○江東区訓令を左横書きに改める規程

平成15年6月30日

訓令甲第11号

庁中一般

出張所

事業所

(趣旨)

第1条 この規程は、この規程及びこの規程の施行の日以前に令達されたすべての江東区の訓令(江東区公文規程(昭和49年12月江東区訓令甲第8号)別記を除く。以下「既存の訓令」という。)を左横書きに改めること及びこれに伴う用字、用語等の整備について必要な事項を定めるものとする。

(形式)

第2条 この規程及び既存の訓令の形式(既に左横書きになっている表及び様式を除く。)は、左横書きに改める。

2 前項の場合において、配字はこの規程及び既存の訓令における配字と同様とし、表及び様式の構成は、この規程及び既存の訓令における右方又は上方をそれぞれ上方又は左方とする。

(用字等)

第3条 この規程及び既存の訓令中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該同表の右欄に掲げるものに改める。ただし、この規程中次の表の5の項から9の項までの左欄に掲げるもの及び区長が改めることが適当でないと認めたものは、この限りでない。

左欄

右欄

1

漢数字(固有名詞の全部又は一部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味の薄くなっている漢数字、数量を指示する意味持っているが慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字及び数字の単位として用いられている万又は億を除く。)

アラビア数字(序数の場合を除いて3けたごとにコンマを付するものとする。)

2

号番号として用いられる漢数字

横かっこで囲んだアラビア数字

3

号を第1次の段階で細分化するために用いられている文字

五十音順による片仮名

4

号を第2次の段階で細分化するために用いられている文字

横かっこで囲んだ五十音順による片仮名

5

(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

6

(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

上記

7

左記

下記

8

上欄

左欄

9

下欄

右欄

10

小数点を表す中点

ピリオド

2 前項に定めるもののほか、既存の訓令の用字、用語等で左横書きの実施に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。

(施行期日)

1 この規程は、平成15年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、既存の訓令で定められた様式の規定に基づき作成した用紙で、現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

江東区訓令を左横書きに改める規程

平成15年6月30日 訓令甲第11号

(平成15年7月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第2節 文書・公印
沿革情報
平成15年6月30日 訓令甲第11号