○江東区中川船番所資料館条例
平成14年10月1日
条例第50号
(目的)
第1条 この条例は、江東区中川船番所資料館(以下「資料館」という。)の設置、管理及び利用等について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 江戸時代に設置されていた中川船番所を再現し、本区の歴史に関する資料を収集、保存及び展示することにより区民の歴史や文化に対する知的要求に応えるとともに、区民に集会の場を提供することにより文化の振興及び向上を図るため、資料館を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
江東区中川船番所資料館 | 東京都江東区大島九丁目1番15号 |
(平28条例48・一部改正)
(施設)
第3条 資料館には、次の施設を設ける。
(1) 展示室
(2) 会議室
(3) 資料閲覧コーナー
(平28条例48・一部改正)
(開館時間)
第4条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、展示室については、午前9時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、教育委員会の承認を得て開館時間を変更することができる。
(平17条例19・追加、平28条例48・一部改正)
(休館日)
第5条 資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後における直近の休日でない日とする。
(2) 年始(1月1日から同月3日までをいう。)
(3) 年末(12月29日から同月31日までをいう。)
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、教育委員会の承認を得て休館日を変更し、臨時に休館日を定め、又は休館日に臨時に開館することができる。
(平17条例19・追加、平20条例13・一部改正)
(指定管理者による管理)
第6条 資料館の管理は、指定管理者に行わせる。
2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。
(1) 資料館の施設の利用に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(平17条例19・追加)
(観覧料)
第7条 展示室を観覧しようとする者は、指定管理者に対し、観覧料を支払わなければならない。
2 観覧料は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、江東区教育委員会規則(以下「規則」という。)で定める場合は、観覧料を減額し、又は免除することができる。
(平17条例19・旧第4条繰下・一部改正、平28条例48・一部改正)
(利用の承認)
第8条 会議室を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その承認を得なければならない。
2 指定管理者は、利用の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を承認しない。
(1) 公安を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を毀損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(平28条例48・追加)
(転用の禁止)
第9条 前条の規定により利用の承認を得た者(以下「利用者」という。)は、承認を得た目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平28条例48・追加)
(施設の変更等の禁止)
第10条 利用者は、会議室に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は施設備付特殊器具を用途目的以外に利用してはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(平28条例48・追加)
(利用料金)
第11条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。
3 利用者は、利用の承認を得た際に、利用料金を支払わなければならない。ただし、規則で定める場合又は指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(平28条例48・追加)
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平28条例48・追加)
(利用料金の還付)
第13条 既に支払われた利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める場合又は指定管理者が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(平28条例48・追加)
(利用の取消し等)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的又は第8条第2項に規定する利用条件に違反したとき。
(2) 第8条第3項各号のいずれかに該当するとき。
(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は指定管理者の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。
2 指定管理者は、前項の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止した場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(平28条例48・追加)
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちに利用した施設を原状に回復しなければならない。前条の規定により、利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときもまた同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(平28条例48・追加)
(入館の制限)
第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入館を禁じ、又は退館させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがある者
(2) 他人に危害を加えるおそれのある物を携帯する者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(平17条例19・旧第5条繰下・一部改正、平28条例48・旧第8条繰下)
(損害賠償の義務)
第17条 利用者は、施設の利用に際し、施設並びに施設備付特殊器具及び資料等に損害を与えたときは、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平17条例19・旧第6条繰下・一部改正、平28条例48・旧第9条繰下・一部改正)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例19・旧第8条繰下、平28条例48・旧第10条繰下)
附則
この条例は、平成15年3月22日から施行する。
附則(平成17年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の江東区中川船番所資料館条例第7条の規定によりなされた管理に関する業務の委託は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第13号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成28年条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中第4条第1項の改正規定及び第2条の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成29年(教)規則第5号で第1条中第4条第1項の改正規定は、平成29年7月1日から施行)
(平成30年(教)規則第3号で第2条の規定は、平成30年8月1日から施行)
(準備行為)
2 第1条の規定による改正後の江東区中川船番所資料館条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく施設の利用に関し必要な準備行為は、新条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和2年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の利用料金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の利用料金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。
別表(第7条、第11条関係)
(令2条例8・全改、令6条例6・一部改正)
施設 | 利用区分 | 単位 | 観覧料・利用料金 |
展示室 | 大人 | 1人1回につき | 200円 |
小・中学生及び高校生等 | 1人1回につき | 50円 | |
会議室 | 1日 | 5,950円 |
備考
1 高校生等とは、15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 利用者が、入場料その他これに類する料金を徴収して会議室を利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150相当額を上限とする。