○江東区立図書館条例
昭和40年12月25日
条例第34号
(設置)
第1条 江東区に図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、江東区立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(平30条例30・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
江東区立江東図書館 | 東京都江東区南砂六丁目7番52号 |
同 深川図書館 | 同 清澄三丁目3番39号 |
同 東陽図書館 | 同 東陽二丁目3番6号 |
同 豊洲図書館 | 同 豊洲二丁目2番18号 |
同 東雲図書館 | 同 東雲二丁目7番5―201号 |
同 古石場図書館 | 同 古石場二丁目13番2号 |
同 城東図書館 | 同 大島四丁目5番1号 |
同 亀戸図書館 | 同 亀戸七丁目39番9号 |
同 砂町図書館 | 同 北砂五丁目1番7号 |
同 東大島図書館 | 同 大島九丁目4番2―101号 |
同 こどもプラザ図書館 | 同 住吉一丁目9番8号 |
2 前項の江東区立豊洲図書館に、次のとおり分館を置く。
名称 | 位置 |
江東区立有明こども図書館 | 東京都江東区有明二丁目3番5号 |
(昭45条例16・昭54条例23・昭57条例35・昭59条例50・昭61条例38・平元条例24・平2条例11・平3条例37・平9条例30・平30条例30・令3条例18・令5条例34・一部改正)
(事業)
第3条 図書館は、図書館法第3条の規定に基づき、次の事業を行う。
(1) 郷土資料、行政資料、レコード及びフィルムの収集にも十分配慮した、図書、視覚聴覚資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)の収集、整理及び利用の促進
(2) 読書案内及び読書相談
(3) 読書会、研究会、映画会、鑑賞会、資料展示会等の開催及び奨励
(4) 郷土資料室の運営
(5) 他の図書館、読書施設、学校及びその他の教育機関との相互協力
(6) 館報その他広報出版物の発行
(7) 社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して行う教育活動等の活動の機会の提供及び奨励
(8) 前各号に掲げるもののほか、江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
2 前項の規定にかかわらず、分館は、次の事業を行う。
(1) 郷土資料、行政資料、レコード及びフィルムの収集にも十分配慮した、図書、視覚聴覚資料その他必要な資料の収集、整理及び利用の促進
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業
(平30条例30・追加、令3条例18・令5条例34・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第4条 図書館及び分館の開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(平30条例30・追加、令5条例34・一部改正)
(指定管理者による管理)
第5条 図書館及び分館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
(2) 図書館及び分館の施設の利用に関すること。
(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(平30条例30・追加、令5条例34・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、江東区教育委員会規則で定める。
(平30条例30・旧第3条繰下)
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東京都江東区立図書館設置条例(昭和25年10月江東区条例第11号)は、廃止する。
付則(中間省略)
附則(平成9年条例第30号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成9年(教)規則第2号で第2条の改正規定中東雲図書館に係る部分は、平成9年5月20日から施行)
(平成9年(教)規則第12号で第2条の改正規定中古石場図書館に係る部分は、平成9年9月24日から施行)
附則(平成30年条例第30号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第18号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(令和3年(教)規則第4号で令和4年5月1日から施行。ただし、第3条中第5号を削り、第6号を第5号とし、第7号から第9号までを1号ずつ繰り上げる改正規定は、令和4年2月1日から施行)
附則(令和5年条例第34号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(令和5年(教)規則第14号で令和6年3月1日から施行)
別表(第4条関係)
(令元条例22・全改、令3条例18・令5条例34・一部改正)
名称 | 開館時間 | 休館日 |
江東区立江東図書館 江東区立深川図書館 江東区立東雲図書館 江東区立亀戸図書館 江東区立東大島図書館 江東区立こどもプラザ図書館 | 午前9時から午後8時まで(日曜日、休日及び12月28日は、午後7時まで) | 1 年始(1月1日から同月3日までをいう。以下同じ。) 2 年末(12月29日から同月31日までをいう。以下同じ。) 3 館内整理日(毎月第3金曜日(休日に当たる場合は、その月の第3木曜日)及び1月4日をいう。以下同じ。) 4 特別整理期間 |
江東区立東陽図書館 江東区立豊洲図書館 江東区立城東図書館 | 午前9時から午後9時まで(日曜日、休日及び12月28日は、午後7時まで) | 1 年始 2 年末 3 館内整理日 4 特別整理期間 |
江東区立古石場図書館 江東区立砂町図書館 | 午前9時から午後8時まで(日曜日、休日及び12月28日は、午後7時まで) | 1 毎月第1月曜日及び第3月曜日(休日に当たる場合を除く。) 2 年始 3 年末 4 館内整理日 5 特別整理期間 |
江東区立有明こども図書館 | 午前9時から午後8時まで(日曜日、休日及び12月28日は、午後7時まで) | 1 毎月第2月曜日及び第4月曜日(休日に当たる場合を除く。) 2 年始 3 年末 4 館内整理日 5 特別整理期間 |
備考
1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 特別整理期間は、1年のうち10日以内とし、江東図書館長が別に定める。