○江東区国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則

平成13年10月11日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成13年10月江東区条例第52号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申込み)

第2条 条例第6条の規定による貸付けの申込み及び条例第10条の規定による停止条件付相殺契約の申込みをする者は、国民健康保険被保険者証を提示して、国民健康保険出産費資金貸付申込書兼相殺契約申込書(別記第1号様式)に、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付し、区長に申し込まなければならない。

(1) 条例第3条第1号に掲げる者 出産予定日まで1月以内であることを証明する書類

(2) 条例第3条第2号に掲げる者 妊娠4月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書

(貸付けの可否決定通知)

第3条 条例第7条第1項の規定による通知は、貸付けを適当と認めた者については国民健康保険出産費資金貸付決定通知書兼相殺契約書(別記第2号様式)により、貸付けをしないと決定した者については国民健康保険出産費資金貸付不承認通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

(請求書等の提出)

第4条 条例第7条第1項の規定による貸付決定を受けた者は、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。

(1) 国民健康保険出産費資金請求書(別記第4号様式)

(2) 国民健康保険出産費資金借用証書(別記第5号様式)

(貸付資金の交付)

第5条 区長は、前条各号に掲げる書類の提出があったときに、資金を交付する。

(領収書の交付等)

第6条 区長は、貸付資金の全額が償還されたときは、資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)に対し、当該貸付資金に係る領収書(別記第6号様式)を交付するとともに、第4条第2号の借用証書を遅滞なく返還するものとする。

(届出事項)

第7条 借受者は、住所又は氏名を変更したときは、速やかにその旨を氏名等変更届(別記第7号様式)により、区長に届け出なければならない。

(報告)

第8条 区長は、必要があると認めたときは、借受者に対し、貸付資金の使途等について報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

この規則は、平成13年11月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例施行規則及び江東区国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第2条関係)

(令4規則12・全改)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

(令4規則12・一部改正)

 略

別記第3号様式(第3条関係)

(令4規則12・一部改正)

 略

別記第4号様式(第4条関係)

(令4規則12・一部改正)

 略

別記第5号様式(第4条関係)

(令4規則12・一部改正)

 略

別記第6号様式(第6条関係)

(令4規則12・一部改正)

 略

別記第7号様式(第7条関係)

(令4規則12・一部改正)

 略

江東区国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則

平成13年10月11日 規則第54号

(令和4年4月1日施行)