○江東区芭蕉記念館条例施行規則

昭和56年3月31日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区芭蕉記念館条例(昭和56年3月江東区条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平元(教)規則1・平25(教)規則3・一部改正)

(展示室)

第2条 展示室は、芭蕉関係を主とする俳句等文学に関する資料を展示公開するものとする。

(平17(教)規則5・旧第4条繰上)

(研究室)

第3条 研究室は、芭蕉関係を主とする俳句等文学に関する資料の収集及び保管をし、展示室を観覧した者が研究のために利用できるものとする。

(平17(教)規則5・旧第5条繰上)

(研修室)

第4条 研修室は、俳句等文学の研修及び創作等のために利用できるものとする。

(平17(教)規則5・旧第6条繰上・一部改正)

(会議室)

第5条 会議室は、俳句等文学に関する会議その他の会議のために利用できるものとする。

(平17(教)規則5・旧第7条繰上・一部改正)

(観覧券)

第6条 条例第7条第1項に定める観覧料を支払った者に対しては、江東区芭蕉記念館観覧券(別記第1号様式)を交付する。

(平14(教)規則9・一部改正、平17(教)規則5・旧第8条繰上・一部改正)

(利用の申請)

第7条 条例第8条第1項の規定により、施設を利用し、若しくは特別の設備をしようとする者は、施設利用申請書・利用料金減額免除申請書(別記第2号様式)条例第6条の規定により指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請は、利用期日の属する月の6月前の月の初日(以下「受付日」という。)から利用期日の3日前まで受け付けるものとする。ただし、指定管理者が江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て特に認めたときは、この限りでない。

3 前項に規定する受付日については、1月に限り4日とする。

4 前3項に掲げるもののほか、利用の申請に関し必要な事項は、指定管理者が教育委員会の承認を得て別に定める。

(平元(教)規則1・全改、平14(教)規則9・一部改正、平17(教)規則5・旧第9条繰上・一部改正、平25(教)規則3・一部改正)

(利用の承認)

第8条 利用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は、抽選で決める。

2 指定管理者は、条例第8条の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、利用料金と引き換えに施設利用承認書・領収書(別記第3号様式)を交付する。

3 前2項に掲げるもののほか、利用の承認に関し必要な事項は、指定管理者が教育委員会の承認を得て別に定める。

(昭60(教)規則3・旧第11条繰上・一部改正、平元(教)規則1・平12(教)規則6・平14(教)規則9・一部改正、平17(教)規則5・旧第10条繰上・一部改正、平25(教)規則3・一部改正)

(利用承認事項の変更)

第9条 利用者は、利用の承認を得た事項の変更をしようとするときは、施設利用変更申請書・利用料金減額免除申請書(別記第4号様式)前条第2項の規定により交付を受けた施設利用承認書・領収書を添えて指定管理者に申請し、その承認を得なければならない。

2 前項の規定による申請は、変更後の利用料金が変更前の利用料金の額以上の場合であって、変更前の利用期日の14日前までの間において1回に限り行うことができる。

3 利用者は、変更後の利用料金が変更前の利用料金の額を超えるときは、第1項の規定による申請の際にその差額を指定管理者に支払わなければならない。

4 指定管理者は、第1項の規定による申請を適当と認めるときは、施設利用変更承認書・領収書(別記第5号様式)を利用者に交付する。

(平25(教)規則3・追加)

(利用の条件)

第10条 条例第8条第2項に規定する管理上必要な条件は、次に定めるものとする。

(1) 利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならないこと。

(2) 施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならないこと。

2 前項第2号の規定にかかわらず、利用者が特別設備について、あらかじめ指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(昭60(教)規則3・旧第12条繰上、平元(教)規則1・平14(教)規則9・一部改正、平17(教)規則5・旧第11条繰下、平25(教)規則3・旧第9条繰下・一部改正)

(利用の不承認)

第11条 条例第8条第3項に規定する管理上支障があるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 公安を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設を毀損するおそれがあるとき。

(昭60(教)規則3・旧第13条繰上、平元(教)規則1・平14(教)規則9・一部改正、平17(教)規則5・旧第12条繰上・一部改正、平25(教)規則3・旧第10条繰下・一部改正)

(利用料金の還付)

第12条 条例第9条第3項ただし書に規定する利用料金の還付は、次に定めるとおりとする。

(1) 利用者の責任でない事由により利用できなくなったとき。 全額

(2) 教育委員会又は指定管理者の都合により利用承認を取り消したとき。 全額

(3) 利用期日の14日前までに利用承認取消しの申出があって、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。 全額

(4) 利用期日の7日前までに利用承認取消しの申出があって、指定管理者が相当の事由があると認めたとき。 2分の1相当額

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、利用取消届兼利用料金還付請求書兼領収書(別記第6号様式)に施設利用承認書・領収書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

3 第9条第1項に規定する利用承認事項の変更後の利用料金の還付を受けようとする者は、利用取消届兼利用料金還付請求書兼領収書に施設利用変更承認書・領収書及び同条第3項に規定する差額を支払っている場合には当該差額分の施設利用変更承認書・領収書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(昭60(教)規則3・旧第14条繰上・一部改正、平元(教)規則1・平12(教)規則6・平14(教)規則9・一部改正、平17(教)規則5・旧第13条繰上・一部改正、平25(教)規則3・旧第11条繰下・一部改正)

(観覧料及び利用料金の減免)

第13条 条例第7条第3項の規定により、小学校、中学校及び義務教育学校の児童又は生徒並びにこれらの引率者が教育活動として観覧するときは観覧料を免除し、障害者及びその介護者が観覧するときは観覧料の2分の1の額を減額する。

2 条例第10条の規則で定める場合は、次の各号に掲げるとおりとし、減額する額は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 区が公益目的のために利用するとき。 2分の1の額

(2) 障害者団体が利用するとき。 2分の1の額

(3) 官公署又は公益団体が自ら公益目的のために利用するとき。 4分の1の額

3 前2項の場合において、減額後の利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

4 第1項及び第2項に定めるもののほか、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、観覧料又は利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 観覧料の免除を受けようとする者は、入館の際に観覧料免除申請書(別記第7号様式)を、その他の施設を利用しようとする者は、第7条の規定による利用申請の際には施設利用申請書・利用料金減額免除申請書を、第9条の規定による利用変更申請の際には施設利用変更申請書・利用料金減額免除申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、障害者の観覧料の減額については、身体障害者手帳等の提示をもって承認することができる。

(昭60(教)規則3・追加、平元(教)規則1・平9(教)規則4・平12(教)規則6・一部改正、平14(教)規則9・旧第15条繰上・全改、平17(教)規則5・旧第14条繰上・一部改正、平25(教)規則3・旧第12条繰下・一部改正、平29(教)規則8・一部改正)

(利用取消し等の通知)

第14条 指定管理者が条例第11条第1項の規定により利用を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止したとき及び教育委員会が条例第11条第3項の規定により利用を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止したときは、利用取消等通知書(別記第8号様式)により利用者に通知する。

(平17(教)規則5・旧第15条繰上・全改、平25(教)規則3・旧第13条繰下・一部改正)

(入館者の義務)

第15条 記念館に入館した者は、利用について指定管理者の指示に従わなければならない。

(昭60(教)規則3・旧第16条繰下、平元(教)規則1・平14(教)規則9・旧第17条繰上・一部改正、平17(教)規則5・旧第16条繰上・一部改正、平25(教)規則3・旧第14条繰下)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会教育長が定める。

(昭60(教)規則3・旧第17条繰下、平14(教)規則9・旧第17条繰上、平17(教)規則5・旧第17条繰上、平25(教)規則3・旧第15条繰下)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成12年(教)規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年(教)規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年(教)規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 江東区芭蕉記念館条例の一部を改正する条例(平成17年3月江東区条例第18号)による改正前の江東区芭蕉記念館条例第12条の規定によりなされた管理に関する業務の委託に係るこの規則による改正前の江東区芭蕉記念館条例施行規則の規定は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区芭蕉記念館条例施行規則による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成25年(教)規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第3項の改正規定及び第8条の次に1条を加える改正規定は、平成25年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区芭蕉記念館条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年(教)規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年(教)規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年(教)規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区教育センター条例施行規則、江東区芭蕉記念館条例施行規則、江東区深川江戸資料館条例施行規則及び江東区中川船番所資料館条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第7条、第13条関係)

(平25(教)規則3・全改、令4(教)規則2・一部改正)

 略

別記第3号様式(第8条、第9条、第12条関係)

(平25(教)規則3・全改)

 略

別記第4号様式(第9条、第13条関係)

(平25(教)規則3・全改、令4(教)規則2・一部改正)

 略

別記第5号様式(第9条、第12条関係)

(平25(教)規則3・全改)

 略

別記第6号様式(第12条関係)

(平25(教)規則3・全改)

 略

別記第7号様式(第13条関係)

(平25(教)規則3・全改、令4(教)規則2・一部改正)

 略

別記第8号様式(第14条関係)

(平25(教)規則3・追加、平28(教)規則10・一部改正)

 略

江東区芭蕉記念館条例施行規則

昭和56年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第3章 生涯学習・文化/第3節
沿革情報
昭和56年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和60年 教育委員会規則第3号
昭和63年 教育委員会規則第3号
昭和64年 教育委員会規則第1号
平成7年 教育委員会規則第6号
平成9年 教育委員会規則第4号
平成12年 教育委員会規則第6号
平成14年3月28日 教育委員会規則第9号
平成17年3月28日 教育委員会規則第5号
平成25年3月27日 教育委員会規則第3号
平成28年7月22日 教育委員会規則第10号
平成29年10月27日 教育委員会規則第8号
令和4年3月29日 教育委員会規則第2号