○江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則

平成12年3月31日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月江東区条例第48号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の口座振替)

第2条 江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、職員から条例第5条ただし書の規定に基づく申出があったときは、口座振替の方法による給与の支払を行うものとする。

2 前項の申出は、次の事項を記載した書面により、教育委員会に対して行わなければならない。

(1) 口座振替を希望する給与の種別

(2) 口座振替を受ける職員名義の預金又は貯金に係る金融機関等の名称、口座種別及び口座番号

(3) 口座振替の開始時期

3 前項の規定は、職員が同項各号の事項の全部又は一部を変更しようとする場合について準用する。

4 前3項に定めるもののほか、口座振替の方法による給与の支払の実施に関し必要な事項は、江東区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める。

(短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第3条 条例第7条の2の規定による育児短時間勤務職員等及び条例第7条第7項の規定による定年前再任用短時間勤務職員の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(平13(教)規則4・追加、平20(教)規則4・一部改正、平23(教)規則2・旧第3条の2繰上、令5(教)規則2・一部改正)

(給料の支給方法等)

第4条 条例第8条第2項に規定する給料の支給日は、15日とする。ただし、次の各号に該当するときは、当該各号に定める日とする。

(1) 15日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下本条において同じ。)に当たるときは、その前日とする。

(2) 前号に定める日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その前日とする。ただし、その日が更に日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、15日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、非常災害、給与事務のふくそうその他の理由により、前項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

3 前2項の支給日後に新たに職員となった場合又は職員が前2項の支給日前に離職し、若しくは死亡した場合における給料は、前2項の規定にかかわらず、新たに職員となった日又は離職し、若しくは死亡した日以降速やかに支給する。

(平20(教)規則4・一部改正)

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、前条第1項及び第2項に規定する支給日前に給料の非常時払を請求したときは、条例第9条第4項に規定する日割計算の方法により、その請求の日までの給料を前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、請求のあった日以降速やかに支給する。

(給与簿)

第6条 教育委員会は、職員に支給されたすべての給与を記録するため、職員別給与簿(別記第1号様式。これによりがたい場合には教育委員会の承認を得て定める様式)を作成し、管理しなければならない。

2 前項の職員別給与簿は、職員ごとに毎年作成し、5年間保存するものとする。

(平18(教)規則4・令2(教)規則2・一部改正)

(扶養親族の認定等)

第7条 教育委員会は、条例第12条第1項の規定による届出を受けた場合、当該届出に係る扶養親族が条例第11条第2項に規定する要件を具備しているかどうかを確認し、認定するものとする。

2 前項の場合において、教育委員会は、次に掲げる者を条例第11条第2項に規定する扶養親族として認定することができない。

(1) その者の勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額が年額130万円以上である者

(2) 扶養手当又はこれに相当する給与を他の者が受ける原因となっている者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。

(平31(教)規則2・一部改正)

第8条 条例第12条第1項の規定による届出は、扶養親族届(別記第2号様式)により行わなければならない。

2 教育委員会は、前条の規定により扶養親族の認定を行うときその他必要と認めるときは、届出の事実に係る証明書等の提出を求めることができる。

(平18(教)規則4・令2(教)規則19・一部改正)

(給与の減額免除)

第9条 条例第19条第1項の規定に基づく教育委員会の承認は、江東区勤怠管理システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務の処理を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)により行わなければならない。ただし、江東区勤怠管理システムにより難い場合は、給与減額免除申請書(別記第3号様式)に基づき行わなければならない。

2 教育委員会は、前項の給与減額免除申請書を整理し、保管しなければならない。

3 職員が、次の各号に掲げる理由により勤務しないことにつき、当該各号に掲げる法律、条例又は人事委員会規則の規定により承認権者の承認を受けた場合においては、教育長が別に定める場合を除き、第1項の規定による教育委員会の承認を得たものとみなす。

(平18(教)規則4・平20(教)規則4・令2(教)規則19・一部改正)

(給与の減額)

第10条 条例第19条に規定する給与の減額は、減額すべき事実のあった日の属する給与期間(月の1日から末日までの期間をいう。以下同じ。)のものを、その給与期間又は次の給与期間の給料支給の際、行うものとする。

2 やむを得ない理由により、前項に規定する時期において給与の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給料支給の際、行うことができるものとする。

3 前2項の場合において、一の給与期間における減額の基礎となる時間の合計に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

4 給与期間において勤務すべき全期間が欠勤であったとき、又は減額すべき給与の額が減額すべき事実のあった日の属する給与期間において支給されるべき給料及びこれに対する地域手当の額の合計額より大であるか若しくはこれに等しいときにおける減額すべき給与の額は、当該給与期間において支給されるべき給料及びこれに対する地域手当の額の合計額とする。

(平18(教)規則4・一部改正)

第11条 条例第19条第1項の教育委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる休暇について、当該各号に定める日数とする。

(1) 病気休暇 1回について、引き続く90日

(2) 生理休暇 1回について、引き続く3日

(平22(教)規則3・令元(教)規則7・一部改正)

第12条 教育委員会は、条例第19条に規定する事実を記録するため、給与減額整理簿(別記第4号様式)を作成し、必要事項を記入し、保管しなければならない。

(平18(教)規則4・令2(教)規則19・一部改正)

(超過勤務手当)

第13条 条例第20条第1項に規定する勤務の区分及び割合は、次のとおりとする。

(1) 正規の勤務時間(江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年3月江東区条例第47号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第4条及び第6条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が割り振られた日(条例第21条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務にあっては100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務にあっては100分の135

2 条例第20条第3項の教育委員会規則で定める時間は、次に掲げる時間を合計して得た時間とし、当該合計して得た時間が同項のあらかじめ定められた1週間の正規の勤務時間(以下「あらかじめ定められた正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間を超える場合にあっては、当該時間とする。

(1) あらかじめ定められた正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合における38時間45分から当該あらかじめ定められた正規の勤務時間を減じて得た時間

(2) あらかじめ定められた正規の勤務時間又は勤務時間条例第6条の規定によりあらかじめ定められた正規の勤務時間を超えて勤務した時間に、条例第21条の規定により休日給が支給されることとなる時間が含まれている場合における当該休日給が支給されることとなる時間

3 条例第20条第3項の教育委員会規則で定める割合は、100分の25とする。

4 条例第20条第6項(同条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する教育委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第6項第1号に規定する時間 次に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第21条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)の勤務 100分の25(条例第20条第7項の規定により読み替えて適用する場合にあっては100分の50)

 に掲げる勤務以外の勤務 100分の15

(2) 条例第20条第6項第2号に規定する時間 100分の25

(平13(教)規則4・平20(教)規則4・平21(教)規則3・平22(教)規則3・平23(教)規則2・一部改正)

(休日給の割合)

第14条 条例第21条の教育委員会規則で定める割合は、100分の135とする。

(休日給及び管理職員特別勤務手当)

第15条 条例第21条に規定する休日給及び条例第23条に規定する管理職員特別勤務手当は、休憩時間を除く実働時間に対して支給する。

(超過勤務等の勤務時間の集計)

第16条 超過勤務等の勤務時間数は、一の給与期間に係るものを、手当の種類、支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出等)

第17条 条例第22条の教育委員会規則で定める手当の月額は、次のとおりとする。

(1) 給料の月額に対する地域手当の月額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 義務教育等教員特別手当の月額

2 条例第22条の教育委員会規則で定める日の数は、次に掲げる日の数を合算した数とする。

(1) 勤務時間条例第12条第1号に規定する日(土曜日に当たる日を除く。)

(2) 勤務時間条例第12条第2号に規定する日(日曜日に当たる日及び土曜日に当たる日を除く。)

3 前項の日の数は、会計年度ごとに算出する。

4 条例第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに条例第20条第1項第3項第5項及び第6項並びに第21条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当及び休日給の額を算定する場合において、1円未満の端数を生ずるときは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。

(平18(教)規則4・平20(教)規則4・平22(教)規則3・平23(教)規則2・平26(教)規則1・一部改正)

(扶養手当の支給)

第18条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(超過勤務手当等の支給)

第19条 超過勤務手当、休日給及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間に係るものを、次の給与期間の給料の支給日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第11条の4第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定により代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第11条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、教育委員会は、やむを得ない理由により、第1項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

4 職員が第1項及び前項の支給日前に離職し、又は死亡した場合においては、第1項及び前項の規定にかかわらず、職員が離職し、又は死亡した日以降速やかに支給する。

5 第1項に規定する手当の支給は、江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成12年3月江東区教育委員会規則第7号)第7条第1項に規定する別記第3号様式を用いて行わなければならない。

(平18(教)規則4・平20(教)規則4・平22(教)規則3・平23(教)規則2・一部改正)

第20条 職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるため、超過勤務手当、休日給及び管理職員特別勤務手当の非常時払を請求したときは、前条第1項及び第3項の規定にかかわらず、その請求の日までのものを請求のあった日以降速やかに支給する。

(平23(教)規則2・一部改正)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 学校職員の給与に関する条例施行規則(昭和37年東京都教育委員会規則第28号。以下「都規則」という。)第4条の規定に基づき作成された特定職員(条例附則第2条の特定職員をいう。以下同じ。)に関する職員別給与簿は、第6条の規定に基づき作成されたものとみなす。

2 都規則第8条の規定に基づき作成された特定職員に関する給与減額整理簿は、第12条の規定に基づき作成されたものとみなす。

第3条 都規則様式第1号から様式第4号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(経過措置)

第4条 第6条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「5年間」とあるのは「3年間」とする。

(令2(教)規則2・追加)

(平成13年(教)規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年(教)規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年(教)規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年(教)規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年(教)規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則第11条第1項第1号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに病気休暇を取得した職員に対して適用し、施行日の前日から引き続きこの規則による改正前の江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則第11条第1項第1号の規定の適用を受けている職員については、なお従前の例による。

(平成23年(教)規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年(教)規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年(教)規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年(教)規則第19号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年(教)規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条第2項第1号の規定にかかわらず、施行日の前日において、この規則による改正前の江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則第7条第1項の規定による認定を受けている扶養親族(江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月江東区条例第48号)第11条第2項に規定する扶養親族をいう。以下単に「扶養親族」という。)のうち同条例第11条第2項第4号に掲げる者(以下「特定扶養親族」という。)の収入の合計額(改正後の規則第7条第2項第1号に規定する勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額をいう。以下「収入の合計額」という。)が年額130万円以上140万円未満であり、当該特定扶養親族の収入の合計額が施行日以後引き続き年額130万円以上140万円未満である場合その他これに準ずる場合にあっては、平成31年度に限り、教育委員会は、特定扶養親族を扶養親族として認定するものとする。

(令和元年(教)規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年(教)規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年(教)規則第19号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年(教)規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年12月1日から適用する。

(令和5年(教)規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年(教)規則第11号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

別記第1号様式(第6条関係)

(令3(教)規則1・全改)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

(令2(教)規則19・全改、令5(教)規則11・一部改正)

 略

別記第3号様式(第9条関係)

(平18(教)規則4・一部改正、令2(教)規則19・旧別記第4号様式繰上)

 略

別記第4号様式(第12条関係)

(平18(教)規則4・一部改正、令2(教)規則19・旧別記第5号様式繰上)

 略

江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第8号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第5編 員/第2章 給与・厚生/第2節
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第8号
平成13年 教育委員会規則第4号
平成18年3月27日 教育委員会規則第4号
平成20年3月28日 教育委員会規則第4号
平成21年3月27日 教育委員会規則第3号
平成22年3月26日 教育委員会規則第3号
平成23年3月28日 教育委員会規則第2号
平成26年3月27日 教育委員会規則第1号
平成27年12月18日 教育委員会規則第20号
平成28年12月22日 教育委員会規則第19号
平成31年3月26日 教育委員会規則第2号
令和元年10月25日 教育委員会規則第7号
令和2年3月27日 教育委員会規則第2号
令和2年12月25日 教育委員会規則第19号
令和3年1月22日 教育委員会規則第1号
令和5年3月29日 教育委員会規則第2号
令和5年10月30日 教育委員会規則第11号