○江東区立高原学園条例
昭和45年7月8日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、江東区立高原学園(以下「高原学園」という。)の設置、管理及び使用料等について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 高原の自然環境の中で、区立学校の児童・生徒の学習、生活指導及び健康増進並びに社会教育の振興に寄与するため、高原学園を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
江東区立日光高原学園 | 栃木県日光市大字所野1542番地の6 |
(平30条例44・一部改正)
(開園期間)
第3条 高原学園の開園期間は、5月1日から10月31日までとする。ただし、東京都江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、この限りでない。
(利用目的等)
第4条 高原学園は、次の各号の一に該当する場合に利用することができる。
(1) 区立学校が、教育委員会の計画に基づき、児童・生徒のため利用するとき。
(2) 区または教育委員会が、その主催する行事に利用するとき。
(3) 区立学校が、独自の計画に基づき、児童・生徒のため利用するとき。
(4) 区内の社会教育団体が、研修またはレクリエーシヨンに利用するとき。
2 利用の順位は、前項号順のとおりとする。
(利用承認)
第5条 高原学園を利用しようとするものは、あらかじめ教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、利用の承認に際し必要な条件を付して、利用を認めることができる。
3 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、利用を承認しない。
(1) 秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とするものであるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(使用料)
第6条 利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額または免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 すでに納めた使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合に限り、その全部または一部を還付することができる。
(1) 利用者の責任でない理由により利用できなくなつたとき。
(3) 利用者より利用取消の申出があつた場合で、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(利用期間)
第8条 1回の利用期間は、3泊4日以内とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
(転用の禁止)
第9条 利用者は、承認を受けた目的以外に利用し、または利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用承認の取消等)
第10条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、高原学園の利用の承認を取り消し、または利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的または承認の条件に違反したとき。
(2) この条例またはこの条例に基づく規則その他教育委員会の指示に違反したとき。
(3) 秩序を乱すおそれがあるとき。
(4) 営利を目的とするものと認めたとき。
(5) 災害等の事故により、利用ができなくなつたとき。
(6) 工事その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
(原状回復義務)
第11条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。
2 前条の規定により、利用の承認を取り消され、またはその利用を停止されたときもまた同様とする。
(損害賠償)
第12条 建物及び付属設備等に損害を与えたものは、教育委員会が定める損害額を、賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、または免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、東京都江東区立富士見高原学園に係る第4条第1項第4号の規定は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和46年(教)規則第4号で昭和46年5月1日から施行)
2 東京都江東区立日光高原学園設置条例(昭和39年7月江東区条例第32号。以下「日光高原学園条例」という。)は、廃止する。
3 この条例施行前に、日光高原学園条例の規定によりなされた手続は、この条例によつてなされたものとみなす。
附則(昭和51年条例第21号)
この条例は、昭和51年5月1日から施行する。
附則(平成30年条例第44号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表
(昭51条例21・全改)