○江東区情報公開条例施行規則

平成13年10月1日

規則第51号

江東区情報公開条例施行規則(平成元年3月江東区規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区情報公開条例(平成13年3月江東区条例第3号。以下「条例」という。)第40条の規定により、実施機関が行う情報公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(令5規則5・一部改正)

(条例第2条第2項第2号の規則で定める区の機関)

第1条の2 条例第2条第2項第2号の規則で定める区の機関は、次に掲げる機関とする。

(1) 江東区芭蕉記念館

(2) 江東区深川江戸資料館

(3) 江東区中川船番所資料館

(平30規則12・追加)

(開示請求書の提出)

第2条 条例第6条第1項の規定に基づき開示請求をしようとするものは、開示請求書(別記第1号様式)を実施機関に提出しなければならない。

(開示決定通知書等)

第3条 条例第11条第1項及び第2項に規定する書面は、次の表の左欄に掲げる場合につき、それぞれ同表右欄に掲げる通知書とする。

1 公文書の全部を開示する旨の決定をした場合

開示決定通知書(別記第2号様式)

2 公文書の一部を開示する旨の決定をした場合

部分開示決定通知書(別記第3号様式)

3 公文書の全部を開示しない旨の決定(条例第10条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときの当該決定を含む。)をした場合

不開示決定通知書(別記第4号様式)

(平19規則2・令5規則5・一部改正)

(開示決定等の延長をする場合の通知)

第4条 条例第12条第2項の規定により開示決定等の期間を延長するときは、同条第1項に定める期間内に当該期間を延長する旨の決定をしなければならない。

(平30規則12・一部改正)

(開示決定等の期間の延長通知書)

第5条 条例第12条第2項及び第3項に規定する書面は、次の表の左欄に掲げる場合につき、それぞれ同表右欄に掲げる通知書とする。

1 条例第12条第2項の規定により期間を延長した場合

開示決定等期間延長通知書(別記第5号様式)

2 条例第12条第3項の規定により期間を延長した場合

開示決定等期間特例延長通知書(別記第6号様式)

(事案移送通知書)

第6条 実施機関は、条例第14条第1項の規定により事案を移送した場合は、事案移送通知書(別記第7号様式)により開示請求者に通知するものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第7条 条例第15条第1項及び第2項に規定する実施機関が定める事項は、当該公文書の作成年月日、第三者に係る情報の内容その他必要な事項とする。

2 実施機関は、条例第15条第1項又は第2項の規定により第三者に意見書を提出する機会を与える場合は、意見照会書(別記第8号様式)により通知するものとする。

3 実施機関は、条例第15条第3項の規定により反対意見書が提出された場合において、条例第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、直ちに開示決定に係る通知書(別記第9号様式)により反対意見書を提出した第三者に通知するものとする。

(令5規則5・一部改正)

(開示の実施の方法)

第8条 次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。

(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 当該文書又は図画(条例第16条第2項の規定が適用される場合にあっては、次項第1号アに規定するもの)

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日本産業規格A列1番(以下「A1判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したもの

(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したもの

(4) スライド(第5項に規定する場合におけるものを除く。次項第4号において同じ。) 当該スライドを専用機器により映写したもの

2 次の各号に掲げる文書又は図画の写しの交付の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 次に掲げる方法(及びに掲げる方法にあっては、当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがなく、かつ、実施機関がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により当該文書又は図画の開示を実施することができる場合に限る。)

 当該文書又は図画を複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したものの交付(に掲げる方法に該当するものを除く。)ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写機によりA1判若しくは日本産業規格A列2番(以下「A2判」という。)の用紙に複写したものの交付(に掲げる方法に該当するものを除く。)又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

 当該文書又は図画を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。次項第3号オにおいて同じ。)に複写したものの交付

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを日本産業規格A列4番(以下「A4判」という。)の用紙に印刷したものの交付。ただし、これにより難い場合にあっては、A1判、A2判又はA3判の用紙に印刷したものの交付

(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

(4) スライド 当該スライドを印画紙に印画したものの交付

3 次の各号に掲げる電磁的記録についての条例第16条第1項の規則で定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ(第5項に規定する場合におけるものを除く。以下この号において同じ。)又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。別表5の項において同じ。)に複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

(3) 電磁的記録(前2号又は次項に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付(に掲げる方法に該当するものを除く。)

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの交付

 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

4 映画フィルムの開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴

(2) 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付

5 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合における開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴

(2) 当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付

(平30規則12・全改、令5規則5・一部改正)

(公文書の開示)

第9条 実施機関は、開示決定を受けた者で公文書の閲覧又は視聴をするものが当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。実施機関は、開示決定を受けた者で公文書の閲覧又は視聴をするものが当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

2 公文書の開示を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求に係る公文書1件につき1部とする。

(平30規則12・令5規則5・一部改正)

(費用負担)

第10条 条例第17条第2項に規定する公文書の写しの作成に要する費用の額は、別表のとおりとする。

2 条例第17条第2項に規定する公文書の写しの送付に要する費用の額は、郵送料相当額とする。

3 前2項の費用は、前納しなければならない。

(平30規則12・一部改正)

(条例第18条第3項の規則で定める施設)

第10条の2 条例第18条第3項の規則で定める施設は、情報公開コーナーとする。

(平30規則12・追加)

(諮問の方法)

第11条 条例第20条第1項の規定による諮問は、諮問書(別記第10号様式)により行うものとする。

(令5規則5・追加)

(諮問書の添付資料)

第12条 諮問書には、次に掲げる書面を添付するものとする。

(1) 開示請求書の写し

(2) 開示決定通知書、部分開示決定通知書又は不開示決定通知書の写し

(3) 開示請求に係る公文書の一部を開示する旨の決定をしているときの当該開示の実施に係る公文書の写し

(4) 審査請求書の写し

(5) 弁明書の写し

(6) 反論書の写し(審査請求人から提出があった場合に限る。)

(7) 開示決定等についての諮問庁(条例第20条第1項の規定により諮問をした実施機関をいう。以下同じ。)の考え方及びその理由を記載した理由説明書(諮問庁がこれを補足するために必要と認める資料を含む。)

(8) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第11条第1項に規定する総代若しくは同法第12条第1項に規定する代理人が選任され、又は同法第13条第4項に規定する参加人の参加が決定しているときの当該選任又は決定を示す書面の写し

(9) 開示決定等の期間を延長しているときの開示決定等期間延長通知書又は開示決定等期間特例延長通知書の写し

(10) 条例第15条第3項に規定する反対意見書が提出されているときの当該反対意見書の写し

(令5規則5・追加)

(諮問の取下げ)

第13条 諮問に係る審査請求の取下げがあった場合における当該諮問の取下げは、取下書(別記第11号様式)によるものとする。

2 諮問の後に、条例第20条第1項第1号又は第2号に該当することとなった場合における当該諮問の取下げは、諮問後取下書(別記第12号様式)によるものとする。

(令5規則5・追加)

(諮問庁との調整)

第14条 審議会は、諮問庁から、条例第10条の規定により存否を明らかにしないで開示請求を拒否した事件に係る公文書の存否の取扱いについて特別の配慮を必要とするものである旨の申出を受けた場合において、当該公文書の存否を明らかにすることを求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴くものとする。

2 審議会は、必要があると認めるときは、諮問庁の同意を得て、諮問庁から提示された公文書又はその写しを答申までの間留め置くことができる。

(令5規則5・追加)

(情報公開審議会に諮問をした旨の通知)

第15条 条例第20条第4項の規定による通知は、審議会諮問通知書(別記第13号様式)により行うものとする。

(令5規則5・追加)

(準用)

第16条 第11条から前条までの規定は、条例第20条第6項の規定による議長の意見照会について準用する。

(令5規則5・追加)

(情報公表)

第17条 実施機関は、条例第34条の規定により情報公表施策及び情報提供施策の拡充を図るため、次に掲げる情報で当該実施機関が保有するものの公表に努めるものとする。ただし、当該情報の公表について法令等で別段の定めがあるとき、又は当該情報が条例第7条各号に規定する不開示情報に該当するときは、この限りでない。

(1) 区の長期基本計画その他実施機関が定める区の重要な基本計画

(2) 前号の計画のうち、実施機関が定めるものの中間段階の案

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関又はこれに類するもので実施機関が定めるもの(以下「附属機関等」という。)の報告書及び議事録並びに当該附属機関等への提出資料

(4) 実施機関が定める区の主要事業の進行状況

(5) その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、同一の公文書につき複数回の開示請求を受け、又は情報提供の申出を受けてその都度開示又は情報の提供をした場合等で、区民の利便及び行政運営の効率化に資すると認められるときは、当該公文書を公表するよう努めるものとする。

3 前2項の公表の方法は、実施機関が定める。

(令5規則5・旧第14条繰下・一部改正)

(出資等法人)

第18条 区長は、条例第35条第1項の規定により出資等法人を定め、又は変更したときは、速やかに告示しなければならない。

(令5規則5・旧第15条繰下・一部改正)

(文書検索目録)

第19条 条例第38条第1項の文書目録に記載しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 文書の分類

(2) フォルダ名(相互に密接な関連を有する公文書(保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)を一の集合物にまとめたもの及び単独で管理している公文書の名称をいう。)

(3) 文書の保存期間

(4) 管理担当課及び係

(平30規則12・全改、令5規則5・旧第16条繰下・一部改正)

(調整)

第20条 公文書の開示等を実施するために必要な調整は、政策経営部長が行う。

(平16規則9・一部改正、令5規則5・旧第17条繰下・一部改正)

(委任)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令5規則5・旧第18条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(江東区文書管理規則の一部改正)

2 江東区文書管理規則(平成13年10月江東区規則第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第39号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の江東区情報公開条例施行規則第8条第2項及び第3項並びに別表の規定は、施行の日以後の請求について適用し、同日前の請求については、なお従前の例による。

(平成20年規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の江東区情報公開条例施行規則の規定による実施機関の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた実施機関の処分又は施行日前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区個人情報保護条例施行規則及び江東区情報公開条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(江東区文書管理規則の一部改正)

2 江東区文書管理規則(平成13年10月江東区規則第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第10条関係)

(平30規則12・全改、令5規則5・一部改正)

公文書の種別

開示の実施の方法

費用負担額

1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。)

ア 複写機により用紙に複写したものの交付(イに掲げる方法に該当するものを除く。)

用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円)

イ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

用紙1枚につき50円(A3判については80円、A2判については200円、A1判については400円)

ウ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

1枚につき120円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、520円)に12枚までごとに760円を加えた額

エ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき100円

オ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき100円

2 マイクロフィルム

用紙に印刷したものの交付

用紙1枚につき80円(A3判については140円、A2判については370円、A1判については690円)

3 写真フィルム

印画紙に印画したものの交付

1枚につき30円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、430円)

4 スライド(9の項に該当するものを除く。)

印画紙に印画したものの交付

1枚につき100円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、1,300円)

5 録音テープ(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク

録音カセットテープに複写したものの交付

1巻につき430円

6 ビデオテープ又はビデオディスク

ビデオカセットテープに複写したものの交付

1巻につき580円

7 電磁的記録(5の項、6の項又は8の項に該当するものを除く。)

ア 用紙に出力したものの交付(イに掲げる方法に該当するものを除く。)

用紙1枚につき10円

イ 用紙にカラーで出力したものの交付

用紙1枚につき50円(A3判については、80円)

ウ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき100円

エ 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき100円

8 映画フィルム

ビデオカセットテープに複写したものの交付

6,800円(16ミリメートル映画フィルムについては13,000円、35ミリメートル映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに2,750円(16ミリメートル映画フィルムについては3,200円、35ミリメートル映画フィルムについては2,650円)を加えた額

9 スライド及び録音テープ(第8条第5項に規定する場合におけるものに限る。)

ビデオカセットテープに複写したものの交付

5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては、5,200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた額)

備考 1の項ア若しくはイ、2の項又は7の項ア若しくはイの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

別記第1号様式(第2条関係)

(平20規則13・一部改正)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

(平20規則13・平28規則5・平30規則12・一部改正)

 略

別記第3号様式(第3条関係)

(令5規則5・全改)

 略

別記第4号様式(第3条関係)

(令5規則5・全改)

 略

別記第5号様式(第5条関係)

(平20規則13・平28規則5・平30規則12・一部改正)

 略

別記第6号様式(第5条関係)

(平20規則13・平28規則5・平30規則12・一部改正)

 略

別記第7号様式(第6条関係)

(平20規則13・平30規則12・一部改正)

 略

別記第8号様式(第7条関係)

(平20規則13・一部改正)

 略

別記第9号様式(第7条関係)

(平17規則22・平20規則13・平28規則5・平30規則12・一部改正)

 略

別記第10号様式(第11条関係)

(令5規則5・追加)

 略

別記第11号様式(第13条関係)

(令5規則5・追加)

 略

別記第12号様式(第13条関係)

(令5規則5・追加)

 略

別記第13号様式(第15条関係)

(令5規則5・追加)

 略

江東区情報公開条例施行規則

平成13年10月1日 規則第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 区政の基本/第2章 開かれた区政
沿革情報
平成13年10月1日 規則第51号
平成14年3月29日 規則第24号
平成16年3月31日 規則第9号
平成16年6月24日 規則第39号
平成17年3月31日 規則第22号
平成18年3月31日 規則第24号
平成19年2月1日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第13号
平成28年3月30日 規則第5号
平成30年3月29日 規則第12号
令和5年3月8日 規則第5号