○江東区国民健康保険出産費資金貸付基金条例

平成13年10月11日

条例第52号

(設置)

第1条 江東区国民健康保険の被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項及び江東区国民健康保険条例(昭和34年11月江東区条例第17号)第10条に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給対象となる出産に要する費用を支払うために必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上を図るため、江東区国民健康保険出産費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000万円とする。

(借受けの資格)

第3条 資金の貸付けは、次に掲げる要件のいずれかを満たす江東区国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。

(1) 出産予定日まで1月以内の者

(2) 妊娠4月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払った者

(貸付資金の額)

第4条 貸付資金の額は、出産育児一時金の支給見込額に100分の80を乗じて得た額を限度とする。

(貸付利子)

第5条 貸付資金には、利子を付さない。

(貸付けの申込み)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、規則で定めるところにより、区長に申し込まなければならない。

(貸付けの決定及び通知)

第7条 区長は、前条の申込みがあったときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その旨を申込者に通知しなければならない。

2 区長は、前項の貸付けの決定に際して、必要な条件を付けることができる。

(貸付けの方法)

第8条 貸付資金の貸付方法は、窓口での現金払いとする。

(平22条例24・一部改正)

(貸付期間等)

第9条 資金の貸付期間は、当該貸付資金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から4週間以内に出産育児一時金の支給申請がないときは、区長の指定する日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、区長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)に対し、期日を定めて、貸付資金の全額を償還させるものとする。

(償還方法等)

第10条 申込者は、第6条の規定による申込みと同時に、区長に対し、出産育児一時金支給時に出産育児一時金と貸付資金償還金を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行うものとする。

2 前項の相殺契約の申込みに対する承諾は、貸付けを決定した旨の通知により行われたものとする。

3 区長は、前2項の相殺契約に基づき、出産育児一時金支給時に出産育児一時金と貸付資金償還金を対等額において相殺し、その差額を借受者に対し支給するものとする。

(即時償還)

第11条 区長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付資金全額を即時償還させることができる。

(1) 偽りの申請その他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 貸付資金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(3) 貸付けの条件に従わなかったとき。

(違約金)

第12条 区長は、借受者が償還金を区長が指定した期日までに支払わないときは、当該期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該金額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する違約金を徴収する。ただし、区長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(基金の管理)

第13条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の過不足額の整理)

第14条 この条例の規定に基づく資金の貸付けにより基金の過不足額を生じたときは、当該過不足額を、江東区一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年11月1日から施行する。

(平成22年条例第24号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

江東区国民健康保険出産費資金貸付基金条例

平成13年10月11日 条例第52号

(平成22年4月1日施行)