○江東区国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則
平成13年10月11日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成13年10月江東区条例第52号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第3条第1号に掲げる者 出産予定日まで1月以内であることを証明する書類
(2) 条例第3条第2号に掲げる者 妊娠4月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書
(令6規則85・一部改正)
(請求書等の提出)
第4条 条例第7条第1項の規定による貸付決定を受けた者は、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。
(1) 国民健康保険出産費資金請求書(別記第4号様式)
(2) 国民健康保険出産費資金借用証書(別記第5号様式)
(貸付資金の交付)
第5条 区長は、前条各号に掲げる書類の提出があったときに、資金を交付する。
(届出事項)
第7条 借受者は、住所又は氏名を変更したときは、速やかにその旨を氏名等変更届(別記第7号様式)により、区長に届け出なければならない。
(報告)
第8条 区長は、必要があると認めたときは、借受者に対し、貸付資金の使途等について報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
附則
この規則は、平成13年11月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例施行規則及び江東区国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
(令6規則85・全改)
略
別記第2号様式(第3条関係)
(令6規則85・全改)
略
別記第3号様式(第3条関係)
(令6規則85・全改)
略
別記第4号様式(第4条関係)
(令6規則85・全改)
略
別記第5号様式(第4条関係)
(令6規則85・全改)
略
別記第6号様式(第6条関係)
(令4規則12・一部改正)
略
別記第7号様式(第7条関係)
(令6規則85・全改)
略