○江東区公文規程

昭和49年12月20日

訓令甲第8号

庁中一般

出張所

事業所

(趣旨)

第1条 公文書の作成に用いる文(以下「公文」という。)の形式、用語、用字等に関しては、この規程の定めるところによる。

(公文の種類)

第2条 公文の種類は、次のとおりとする。

(1) 例規文 条例及び規則を制定又は改廃するための文書の作成に用いる文

(2) 議案文 議会に議案を提出するための文書の作成に用いる文

(3) 公布文 条例又は規則を公布するための文書の作成に用いる文

(4) 告示文 告示(公告を含む。)を発するための文書の作成に用いる文

(5) 訓令文 訓令を発するための文書の作成に用いる文

(6) 要綱文 要綱を制定又は改廃するための文書の作成に用いる文

(7) 通達文 通達又は依命通達を発するための文書の作成に用いる文

(8) 指令文 許可、認可等の行政上の処分、諮問又は補助金等の交付決定をするための文書の作成に用いる文

(9) 通知文 進達若しくは副申をし、又は申請、通知、照会、回答等をするための文書の作成に用いる文

(10) 表彰文 表彰状、賞状、感謝状その他これらに類する文書の作成に用いる文

(11) 証明文 証明書、証書その他これらに類する文書の作成に用いる文

(12) 契約文 契約書、協定書その他これらに類する文書の作成に用いる文

(13) 不定形文 前各号に掲げる文書以外の文書の作成に用いる文

2 前項第1号から第12号までに掲げる種類の公文の形式は、それぞれの公文の種類に応じ、別記1から別記12までに定める例によるものとする。ただし、法令に形式の定めのあるものその他これにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

(平19訓令甲7・平23訓令甲11・一部改正)

(用語、用字等)

第3条 公文の文体は、口語体を用いるものとする。

2 公文の用語は、平易簡潔なものを用いるものとする。

3 公文の用字は、漢字、平仮名、片仮名及びアラビア数字を用いるものとする。ただし、外国人の人名、地名その他特別の理由により必要があるものについては、この限りでない。

(昭57訓令甲1・平15訓令甲1・平21訓令甲3・一部改正)

(使用漢字の範囲等)

第4条 公文に用いる漢字の範囲、漢字の音訓の範囲及び漢字の字体は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)で定める字種、音訓及び字体(通用字体に限る。)によるものとする。ただし、人名、地名等の固有名詞及び専門用語等でこれにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

2 公文に用いる仮名遣いは、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)の定めるところによるものとする。

3 公文に用いる送り仮名は、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の定めるところによるものとする。

4 公文に用いる片仮名は、外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)の定めるところによるものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、副区長が別に定める場合は、この限りでない。

(昭57訓令甲1・昭62訓令甲6・平15訓令甲1・平19訓令甲7・平21訓令甲3・平23訓令甲11・一部改正)

1 この訓令は、昭和50年1月1日から施行する。

2 東京都江東区公文例(昭和41年4月江東区訓令甲第1号)は、廃止する。

(平成15年訓令甲第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年訓令甲第12号)

この規程は、平成15年7月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令甲第11号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

別記1 例規文の形式

(平19訓令甲7・全改、平21訓令甲3・一部改正)

 略

別記2 議案文の形式

(平19訓令甲7・全改、平21訓令甲3・一部改正)

 略

別記3 公布文の形式

(平19訓令甲7・全改)

 略

別記4 告示文の形式

(平19訓令甲7・全改、平21訓令甲3・一部改正)

 略

別記5 訓令文の形式

(平19訓令甲7・全改)

 略

別記6 要綱の形式

(平19訓令甲7・全改、平21訓令甲3・平23訓令甲11・一部改正)

 略

別記7 通達文の形式

(平19訓令甲7・全改、平23訓令甲11・一部改正)

 略

別記8 指令文の形式

(平19訓令甲7・全改、平23訓令甲11・一部改正)

 略

別記9 通知文の形式

(平19訓令甲7・全改、平23訓令甲11・一部改正)

 略

別記10 表彰文の形式

(平19訓令甲7・全改、平23訓令甲11・一部改正)

 略

別記11 証明文の形式

(平19訓令甲7・全改、平23訓令甲11・一部改正)

 略

別記12 契約文の形式

(平19訓令甲7・追加、平23訓令甲11・一部改正)

 略

江東区公文規程

昭和49年12月20日 訓令甲第8号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第2節 文書・公印
沿革情報
昭和49年12月20日 訓令甲第8号
昭和57年 訓令甲第1号
昭和60年 訓令甲第10号
昭和62年 訓令甲第6号
平成15年3月25日 訓令甲第1号
平成15年6月30日 訓令甲第12号
平成19年3月30日 訓令甲第7号
平成21年4月1日 訓令甲第3号
平成23年9月30日 訓令甲第11号