○江東区教育センター処務規程
昭和49年3月1日
教育委員会訓令甲第1号
教育委員会事務局
区立小学校
区立中学校
区立幼稚園
教育センター
(掌理事項)
第1条 江東区教育センター(以下「教育センター」という。)は、江東区教育センター条例に基づく事務をつかさどる。
(職員)
第2条 教育センターに次の各号に定める職員を置く。
(1) 所長
(2) 副所長
(3) 係長
(4) その他の職員
2 教育センターに担当係長を置くことができる。
3 教育センターに主査を置くことができる。
(昭56(教)訓令甲1・昭60(教)訓令甲2・平16(教)訓令甲5・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第3条 所長及び副所長は、江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が命ずる。
2 係長、担当係長及び主査は、主事のうちから教育委員会が命ずる。
3 前項以外の職員は、教育委員会所属の職員のうちから教育委員会が配属する。
(昭56(教)訓令甲1・昭60(教)訓令甲2・平16(教)訓令甲5・一部改正)
(職員の職責)
第4条 所長は、教育委員会事務局次長の命を受け、教育センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を補佐し、所長の命を受け、特定の事務を処理する。
3 係長、担当係長又は主査は、上司の命を受け、それぞれ係の事務又は特定の事務を処理する。
4 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭60(教)訓令甲2・全改、平13(教)訓令甲2・平16(教)訓令甲5・平21(教)訓令甲2・一部改正)
(所長の専決事案)
第5条 所長が専決できる事案は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 職名又は教育センター名をもつて文書の往復をすること。
(2) 所属職員の近接地外出張(宿泊する場合を除く。)、近接地内出張、旅行、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務又は週休日の振替えに関すること。
(3) 施設の使用承認に関すること。
(4) 施設の使用料その他の徴収、減額及び還付に関すること。
(5) 前各号のほか、常例に属する事務の執行に関すること。
(昭60(教)訓令甲2・平10(教)訓令3・平13(教)訓令甲2・一部改正)
(所長が不在のときの事案の代決)
第6条 所長が出張又は休暇その他の事故により不在であるときは、副所長又は所長があらかじめ指定する係長(担当係長及び主査を含む。)がその事案を代決する。
(昭60(教)訓令甲2・全改、平13(教)訓令甲2・平16(教)訓令甲5・一部改正)
(報告事項)
第7条 所長は、毎月5日までに、次の各号に掲げる事項について、教育委員会教育長に報告しなければならない。
(1) 前月分の職員の勤務状況
(2) 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要または異例に属する事項は、そのつど教育委員会教育長に報告しなければならない。
(昭60(教)訓令甲2・旧第7条繰下・一部改正、平13(教)訓令甲2・旧第8条繰上)
(準用)
第8条 この規程に定めるものを除くほか、文書の取扱い、文書の保存その他必要な事項については、教育委員会事務局に適用される規程を準用する。
(昭60(教)訓令甲2・旧第8条繰下・一部改正、平13(教)訓令甲2・旧第9条繰上)
附則(中間省略)
附則(平成13年(教)訓令甲第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年(教)訓令甲第5号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年(教)訓令甲第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。