○江東区芭蕉記念館条例
昭和56年3月31日
条例第27号
(設置)
第1条 芭蕉関係資料の収集及び展示をし、俳句等文学活動の振興を図ることにより区民の文化的向上に資するため、江東区芭蕉記念館(以下「記念館」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
江東区芭蕉記念館本館 | 東京都江東区常盤一丁目6番3号 |
江東区芭蕉記念館分館 | 東京都江東区常盤一丁目1番3号 |
(平6条例33・一部改正)
(事業)
第2条 記念館は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 芭蕉関係を主とする俳句等文学に関する資料を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 記念館施設の利用に関すること。
(3) 前2号のほか、目的を達成するために必要と認められること。
(平6条例33・平14条例32・一部改正)
(施設)
第3条 記念館には、次の施設を設ける。
(1) 展示室
(2) 研究室
(3) 研修室
(4) 会議室
(5) 史跡庭園
(平6条例33・一部改正)
(開館時間)
第4条 記念館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、展示室の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとし、史跡庭園の開園時間は、午前9時15分から午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、教育委員会の承認を得て開館時間を変更することができる。
(平17条例18・追加)
(休館日)
第5条 記念館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月第2月曜日及び第4月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後における直近の休日でない日とする。
(2) 年始(1月1日から同月3日までをいう。)
(3) 年末(12月29日から同月31日までをいう。)
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、教育委員会の承認を得て休館日を変更し、臨時に休館日を定め、又は休館日に臨時に開館することができる。
(平17条例18・追加、平20条例13・一部改正)
(指定管理者による管理)
第6条 記念館の管理は、指定管理者に行わせる。
2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。
(1) 第2条に規定する事業の実施に関すること。
(2) 記念館の施設の利用に関すること。
(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(平17条例18・追加)
(展示室の利用)
第7条 展示室を観覧しようとする者は、指定管理者に対し、観覧料を支払わなければならない。
2 観覧料は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、教育委員会規則(以下「規則」という。)で定める場合は、観覧料を減額又は免除することができる。
(平14条例32・全改、平17条例18・旧第4条繰下・一部改正)
(研修室等の利用)
第8条 研修室又は会議室(以下「研修室等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、研修室等の利用の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
3 指定管理者は、研修室等の設置目的に照らし適当でないと認めたときその他管理上支障があるときは、研修室等の利用を承認しない。
(平14条例32・一部改正、平17条例18・旧第5条繰下・一部改正)
(利用料金)
第9条 前条の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。
3 既に支払われた利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める場合又は指定管理者が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(平14条例32・全改、平17条例18・旧第6条繰下・一部改正)
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平14条例32・全改、平17条例18・旧第7条繰下・一部改正)
(利用承認の取消し等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、研修室等の利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は指定管理者の指示に従わないとき。
(3) 災害時の事故により利用できなくなったとき。
2 指定管理者は、前項の規定により利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止した場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、第1項の規定によるもののほか、必要と認めるときは、利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。
(昭60条例18・旧第7条繰下、平14条例32・一部改正、平17条例18・旧第8条繰下・一部改正)
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに利用した施設を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときもまた同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(昭60条例18・旧第8条繰下、平14条例32・一部改正、平17条例18・旧第9条繰下)
(入館の制限)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を禁じ、又は退館させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがある者
(2) 他人に危害を加えるおそれのある物を携帯する者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(昭60条例18・旧第9条繰下、平17条例18・旧第10条繰下・一部改正)
(損害賠償の義務)
第14条 施設並びに付帯設備及び資料等に損害を与えた者は、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額又は免除することができる。
(昭60条例18・旧第10条繰下、平17条例18・旧第11条繰下)
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(昭60条例18・旧第11条繰下、平17条例18・旧第13条繰下)
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(中間省略)
附則(平成12年条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成12年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第7条第2項の規定は、平成12年4月1日以後に承認する使用料の減額について適用し、平成12年3月31日までに承認した使用料の減額については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の使用料は、平成12年5月1日以後に行う使用の承認について適用し、平成12年4月30日までに行った使用の承認については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第32号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の江東区芭蕉記念館条例第12条の規定によりなされた管理に関する業務の委託は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第13号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の江東区芭蕉記念館条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の利用料金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の利用料金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。
別表(第7条、第9条関係)
(令2条例6・全改、令6条例4・一部改正)
施設 | 利用区分 | 単位 | 観覧料・利用料金 |
展示室 | 大人 | 1人1回につき | 200円 |
小・中学生及び高校生等 | 1人1回につき | 50円 | |
研修室 | 1日 | 5,900円 | |
本館会議室 | 1日 | 5,900円 | |
分館会議室 | 1日 | 5,400円 |
備考
1 高校生等とは、15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 利用者が、入場料その他これに類する料金を徴収して研修室、本館会議室又は分館会議室を利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150相当額を上限とする。