与に関すること。

3 文書の受発に関すること。

4 予算、決算及び経理に関すること。

5 議長、副議長の秘書に関すること。

6 議会関係庁中の管理(傍聴を除く。)に関すること。

7 他の係に属しないこと。

議事係

1 本会議に関すること。

2 委員会その他会議に関すること。

3 請願及び陳情に関すること。

4 議決事項の処理に関すること。

5 会議記録に関すること。

6 傍聴に関すること。

調査係

1 議案の調査及び立案に関すること。

2 資料の収集及び統計に関すること。

3 議会広報に関すること。

4 議会図書室に関すること。

(昭45区議会訓令甲1・平19区議会訓令甲1・一部改正)

(職員の職責)

第3条 区議会事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受け、局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐し、上司の命を受け、局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

4 主査は、上司の命を受け、係の事務のうち特定の事務を処理する。

5 前各項に定める職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。

(昭48区議会訓令甲2・全改、昭56区議会訓令甲1・一部改正)

(局長の専決事案)

第4条 局長が専決できる事案は、次のとおりとする。

(1) 次長の近接地外出張(宿泊する場合を除く。)、近接地内出張、旅行、欠勤又は休暇に関すること。

(2) 前条第3項及び第4項に規定する職員の近接地外出張(宿泊しない場合を除く。)に関すること。

(3) 職名又は局名をもってする文書の往復に関すること。

(4) 前3号のほか、議長の決裁を受けるべき事案に当てはまらない事項に関すること。

(昭48区議会訓令甲2・全改、平10区議会訓令甲1・平19区議会訓令甲1・一部改正)

(次長の専決事案)

第5条 次長が専決できる事案は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 所属職員の近接地外出張(宿泊する場合を除く。)、近接地内出張、旅行、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務又は週休日の振替えに関すること。

(3) その他軽易な事項に関すること。

(昭48区議会訓令甲2・追加、平10区議会訓令甲1・一部改正)

(事案の代決)

第6条 局長が不在のときは、次長がその事案を代決する。

2 次長が不在のときは、次長があらかじめ指定する係長が、その事案を代決する。

3 前2項により代決したときは、事後速やかに上司の閲覧を受けなければならない。

(昭48区議会訓令甲2・追加、平19区議会訓令甲1・一部改正)

(公印)

第7条 公印の名称、番号、書体、寸法、用途及び管守者は、別表第1のとおりとし、そのひな型は別表第2のとおりとする。

(昭48区議会訓令甲2・旧第5条繰下)

(準用)

第8条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱、職員の服務等に関しては、江東区役所に定められている諸規程を準用する。

(昭48区議会訓令甲2・旧第6条繰下、平12区議会訓令甲1・一部改正)

1 東京都江東区議会事務局事務分掌に関する規程(昭和26年9月区議会規則第1号)は、廃止する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製されたものとみなす。

(中間省略)

(平成12年区議会訓令甲第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年区議会訓令甲第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年区議会訓令甲第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1

(平5区議会訓令甲1・全改、平18区議会訓令甲1・平19区議会訓令甲1・一部改正)

名称

番号

書体

寸法

用途

公印管守者

東京都江東区議会之印

1

てん書

方30ミリメートル

一般文書その他

次長

江東区議会事務局印

2

方21ミリメートル

一般文書用

江東区議会議長之印

3

方30ミリメートル

賞状用

江東区議会議長之印

4

方21ミリメートル

一般文書・証明その他

東京都江東区議会副議長印

5

江東区議会常任委員会委員長之印

6

一般文書用

江東区議会議会運営委員会委員長之印

7

江東区議会特別委員会委員長之印

8

東京都江東区議会事務局長印

9

事務局長名一般文書用

東京都江東区議会事務局次長印

10

事務局次長名一般文書用

(削除)

11

 

別表第2

(平5区議会訓令甲1・全改、平18区議会訓令甲1・平19区議会訓令甲1・一部改正)

1

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3

4

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(削除)

 

 

 

 

江東区議会事務局処務規程

昭和41年4月1日 議会訓令甲第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第1章
沿革情報
昭和41年4月1日 議会訓令甲第1号
昭和42年 議会訓令甲第1号
昭和45年 議会訓令甲第1号
昭和48年 議会訓令甲第1号
昭和48年 議会訓令甲第2号
昭和52年 議会訓令甲第1号
昭和56年 議会訓令甲第1号
平成5年 議会訓令甲第1号
平成10年 議会訓令甲第1号
平成12年 議会訓令甲第1号
平成18年3月31日 議会訓令甲第1号
平成19年3月16日 議会訓令甲第1号