○江東区青少年問題協議会条例施行規則

昭和49年3月20日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区青少年問題協議会条例(昭和29年3月江東区条例第2号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、江東区青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平20規則40・一部改正)

(委員)

第2条 条例第3条第2号の学識経験者は、次に掲げる者とする。

(1) 保護司

(2) 民生委員・児童委員

(3) 江東区教育委員会の委員

(4) 青少年委員

(5) 青少年団体の代表

(6) 青少年対策地区委員会の代表

(7) 東京都薬物乱用防止推進江東地区協議会の代表

(8) 女性団体の代表

(9) 小学校、中学校及び義務教育学校のPTAの代表

(10) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者

2 条例第3条第3号の関係行政機関の職員は、次に掲げる者とする。

(1) 深川警察署長

(2) 城東警察署長

(3) 東京湾岸警察署長

(4) 木場公共職業安定所長

(5) 東京家庭裁判所主任家庭裁判所調査官

(6) 東京保護観察所江東地区担当保護観察官

(7) 江東児童相談所長

3 条例第3条第4号の区の職員は、次に掲げる者とする。

(1) 地域振興部を担任する副区長

(2) 政策経営部長

(3) 総務部長

(4) 地域振興部長

(5) 保健所長

(6) こども未来部長

(7) 土木部長

(8) 教育長

(9) 教育委員会事務局次長

(昭50規則41・昭53規則24・昭57規則23・昭62規則61・昭63規則18・平5規則7・平11規則26・平13規則11・平16規則67・平19規則43・平20規則40・平21規則33・平22規則12・平26規則7・平27規則22・平29規則61・一部改正)

(協議会の開催)

第3条 協議会定例会は、毎年2回開くものとする。ただし、会長が、特に必要があると認めるときは、臨時に協議会を開くことができる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴取することができる。

(平16規則67・平26規則7・一部改正)

(議題の提出)

第4条 委員が議題を提出しようとするときは、件名、提出理由及び必要資料を、会長あて文書をもって、届け出るものとする。

(平16規則67・一部改正)

(常任委員会)

第5条 常任委員会(以下「委員会」という。)の委員の数は、13人以内とし、協議会委員のうち、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 保護司

(2) 民生委員・児童委員

(3) 青少年委員

(4) 青少年団体の代表

(5) 青少年対策地区委員会の代表

(6) 東京都薬物乱用防止推進江東地区協議会の代表

(7) 女性団体の代表

(8) 小学校、中学校及び義務教育学校のPTAの代表

(9) 地域振興部を担任する副区長

(10) 地域振興部長

(11) 教育委員会事務局次長

2 委員会は、協議会の円滑な運営を図るため、協議会の調査審議事項について、資料の収集、原案の作成等を行い、協議会委員の人選について助言する。

3 委員会委員の互選により、委員長及び副委員長を選任する。

4 委員会は、委員長がこれを招集し、会議を主宰する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

7 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴取することができる。

(昭53規則24・昭63規則18・平5規則7・平16規則67・平19規則43・平21規則33・平26規則7・平29規則61・一部改正)

(幹事及び書記)

第6条 協議会に、幹事及び書記を置く。

2 区長は、次に掲げる者を幹事として委嘱又は任命する。

(1) 政策経営部企画課長

(2) 総務部危機管理課長

(3) 地域振興部地域振興課長

(4) 地域振興部経済課長

(5) 地域振興部スポーツ振興課長

(6) 地域振興部青少年課長

(7) 保健所健康推進課長

(8) こども未来部こども家庭支援課長

(9) こども未来部養育支援課長

(10) こども未来部児童相談所開設準備担当課長

(11) 土木部施設保全課長

(12) 土木部地域交通課長

(13) 教育委員会事務局指導室長

(14) 教育委員会事務局地域教育課長

(15) 深川警察署生活安全課長

(16) 城東警察署生活安全課長

(17) 東京湾岸警察署生活安全課長

3 区長は、次に掲げる者を書記として委嘱又は任命する。

(1) 総務部危機管理課防犯担当係長

(2) 地域振興部地域振興課地域振興係長

(3) 地域振興部経済課融資相談係長

(4) 地域振興部スポーツ振興課スポーツ振興係長

(5) 地域振興部青少年課青少年係長

(6) 地域振興部青少年課地域連携係長

(7) 保健所健康推進課庶務係長

(8) こども未来部こども家庭支援課こども家庭係長

(9) こども未来部養育支援課養育支援係長

(10) 土木部施設保全課庶務係長

(11) 教育委員会事務局指導室指導主事

(12) 教育委員会事務局地域教育課地域学習支援係長

(13) 教育委員会事務局地域教育課放課後支援係長

(14) 教育委員会事務局地域教育課社会教育担当係長

(15) 深川警察署生活安全課少年第一係長

(16) 城東警察署生活安全課少年第一係長

(17) 東京湾岸警察署生活安全課少年係長

4 幹事は、会長の命を受け、委員を補佐し、協議会の会務をつかさどる。

5 書記は、会長の命を受け、資料の収集その他必要な事務に従事する。

(昭50規則41・昭57規則23・昭57規則33・昭62規則61・昭63規則18・平元規則77・平5規則7・平6規則18・平7規則4・平7規則47・平10規則45・平11規則26・平13規則11・平16規則67・平19規則43・平20規則40・平21規則33・平22規則12・平24規則29・平25規則13・平26規則7・平27規則22・平29規則17・平31規則9・令5規則20・一部改正)

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、地域振興部青少年課に置く。

2 事務局長は、地域振興部青少年課長をもって充てる。

3 事務局長は、会長の命を受け、協議会の事務を統括する。

(昭63規則18・平5規則7・平16規則67・平19規則43・平21規則33・一部改正)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成13年規則第11号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第43号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第33号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第61号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

江東区青少年問題協議会条例施行規則

昭和49年3月20日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第3章 生涯学習・文化/第2節 青少年
沿革情報
昭和49年3月20日 規則第9号
昭和50年 規則第41号
昭和53年 規則第24号
昭和57年 規則第23号
昭和57年 規則第33号
昭和62年 規則第61号
昭和63年 規則第18号
昭和64年 規則第77号
平成5年 規則第7号
平成6年 規則第18号
平成7年 規則第4号
平成7年 規則第47号
平成10年 規則第45号
平成11年 規則第26号
平成13年 規則第11号
平成16年12月21日 規則第67号
平成19年3月30日 規則第43号
平成20年5月22日 規則第40号
平成21年3月30日 規則第33号
平成22年4月1日 規則第12号
平成24年3月30日 規則第29号
平成25年3月28日 規則第13号
平成26年3月28日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第22号
平成29年3月30日 規則第17号
平成29年11月8日 規則第61号
平成31年3月19日 規則第9号
令和5年3月24日 規則第20号