○江東区議会事務局処務規程
昭和41年4月1日
区議会訓令甲第1号
(目的)
第1条 この規程は、江東区議会事務局(以下「局」という。)に属する事務を処理するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭48区議会訓令甲2・平12区議会訓令甲1・一部改正)
(分掌事務)
第2条 係の分掌事務は、次のとおりとする。
庶務係
1 公印の管守に関すること。
2 人事及び給与に関すること。
3 文書の受発に関すること。
4 予算、決算及び経理に関すること。
5 議長、副議長の秘書に関すること。
6 議会関係庁中の管理(傍聴を除く。)に関すること。
7 他の係に属しないこと。
議事係
1 本会議に関すること。
2 委員会その他会議に関すること。
3 請願及び陳情に関すること。
4 議決事項の処理に関すること。
5 会議記録に関すること。
6 傍聴に関すること。
調査係
1 議案の調査及び立案に関すること。
2 資料の収集及び統計に関すること。
3 議会広報に関すること。
4 議会図書室に関すること。
(昭45区議会訓令甲1・平19区議会訓令甲1・一部改正)
(職員の職責)
第3条 区議会事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受け、局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、局長を補佐し、上司の命を受け、局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
4 主査は、上司の命を受け、係の事務のうち特定の事務を処理する。
5 前各項に定める職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。
(昭48区議会訓令甲2・全改、昭56区議会訓令甲1・一部改正)
(局長の専決事案)
第4条 局長が専決できる事案は、次のとおりとする。
(1) 次長の近接地外出張(宿泊する場合を除く。)、近接地内出張、旅行、欠勤又は休暇に関すること。
(3) 職名又は局名をもってする文書の往復に関すること。
(4) 前3号のほか、議長の決裁を受けるべき事案に当てはまらない事項に関すること。
(昭48区議会訓令甲2・全改、平10区議会訓令甲1・平19区議会訓令甲1・一部改正)
(次長の専決事案)
第5条 次長が専決できる事案は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の事務分担に関すること。
(2) 所属職員の近接地外出張(宿泊する場合を除く。)、近接地内出張、旅行、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務又は週休日の振替えに関すること。
(3) その他軽易な事項に関すること。
(昭48区議会訓令甲2・追加、平10区議会訓令甲1・一部改正)
(事案の代決)
第6条 局長が不在のときは、次長がその事案を代決する。
2 次長が不在のときは、次長があらかじめ指定する係長が、その事案を代決する。
3 前2項により代決したときは、事後速やかに上司の閲覧を受けなければならない。
(昭48区議会訓令甲2・追加、平19区議会訓令甲1・一部改正)
(昭48区議会訓令甲2・旧第5条繰下)
(準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱、職員の服務等に関しては、江東区役所に定められている諸規程を準用する。
(昭48区議会訓令甲2・旧第6条繰下、平12区議会訓令甲1・一部改正)
付則
1 東京都江東区議会事務局事務分掌に関する規程(昭和26年9月区議会規則第1号)は、廃止する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製されたものとみなす。
付則(中間省略)
附則(平成12年区議会訓令甲第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年区議会訓令甲第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年区議会訓令甲第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1
(平5区議会訓令甲1・全改、平18区議会訓令甲1・平19区議会訓令甲1・一部改正)
名称 | 番号 | 書体 | 寸法 | 用途 | 公印管守者 |
東京都江東区議会之印 | 1 | てん書 | 方30ミリメートル | 一般文書その他 | 次長 |
江東区議会事務局印 | 2 | 同 | 方21ミリメートル | 一般文書用 | 同 |
江東区議会議長之印 | 3 | 同 | 方30ミリメートル | 賞状用 | 同 |
江東区議会議長之印 | 4 | 同 | 方21ミリメートル | 一般文書・証明その他 | 同 |
東京都江東区議会副議長印 | 5 | 同 | 同 | 同 | 同 |
江東区議会常任委員会委員長之印 | 6 | 同 | 同 | 一般文書用 | 同 |
江東区議会議会運営委員会委員長之印 | 7 | 同 | 同 | 同 | 同 |
江東区議会特別委員会委員長之印 | 8 | 同 | 同 | 同 | 同 |
東京都江東区議会事務局長印 | 9 | 同 | 同 | 事務局長名一般文書用 | 同 |
東京都江東区議会事務局次長印 | 10 | 同 | 同 | 事務局次長名一般文書用 | 同 |
(削除) | 11 |
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別表第2
(平5区議会訓令甲1・全改、平18区議会訓令甲1・平19区議会訓令甲1・一部改正)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 |
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(削除) |
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