○江東区奨学資金貸付条例施行規則

昭和33年3月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区奨学資金貸付条例(昭和33年3月江東区条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平22規則57・全改)

(貸付金額)

第2条 条例第3条第1項の規定による学資金の貸付金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 国立又は公立の高等学校等 月額8,000円

(2) 私立の高等学校等 月額2万8,000円

(昭57規則14・全改、昭63規則4・平2規則40・平5規則42・平7規則35・平16規則68・平22規則57・一部改正)

(申請書の提出)

第3条 条例第4条第1項の規定による貸付申請書は、江東区奨学資金貸付申請書(別記第1号様式)により連帯保証人と連署のうえ区長に提出しなければならない。

(昭48規則12・平22規則57・一部改正)

(連帯保証人の資格)

第4条 前条の連帯保証人は、次の要件を備え、かつ、区長が適当と認める者でなければならない。

(1) 江東区内に住所を有していること。

(2) 一定の職業をもち、又は独立の生計を営んでいる世帯主であること。

(3) 同種の学資金につき他に保証していないこと。

(平22規則57・一部改正)

(貸付けの基準)

第5条 条例第4条第2項の規定による貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)の決定に当たっては次の基準によらなければならない。

(1) 健康状態 将来長く修学に堪え、社会に貢献し得る見込みがあること。

(2) 人物 将来有識者として社会に奉仕するにふさわしい資質と教養とを備えていること。

(3) 学資状態 一家の生計が辛うじて維持されてはいるが学資は、家計から全然得られないか又は一部分しか得られないこと。

(4) 学業成績 成績が優秀であること(おおむね同学年生徒の平均点数より上位であること。)

(昭63規則61・平22規則57・一部改正)

(学業成績表の提出義務)

第6条 奨学生は、在学学校長を経て毎学年末に学業成績表を区長に提出しなければならない。

(学資金の交付)

第7条 学資金は毎月交付する。ただし、特別の事情があるときは、数月分を合せて交付することができる。

2 前項の規定にかかわらず、条例第3条第2項の規定による学資金については、3月に交付する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(昭38規則4・昭45規則2・昭50規則6・一部改正)

(貸付けの休止)

第8条 奨学生が休学したときは、その翌月から復学した前月までの間学資金の交付を休止する。

(平22規則57・一部改正)

(貸付けの中止)

第9条 区長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該月分から貸付けを中止する。

(1) 条例第2条第2号及び第3号の資格要件を欠くに至ったとき。

(2) 傷病により修学の見込みがないと認めたとき。

(3) 学業成績が低下し、又は操行が著しく悪化し修学の見込みがないと認めたとき。

(4) 学資金を必要としない事由が生じたとき。

(5) 奨学生が江東区外に転出したとき。

(6) 前各号のほか奨学生として適当でない事実のあったとき。

(平22規則57・一部改正)

(貸付金の返還命令)

第10条 区長は、貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、学資金の即時返還を命ずることができる。

(1) この学資金を虚偽の申請により借り受けたとき。

(2) この学資金を目的以外に消費したとき。

(3) 条例又はこの規則に違反したとき。

(平22規則57・一部改正)

(届出の義務)

第11条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合には、連帯保証人と連署して、在学学校長を経て直ちに区長に届け出なければならない。ただし、本人が傷病その他事故により届け出ることができないときは、連帯保証人又は家族から届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 本人又は連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。

2 奨学生であった者が学資金の返還完了前に前項第2号に該当するときは、前項に準じ届け出なければならない。

(平22規則57・一部改正)

(返還方法)

第12条 条例第6条第1項の規定による学資金の返還方法は、貸付金の額及び奨学生の希望を考慮し、別に定める基準に従い、決定するものとする。

(昭42(教)規則3・全改)

(特別返還)

第13条 奨学生が第9条の規定により学資金の貸付けを中止されたときは、前条に準じて返還しなければならない。

(平22規則57・一部改正)

(借用証書提出義務)

第14条 学資金の貸付けが終了し、又は第9条の規定により学資金の貸付けを中止されたときは、連帯保証人と連署のうえ奨学資金借用書(別記第2号様式)を区長に提出しなければならない。

(平22規則57・一部改正)

(返還猶予又は減免)

第15条 次の各号のいずれかに該当するときは、奨学生であった者につき条例第7条の規定による返還の猶予を承認することができる。

(1) 災害により損害を被ったため返還が困難と認められるとき。

(2) 傷病により返還が困難と認められるとき。

(3) 大学入学、外国留学その他やむを得ない理由があるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、奨学生であった者につき条例第7条の規定による返還金の減免を受けることができる。

(1) 本人が死亡し、又は心身障害となり返還ができなくなったとき。

(2) 前項第1号及び第2号に該当し、引き続き5年以上返還を猶予し、なお返還ができないとき。

(3) 各号のほか特に必要があるとき。

3 前2項の適用を受けようとする者は、連帯保証人連署のうえ事情を具して願い出なければならない。

(昭57規則49・平22規則57・一部改正)

(死亡届)

第16条 奨学生が死亡したときは、連帯保証人又は家族は、戸籍謄本又は医師の死亡診断書を添え直ちに区長に届け出なければならない。

2 奨学生であった者が、学資金返還完了前に死亡したときも前項に準じて届け出なければならない。

(平22規則57・一部改正)

(諮問機関)

第17条 条例第8条に規定する諮問機関は、江東区奨学資金貸付審査会(以下「審査会」という。)と称する。

(審議事項)

第18条 審査会は、次の事項について区長の諮問に応じ調査審議して答申する。

(1) 学資金貸付適格者の審査に関すること。

(2) 学資金の返還方法に関すること。

(3) その他区長の諮問する事項

(審査会構成)

第19条 審査会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱又は任命する委員15名以内をもって構成する。

(1) 区議会議員

(2) 教育委員会委員

(3) 学識経験者

(4) 区職員

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 委嘱された委員の任期は、1年とする。ただし、途中から就任した場合は、その残任期間とする。

(昭60規則42・平22規則57・一部改正)

(会長等の職務)

第20条 審査会は、会長が招集する。

2 会長は、会務を総理し会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(審査会の運営)

第21条 審査会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って決定する。

(平22規則57・一部改正)

付 則

この規則は、昭和33年4月1日から施行する。

付 則(中間省略)

附 則(平成7年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に学資金の貸付けの決定を受けている者に係る貸付金の額については、なお従前の例による。

附 則(平成16年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の江東区奨学資金貸付条例施行規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

附 則(平成22年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の江東区奨学資金貸付条例施行規則第2条第1号の規定は、施行の日以後にされた申請に基づく貸付けについて適用し、同日前にされた申請に基づく貸付けについては、なお従前の例による。

別記第1号様式(第3条関係)

(平22規則57・一部改正)

 略

別記第2号様式(第14条関係)

(平22規則57・一部改正)

 略

江東区奨学資金貸付条例施行規則

昭和33年3月24日 規則第1号

(平成22年11月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第2章 学校教育/第4節 奨学金等
沿革情報
昭和33年3月24日 規則第1号
昭和38年 規則第4号
昭和42年 教育委員会規則第3号
昭和45年 規則第2号
昭和48年 規則第12号
昭和50年 規則第6号
昭和54年 規則第8号
昭和57年 規則第14号
昭和57年 規則第49号
昭和60年 規則第1号
昭和60年 規則第42号
昭和63年 規則第4号
昭和63年 規則第61号
昭和64年 規則第72号
平成2年 規則第40号
平成5年 規則第42号
平成7年 規則第35号
平成16年12月21日 規則第68号
平成22年10月26日 規則第57号