○江東区文化財保護条例施行規則

昭和56年1月23日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区文化財保護条例(昭和55年10月江東区条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録台帳)

第2条 江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、江東区登録文化財(以下「区登録文化財」という。)に係る記録を保存するため、江東区文化財登録台帳(別記第1号様式。以下「台帳」という。)を備えるものとする。

2 前項に規定する台帳には、その付属資料として区登録文化財に係る写真、実測図又は見取図その他の資料を備えておくものとする。

3 教育委員会は、条例第10条第1項の規定により、江東区指定文化財(以下「区指定文化財」という。)に指定したときは、第1項に規定する台帳にその旨記載するものとする。

(指定に係る同意書の提出)

第3条 条例第10条第2項の規定により、江東区指定有形文化財(以下「区指定有形文化財」という。)、江東区指定有形民俗文化財(以下「区指定有形民俗文化財」という。)、江東区指定史跡、江東区指定名勝若しくは江東区指定天然記念物(以下「区指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)又は江東区指定文化的景観(以下「区指定文化的景観」という。)の指定に同意した者は、同意書(別記第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(平17(教)規則4・一部改正)

(指定通知等)

第4条 条例第10条第4項に規定する通知は、区指定有形文化財、区指定有形民俗文化財、区指定史跡名勝天然記念物又は区指定文化的景観(以下「区指定有形文化財等」という。)にあっては指定通知書(別記第3号様式)に、区指定無形文化財にあっては認定通知書(保持者にあっては別記第4号様式、保持団体にあっては別記第5号様式)によるものとする。

(平17(教)規則4・一部改正)

(指定通知書等の再発行)

第5条 区指定文化財の所有者又は保持者若しくは保持団体が、指定通知書又は認定通知書を亡失し、又は著しく破損したときは、指定(認定)通知書再発行申請書(別記第6号様式)を教育委員会に提出し、その再発行を受けなければならない。

(指定通知書の引渡し)

第6条 区指定有形文化財等の所有者が変更したときは、旧所有者は、当該区指定有形文化財等の指定通知書を新所有者に引き渡さなければならない。

(所有者変更等の届出)

第7条 条例第13条第1項の規定による届出は、別表第1の左欄に掲げる事由につき、それぞれ中欄に掲げる届書に右欄に掲げる書類等を添付して行うものとする。

2 前項の届出による変更等が、当該区指定有形文化財等の指定通知書の記載事項に係るときは、教育委員会は、当該記載事項を書き換えるものとする。

(所在の場所の変更の届出を要しない場合等)

第8条 条例第13条第2項に規定する届出を要しないときは、次の各号の一に該当するときとする。

(1) 条例第9条第1項及び第2項の規定による教育委員会の勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第15条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う修理のために、所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第19条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為のために、所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第20条第1項の規定による届出をして行う修理のために、所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第21条第1項の規定による届出をして行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために、所在の場所を変更するとき。

(6) 前各号に該当する場合のほか、所在の場所を変更しようとする期間が、1か月を超えないとき。

2 条例第13条第2項に規定する所在の場所を変更した後、届け出ることをもつて足りる場合は、火災、震災等の災害のために、区指定有形文化財又は区指定有形民俗文化財の所在の場所を変更する場合その他緊急やむを得ない事由がある場合とする。

(保持者等に関する届出)

第9条 条例第14条の規定による届出は、別表第2の左欄に掲げる事由につき、それぞれ中欄に掲げる届書に右欄に掲げる書類等を添付して行うものとする。

2 前項の届出による変更等が、当該区指定無形文化財の認定通知書の記載事項に係るときは、教育委員会は、当該記載事項を書き換えるものとする。

(有償譲渡の場合の納付金)

第10条 条例第18条第1項の規定により東京都江東区に納付する金額は、別表第3に定める算式により求めた金額とする。

(現状変更等に係る許可申請等)

第11条 条例第19条第1項の規定により、区指定有形文化財、区指定史跡名勝天然記念物又は区指定文化的景観に関する現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、現状変更等許可申請書(別記第18号様式)に、次の各号に掲げる書類等を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 現状変更等に係る設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の現状変更等承認書(別記第19号様式)

(5) 管理責任者が選任されている場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の現状変更等承認書

2 条例第19条第1項の規定による現状変更等に係る許可を受けた者が当該許可に係る現状変更等に着手し、又はこれを完了したときは、遅滞なく現状変更等の着手(完了)(別記第20号様式)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、現状変更等の完了の届出には、その結果を示す写真又は見取図を添付しなければならない。

(平17(教)規則4・一部改正)

(維持の措置の範囲)

第12条 条例第19条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 区指定有形文化財、区指定史跡名勝天然記念物又は区指定文化的景観がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該区指定有形文化財、区指定史跡名勝天然記念物又は区指定文化的景観を、その指定当時の原状(指定後現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。

(2) 区指定有形文化財、区指定史跡名勝天然記念物又は区指定文化的景観がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するために、応急の措置を執るとき。

(3) 区指定有形文化財、区指定史跡名勝天然記念物又は区指定文化的景観の一部がき損し、又は衰亡し、かつ当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(平17(教)規則4・一部改正)

(修理の届出)

第13条 条例第20条第1項の規定による区指定有形文化財、区指定史跡名勝天然記念物又は区指定文化的景観の修理をしようとするときの届出は、修理届(別記第21号様式)によるものとし、次の各号に掲げる書類等をこれに添付しなければならない。

(1) 修理に係る設計仕様書及び設計図

(2) 修理しようとする箇所の写真又は見取図

(平17(教)規則4・一部改正)

(現状変更等の届出)

第14条 条例第21条第1項の規定による区指定有形民俗文化財に関する現状変更等をしようとするときの届出は、現状変更等届によるものとし、第11条第1項各号に掲げる書類等をこれに添付しなければならない。

(標識等の管理)

第15条 条例第33条の規定により標識又は説明板を管理する者(以下「標識等の管理者」という。)は、当該標識又は説明板が亡失し、破損し、又は汚損したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 標識等の管理者は、当該標識又は説明板の位置を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(委任)

第16条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会教育長が定める。

この規則は、昭和56年1月24日から施行する。

(平成17年(教)規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平17(教)規則4・一部改正)

届け出の事由

届書

添付書類等

区指定有形文化財等の所有者の氏名若しくは名称又は住所の変更(条例第13条第1項第1号)

氏名等変更届(別記第7号様式)

指定通知書

区指定有形文化財等の所有者の変更(条例第13条第1項第2号)

所有者変更届(別記第8号様式)

1 指定通知書

2 所有権の移転を証明する資料

区指定有形文化財等の管理責任者の選任又は解任(条例第13条第1項第3号)

管理責任者選任(解任)(別記第9号様式)

 

区指定有形文化財等の管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更(条例第13条第1項第4号)

氏名等変更届

 

区指定有形文化財等の滅失、き損又は亡失(条例第13条第1項第5号)

滅失等届(別記第10号様式)

指定通知書

区指定有形文化財又は区指定有形民俗文化財の所在の場所の変更(条例第13条第1項第6号)

所在変更届(別記第11号様式)

指定通知書

区指定史跡名勝天然記念物又は区指定文化的景観の指定地域内の土地の所在、地番、地目又は地積の異動(条例第13条第1項第7号)

土地の所在等異動届(別記第12号様式)

1 指定通知書

2 土地の地番、地目及び地積の異動の場合は、当該土地に係る登記事項証明書及び登記所に備えられた地図の写し

別表第2(第9条関係)

届け出の事由

届書

添付書類等

区指定無形文化財の保持者の氏名、芸名若しくは雅号又は住所の変更(条例第14条第1号)

氏名等変更届

認定通知書

区指定無形文化財の保持団体の名称又は所在地の変更(条例第14条第2号)

名称等変更届

(別記第13号様式)

認定通知書

区指定無形文化財の保持団体の構成員の異動(条例第14条第2号)

構成員異動届

(別記第14号様式)

 

区指定無形文化財の保持団体の代表者の変更(条例第14条第3号)

名称等変更届

認定通知書

区指定無形文化財の保持者の心身の故障の発生(条例第14条第4号)

心身の故障に係る届

(別記第15号様式)

認定通知書

区指定無形文化財の保持者の死亡(条例第14条第5号)

死亡届

(別記第16号様式)

認定通知書

区指定無形文化財の保持団体の解散(条例第14条第6号)

解散届

(別記第17号様式)

認定通知書

別表第3(第10条関係)

算式1

納付基準額=(区指定有形文化財等の修理又は管理に必要な措置につき区が補助金を交付し、又は費用を負担した金額/耐用年数)×(耐用年数-当該補助又は当該費用負担に係る修理又は管理に関し必要な措置を行つた後、当該文化財の譲渡までの年数)

算式2

区に納付する金額=納付基準額-区指定有形文化財等について区が補助金を交付し、又は費用を負担した後、当該文化財の修理又は管理に関し必要な措置につき自己の費した金額

〔備考〕

1 区が補助金を交付し、又は費用を負担した回数が2回以上あるときは、その各々について算式1により得られた金額の合計額を納付基準額とする。

2 1年に満たない端数は切り捨てる。

3 耐用年数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 木造の文化財 10年

(2) 石造・コンクリート造又は金属製の文化財 30年

(3) 上記以外の文化財 20年

第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第4条関係)

 略

第4号様式(第4条関係)

 略

第5号様式(第4条関係)

 略

第6号様式(第5条関係)

 略

第7号様式(第7条関係)

 略

第8号様式(第7条関係)

 略

第9号様式(第7条関係)

 略

第10号様式(第7条関係)

 略

第11号様式(第7条関係)

 略

第12号様式(第7条関係)

 略

第13号様式(第9条関係)

 略

第14号様式(第9条関係)

 略

第15号様式(第9条関係)

 略

第16号様式(第9条関係)

 略

第17号様式(第9条関係)

 略

第18号様式(第11条関係)

 略

第19号様式(第11条関係)

 略

第20号様式(第11条関係)

 略

第21号様式(第13条関係)

 略

江東区文化財保護条例施行規則

昭和56年1月23日 教育委員会規則第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第3章 生涯学習・文化/第3節
沿革情報
昭和56年1月23日 教育委員会規則第2号
平成17年3月28日 教育委員会規則第4号