○江東区成年後見制度利用支援条例

平成15年3月12日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき区長が行う審判の請求の手続及び成年後見制度の利用に係る経費の助成に関し必要な事項を定めることにより、高齢者、知的障害者及び精神障害者が地域において安心して生活を営むことができる環境づくりを推進し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(平18条例47・一部改正)

(審判請求の要件)

第2条 区長は、審判の請求を行うに当たっては、次に掲げる事項を総合的に考慮するものとする。

(1) 審判の対象者(以下この条及び次条において「本人」という。)の事理を弁識する能力

(2) 本人の生活状況及び健康状況

(3) 本人の親族の存否、当該親族による本人保護の可能性及び当該親族が審判の請求を行う意思の有無

(4) 区又は関係機関等が行う各種施策及びサービスの活用による本人に対する支援策の効果

(審判請求に要する費用)

第3条 区長は、区長が行った審判の請求のために要した費用について、後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)を通じ、本人に対して当該費用を求償するものとする。

(審判請求の手続)

第4条 区長が行う審判の請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。

(助成の対象者)

第5条 この条例による助成の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 区内に住所を有する者のうち、介護保険サービス又は障害者福祉サービスを利用し、又は利用しようとする65歳以上の者、知的障害者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者で、次のいずれかに該当するもの

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

 に規定する者に準ずる低所得者で次条に規定する経費を負担することが困難であるものとして規則で定めるもの

(2) その他区長が必要と認める者

(助成の対象経費)

第6条 助成の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項の規定による審判の請求に要する費用のうち、規則で定める費用

(2) 後見人等の報酬

(平18条例47・一部改正)

(助成金の額)

第7条 前条第1号の費用に係る助成金の額は、当該費用に相当する額とする。

2 前条第2号の後見人等の報酬に係る助成金の額は、裁判所が決定する後見人等の報酬の額とする。ただし、規則で定める額を上限とする。

(申請)

第8条 助成を受けようとする者は、区長に申請し、交付の決定を受けなければならない。

2 区長は、前項の交付の決定をするときは、助成の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(助成を受ける資格の喪失)

第9条 助成を受けている者は、第5条に規定する要件に該当しなくなったときは、助成を受ける資格を失う。

(助成金相当額の納付)

第10条 区長は、助成が終了したときは、助成を受けていた者又はその相続人に対し、当該助成に係る助成金の全部又は一部に相当する額を納付させるものとする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(報告義務)

第11条 助成を受けている者は、その資産状況及び生活状況に変更があった場合は、速やかに区長に報告しなければならない。

2 第6条第2号の後見人等の報酬に係る助成を受けている者は、毎年8月31日までに、前年の所得の状況を区長に報告しなければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第12条 助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第13条 区長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。

江東区成年後見制度利用支援条例

平成15年3月12日 条例第12号

(平成18年10月1日施行)