○江東区立高原学園条例施行規則

昭和45年7月8日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、江東区立高原学園条例(昭和45年7月江東区条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用人数)

第2条 江東区立高原学園(以下「高原学園」という。)を利用しようとするものは、30人以上でなければならない。ただし、江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、特に必要と認めたときは、この限りでない。

(利用時間)

第3条 利用時間は、次のとおりとし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 日帰り 午前9時から午後3時まで

(2) 1泊 午前10時から翌日の午前9時まで

(利用手続)

第4条 条例第5条の規定により高原学園を利用しようとするものは、江東区立高原学園利用申請書兼使用料減額・免除申請書(別記第1号様式)を、利用開始の日の2月前から10日前までに教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の手続は、条例第4条第1項第1号により利用するときは、これを省略することができる。

(平30(教)規則7・一部改正)

(利用承認)

第5条 利用の承認は、条例第4条第1項の規定による同順位の申請があつた場合は、申請の順序による。ただし、同時に申請があつたときは、くじで決める。

2 教育委員会は、利用の承認をしたときは、直ちに利用者(利用の承認を受けたものをいう。以下同じ。)条例で定められた使用料を納付させたのち、江東区立高原学園利用承認書(別記第2号様式)を交付するとともに、江東区立高原学園利用承認通知書(別記第3号様式)を高原学園に送付するものとする。

(平30(教)規則7・一部改正)

(経費の負担)

第6条 高原学園在園中の賄費等実費は、利用者の負担とする。

(使用料の減免)

第7条 条例第6条第2項の規定による使用料の減額又は免除は、次のとおりとする。

(1) 父兄の同伴による6歳未満の幼児が利用するとき 幼児に係る使用料の全額免除

(2) 社会教育活動のため区立学校に在学する児童・生徒が利用するとき 児童・生徒に係る使用料の5割減額

(3) 前2号に規定するもののほか、教育委員会が特別の理由があると認めたとき 使用料の5割減額

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは、第4条第1項に規定する利用の申請をする際、江東区立高原学園利用申請書兼使用料減額・免除申請書に所要事項を記入して申請しなければならない。

(昭54(教)規則26・平21(教)規則1・平30(教)規則7・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 条例第7条ただし書に規定する使用料の還付は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責任でない理由により利用できなかつたとき 全額還付

(2) 教育委員会の都合により利用承認を取り消したとき 全額還付

(3) 利用開始の日の5日前までに利用取消の申出があつた場合で、相当の理由があると認めたとき 5割還付

(4) 前号の規定にかかわらず利用開始の日の5日前までに利用取消の申出があつた場合で、特に必要があると認めたとき 全額還付

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとするものは、江東区立高原学園使用料還付請求書(別記第4号様式)に江東区立高原学園利用承認書を添えて、教育委員会へ提出しなければならない。

(平30(教)規則7・一部改正)

(利用の取消等)

第9条 教育委員会は、条例第10条の規定に基づき利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止したときは、江東区立高原学園利用取消等通知書(別記第5号様式)により利用者に通知する。ただし、緊急の必要があると認めたときは、この限りでない。

(平30(教)規則7・一部改正)

(損害賠償)

第10条 建物及び付属設備等に損害を与えたものは、直ちに文書をもつて教育委員会に届け出なければならない。

(運営委員会)

第11条 高原学園の適正かつ円滑な運営を図るため、運営委員会をおく。

2 運営委員会の委員は、別に教育委員会が任命または委嘱するものとし、任期は1年とする。

(利用者の義務)

第12条 高原学園の利用については、利用者は教育委員会職員の指示を守らなければならない。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東京都江東区立日光高原学園設置条例施行規則(昭和39年7月教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(昭和54年(教)規則第2号)

この規則は、昭和54年5月1日から施行する。

(平成21年(教)規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(江東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

6 この規則の施行の際、附則第3項から前項までの規定による改正前の江東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則、江東区立学校施設使用条例施行規則及び江東区立高原学園条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年(教)規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条、第7条関係)

(平30(教)規則7・全改)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

(平21(教)規則1・一部改正、平30(教)規則7・旧第2号様式・一部改正)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

(平30(教)規則7・旧第3号様式・一部改正)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

(平21(教)規則1・一部改正、平30(教)規則7・旧第4号様式・一部改正)

 略

別記第5号様式(第9条関係)

(平30(教)規則7・旧第5号様式・一部改正)

 略

江東区立高原学園条例施行規則

昭和45年7月8日 教育委員会規則第3号

(平成31年4月1日施行)