○江東区私立幼稚園施設整備資金融資基金条例施行規則

平成6年4月18日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区私立幼稚園施設整備資金融資基金条例(平成6年3月江東区条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(取扱金融機関の公表)

第2条 区長は、条例第3条の規定により金融機関を指定したときは、当該金融機関(以下「取扱金融機関」という。)の名称及び所在地を公表する。

(預託の方法)

第3条 区は、取扱金融機関に対する預託について、次に定めるところにより取扱金融機関と契約を締結する。

(1) 預託金額 預託の際区長が定める。

(2) 預託方法 定期預金又は普通預金とする。

(平14規則13・平17規則13・平18規則88・令2規則10・一部改正)

(融資の総額)

第4条 条例第4条の規定により取扱金融機関が行う融資の総額は、区の預託額の4倍以上を目途とする。

(融資あっせんの対象)

第5条 融資あっせんの対象は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条の規定による認可を受け、江東区内に私立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置している者で、次の要件を備えているものとする。

(1) 自己資金のみでは、幼稚園の新築、増築、改築及び修繕(以下「建築」という。)をすることが困難であること。

(2) 現にこの融資を受け、これを償還中でないこと。

(3) 十分な償還能力を有すること。

(平8規則50・令2規則10・一部改正)

(融資あっせんの条件)

第6条 融資あっせんの条件は、次のとおりとする。

(1) 融資額 300万円以上5,000万円以下

(2) 融資利率 年8パーセント以内

(3) 融資期間 20年以内(据置期間6か月を含む。)

(4) 償還方法 据置期間経過後均等割償還

(平8規則50・令2規則10・一部改正)

(利子補給)

第7条 区長は、融資を受けた者の利子負担を軽減するため、年8パーセントの範囲内において利子補給をすることができる。

(担保)

第8条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えている連帯保証人(以下「保証人」という。)を必要とする。

(1) 東京都内に引き続き1年以上居住していること。

(2) 特別区民税又は市町村民税を滞納していないこと。

(3) 現にこの融資を受けていないこと。

(4) 現にこの融資について、他の保証人になっていないこと。

(5) 十分な保証能力を有すること。

2 申込者が法人の場合は、当該法人の代表者を連帯保証人とする。

3 前2項のほか、必要に応じて物的担保を供させることができる。

(令2規則10・一部改正)

(融資あっせんの申込方法)

第9条 申込者は、次に掲げる書類を区長に提出するものとする。

(1) 江東区私立幼稚園施設整備資金融資あっせん申込書(別記第1号様式)

(2) 江東区私立幼稚園施設整備資金融資設計計画書(別記第2号様式)

(3) 工事の見積書

(4) 建築確認通知書の写し

(5) 学校法人の登記事項証明書の写し

(6) 申込者及び保証人の住民票の写し

(7) 申込者及び保証人の特別区民税又は市町村民税の納税証明書

(8) 土地所有者の建築承諾書(借地の場合に限る。)

(9) 建物所有者の建築承諾書(建物を借りている場合に限る。)

(10) その他区長が必要と認める書類

(令2規則10・一部改正)

(融資あっせんの決定)

第10条 区長は、前条の申込みを受けたときは、当該申込書類を審査し、適当と認めた者について江東区私立幼稚園施設整備資金融資あっせん通知書(別記第3号様式)により、速やかに取扱金融機関に対しあっせんする。

2 区長からあっせんを受けた取扱金融機関は、自己の責任において融資の可否を決定し、適当と認めるときは江東区私立幼稚園施設整備資金融資あっせん承認通知書(別記第4号様式)を、不適当と認めるときは江東区私立幼稚園施設整備資金融資あっせん不承認通知書(別記第5号様式)を区長に送付する。

3 区長は、取扱金融機関から前項の通知を受けた場合において、承認のときは江東区私立幼稚園施設整備資金融資決定通知書(別記第6号様式)を、不承認のときは江東区私立幼稚園施設整備資金融資却下通知書(別記第7号様式)を申込者に送付する。

(令2規則10・一部改正)

(融資あっせんの取消し)

第11条 区長は、申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、融資あっせんを取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により融資あっせんを受けたとき。

(2) 正当な理由がなく融資あっせん決定後1か月以内に取扱金融機関との融資契約を締結しなかったとき。

(3) 融資契約締結後1か月以内に工事に着手しないとき。

2 区長は、前項の規定により融資あっせんを取り消したときは、江東区私立幼稚園施設整備資金融資あっせん取消通知書(別記第8号様式)により、申込者及び取扱金融機関に通知する。

(令2規則10・一部改正)

(融資状況の報告)

第12条 取扱金融機関は、区長が必要と認めるときは、融資状況及び回収状況を江東区私立幼稚園施設整備資金融資状況報告書(別記第9号様式)により報告しなければならない。

(令2規則10・一部改正)

(委任)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、別に区長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第13号)

この規則は、平成14年4月22日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記第1号様式(第9条関係)

(令2規則10・全改・一部改正)

 略

別記第2号様式(第9条関係)

(令2規則10・全改・一部改正)

 略

別記第3号様式(第10条関係)

(令2規則10・全改・一部改正)

 略

別記第4号様式(第10条関係)

(令2規則10・全改・一部改正)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

(令2規則10・全改・一部改正)

 略

別記第6号様式(第10条関係)

(令2規則10・全改・一部改正)

 略

別記第7号様式(第10条関係)

(令2規則10・全改・一部改正)

 略

別記第8号様式(第11条関係)

(令2規則10・全改・一部改正)

 略

別記第9号様式(第12条関係)

(令2規則10・全改・一部改正)

 略

江東区私立幼稚園施設整備資金融資基金条例施行規則

平成6年4月18日 規則第27号

(令和2年3月30日施行)