○江東区青少年問題協議会条例

昭和29年3月24日

条例第2号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、区長の附属機関として江東区青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(昭41条例24・平12条例80・平26条例6・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立に係る必要な事項の調査審議に関すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するための関係行政機関相互の連絡調整に関すること。

(平26条例6・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員50人以内をもって組織する。

2 会長は、区長をもって充てる。

3 委員は、次に定める者のうちから、区長が任命又は委嘱する。

(1) 区議会議員

(2) 学識経験者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 区の職員

(平26条例6・全改)

(委員の任期)

第4条 前条第2号の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(平26条例6・一部改正)

(会長の権限並びに副会長の設置及び権限)

第5条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 協議会に副会長2人を置く。

3 副会長は、委員の互選によりこれを定める。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する副会長がその職務を代理する。

5 会長及び副会長がともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。

(平26条例6・一部改正)

(招集)

第6条 協議会は、会長が招集する。

(常任委員会)

第7条 協議会の審議事項に民意を反映させるため、民意を調査審議する機関として、協議会に、常任委員会を置くことができる。

(昭48条例31・追加、平26条例6・一部改正)

(定足数及び表決数)

第8条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(昭48条例31・旧第7条繰下、平26条例6・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭48条例31・旧第8条繰下、平26条例6・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成12年条例第80号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

江東区青少年問題協議会条例

昭和29年3月24日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第3章 生涯学習・文化/第2節 青少年
沿革情報
昭和29年3月24日 条例第2号
昭和41年 条例第24号
昭和48年 条例第31号
昭和53年 条例第11号
平成12年 条例第80号
平成26年3月12日 条例第6号