○江東区成年後見制度利用支援条例施行規則
平成15年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区成年後見制度利用支援条例(平成15年3月江東区条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審判の請求に要する費用)
第3条 条例第6条第1号の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。
(1) 申立てに係る手数料
(2) 登記の申請に係る手数料
(3) 裁判所に納める費用のうち郵便物の料金に充てるためのもの
(4) 診断書料
(5) 鑑定料
(助成金額の上限)
第4条 条例第7条第2項ただし書の規則で定める額は、特別養護老人ホームその他の施設に入所している者については月額1万8,000円とし、その他の者については月額2万8,000円とする。
(1) 審判請求費用助成申請書(別記第1号様式)
(2) 収入申告書(別記第2号様式)
(3) 資産申告書(別記第3号様式)
(4) 同意書(別記第4号様式)
(5) その他区長が必要と認める書類
(1) 後見人等報酬助成申請書(別記第6号様式)
(2) 収入申告書
(3) 資産申告書
(4) 同意書
(5) 後見人等に対する報酬付与の審判書謄本の写し
(6) その他区長が必要と認める書類
(後見人等の報酬に係る助成金の支給期間及び支払時期)
第7条 後見人等の報酬に係る助成金は、前条第1項の申請があった日の属する月から助成が終了した日の属する月まで支給する。
2 後見人等の報酬に係る助成金は、毎年2月、5月、8月及び11月の4期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、区長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(助成終了の通知)
第8条 区長は、助成が終了したときは、助成終了通知書(別記第8号様式)により、助成を受けていた者又はその相続人に通知するものとする。
(管理台帳)
第10条 区長は、管理台帳(別記第11号様式)を作成し、助成に係る事項をこれに記録するものとする。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区老人福祉法施行細則、江東区児童・高齢者総合施設条例施行規則、江東区福祉会館条例施行規則、江東区老人福祉センター条例施行規則、江東区成年後見制度利用支援条例施行規則及び江東区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第5条関係)
(令元規則50・令4規則38・一部改正)
略
別記第2号様式(第5条関係)
(令元規則50・令4規則38・一部改正)
略
別記第3号様式(第5条関係)
(令元規則50・令4規則38・一部改正)
略
別記第4号様式(第5条関係)
(令元規則50・一部改正)
略
別記第5号様式(第5条関係)
略
別記第6号様式(第6条関係)
(令元規則50・令4規則38・一部改正)
略
別記第7号様式(第6条関係)
略
別記第8号様式(第8条関係)
略
別記第9号様式
略
別記第10号様式(第9条関係)
略
別記第11号様式(第10条関係)
略