○江東区奨学資金貸付条例
昭和33年3月24日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校及び高等専門学校(以下「高等学校等」という。)に在学する江東区民にして、学業成績優秀、心身共に健全で生計上の事由により修学困難な者に対し修学上必要な奨学資金(以下「学資金」という。)を貸付け、有用な人材を育成することを目的とする。
(昭57条例19・昭63条例11・一部改正)
(奨学生の資格)
第2条 奨学生の資格は、次の要件を具えていなければならない。
(1) 江東区内に引続き1年以上居住する者の子弟であること。
(2) 都内又は隣接県内に所在する学校に在学する者であること。
(3) 同種の学資金を他から借り受けていないこと。
(昭45条例1・昭59条例21・一部改正)
(貸付金額)
第3条 学資金の貸付金額は、在学する学校の修学期間、次の各号に掲げる額以内で区長が別に定める。
(1) 国立又は公立の高等学校等 年額19万2,000円
(2) 私立の高等学校等 年額33万6,000円
(1) 国立又は公立の高等学校等 5万円
(2) 私立の高等学校等 10万円
3 前2項の学資金は、無利息とする。
(昭38条例2・昭40条例24・昭42条例8・昭45条例1・昭48条例15・昭50条例45・昭53条例25・昭54条例24・昭57条例19・昭59条例21・昭63条例11・平2条例32・平5条例36・平7条例18・平15条例15・一部改正)
(貸付の申請及び時期)
第4条 学資金の貸付を受けようとする者は、別に定めるところに従い貸付申請書を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の申請書の提出があつた場合は、毎年度予算の範囲内において、別に定める基準に従い学資金の貸付を決定する。
3 学資金の貸付時期は、区長が別に定める。
(昭45条例1・一部改正)
(貸付の休止、中止又は即時返還)
第5条 奨学生に休学その他奨学生として不適当と認められる事由があるときは、区長は貸付を休止し、中止し、又は学資金の即時返還を命ずることができる。
(返還方法)
第6条 学資金は、所定の学校を卒業した月の6カ月後から10カ年の期間内にその全額を月賦、半年賦又は年賦で区長の定める方法に従い返還しなければならない。
2 奨学生が退学し、若しくは学資金を辞退し、又は貸付を中止されたとき又前項と同様とする。ただし、この場合は返還開始の時期は原因発生の月の6か月後からとする。
3 前2項の規定にかかわらず貸付金は、その全額又は一部を一時に返還することができる。
4 学資金の貸付を受けた者が、貸付金を返還期限までに支払わなかつた場合において正当の事由がないと認められるときは、年10.95パーセントの割合をもつて返還期限を翌月から支払の日までの日数によつて計算した違約金を徴収する。
5 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(昭45条例33・昭48条例15・一部改正)
(返還猶予又は減免)
第7条 学資金の貸付を受けた者が、災害、傷病その他特別な事由のため、学資金の返還が困難と認められるときは、区長は、返還を猶予し、又は返還金の全部又は一部を免除することができる。
(諮問機関)
第8条 区長は、貸付の適正且つ円滑なる運営を図るため諮問機関を設けるものとする。
2 諮問機関の名称、組織及び運営については、区長が定める。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
付 則
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
付 則(中間省略)
附 則(平成7年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に学資金の貸付けの決定を受けている者に係る貸付金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成15年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第3条第1項の規定は、平成15年4月1日以降に高等学校又は高等専門学校(以下「高等学校等」という。)に入学する者について適用し、同日前に高等学校等に在学する者については、なお従前の例による。