○江東区私立幼稚園施設整備資金融資基金条例

平成6年3月31日

条例第1号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条の規定による認可を受け、江東区内に設置されている私立幼稚園(以下「幼稚園」という。)に対し、幼稚園の新築、増築、改築及び修繕に要する資金の融資を円滑かつ効率的に行うため、江東区私立幼稚園施設整備資金融資基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平8条例34・一部改正)

(基金の額)

第2条 基金の額は、2,000万円とする。

(平9条例2・一部改正)

(基金の運用)

第3条 区は、基金に属する現金を区長が指定する江東区内に所在する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に対し、融資資金として預託する。

(取扱金融機関による融資)

第4条 取扱金融機関は、区長からのあつせんに対し、規則で定める範囲内において融資するものとする。

(融資状況の報告)

第5条 取扱金融機関は、規則で定めるところにより、融資状況を報告するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第26号で平成6年4月18日から施行)

(中間省略)

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

江東区私立幼稚園施設整備資金融資基金条例

平成6年3月31日 条例第1号

(平成9年1月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第2章 学校教育/第2節 私立幼稚園
沿革情報
平成6年3月31日 条例第1号
平成8年 条例第34号
平成9年 条例第2号