○江東区教育センター処務規程

昭和49年3月1日

教育委員会訓令甲第1号

教育委員会事務局

区立小学校

区立中学校

区立幼稚園

教育センター

(掌理事項)

第1条 江東区教育センター(以下「教育センター」という。)は、江東区教育センター条例に基づく事務をつかさどる。

(職員)

第2条 教育センターに次の各号に定める職員を置く。

(1) 所長

(2) 副所長

(3) 係長

(4) その他の職員

2 教育センターに担当係長を置くことができる。

3 教育センターに主査を置くことができる。

(昭56(教)訓令甲1・昭60(教)訓令甲2・平16(教)訓令甲5・一部改正)

(職員の資格及び任免)

第3条 所長及び副所長は、江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が命ずる。

2 係長、担当係長及び主査は、主事のうちから教育委員会が命ずる。

3 前項以外の職員は、教育委員会所属の職員のうちから教育委員会が配属する。

(昭56(教)訓令甲1・昭60(教)訓令甲2・平16(教)訓令甲5・一部改正)

(職員の職責)

第4条 所長は、教育委員会事務局次長の命を受け、教育センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐し、所長の命を受け、特定の事務を処理する。

3 係長、担当係長又は主査は、上司の命を受け、それぞれ係の事務又は特定の事務を処理する。

4 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(昭60(教)訓令甲2・全改、平13(教)訓令甲2・平16(教)訓令甲5・平21(教)訓令甲2・一部改正)

(所長の専決事案)

第5条 所長が専決できる事案は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 職名又は教育センター名をもつて文書の往復をすること。

(2) 所属職員の近接地外出張(宿泊する場合を除く。)、近接地内出張、旅行、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務又は週休日の振替えに関すること。

(3) 施設の使用承認に関すること。

(4) 施設の使用料その他の徴収、減額及び還付に関すること。

(5) 前各号のほか、常例に属する事務の執行に関すること。

(昭60(教)訓令甲2・平10(教)訓令3・平13(教)訓令甲2・一部改正)

(所長が不在のときの事案の代決)

第6条 所長が出張又は休暇その他の事故により不在であるときは、副所長又は所長があらかじめ指定する係長(担当係長及び主査を含む。)がその事案を代決する。

(昭60(教)訓令甲2・全改、平13(教)訓令甲2・平16(教)訓令甲5・一部改正)

(報告事項)

第7条 所長は、毎月5日までに、次の各号に掲げる事項について、教育委員会教育長に報告しなければならない。

(1) 前月分の職員の勤務状況

(2) 前月分の事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要または異例に属する事項は、そのつど教育委員会教育長に報告しなければならない。

(昭60(教)訓令甲2・旧第7条繰下・一部改正、平13(教)訓令甲2・旧第8条繰上)

(準用)

第8条 この規程に定めるものを除くほか、文書の取扱い、文書の保存その他必要な事項については、教育委員会事務局に適用される規程を準用する。

(昭60(教)訓令甲2・旧第8条繰下・一部改正、平13(教)訓令甲2・旧第9条繰上)

(中間省略)

(平成13年(教)訓令甲第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年(教)訓令甲第5号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年(教)訓令甲第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

江東区教育センター処務規程

昭和49年3月1日 教育委員会訓令甲第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第3章 育/第1節
沿革情報
昭和49年3月1日 教育委員会訓令甲第1号
昭和56年 教育委員会訓令甲第1号
昭和60年 教育委員会訓令甲第2号
平成10年 教育委員会訓令甲第3号
平成13年 教育委員会訓令甲第2号
平成16年3月26日 教育委員会訓令甲第5号
平成21年3月27日 教育委員会訓令甲第2号