○江東区立学校施設使用条例施行規則

昭和51年5月1日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、江東区立学校施設使用条例(昭和51年3月江東区条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により、校舎等(体育館設備を除く。)を使用しようとする者は、あらかじめ使用しようとする学校の施設が設置されている学校の学校長の意見を聴き、使用期日の1月前から7日前までに学校施設使用申請書兼使用料免除申請書(別記第1号様式)を江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 条例第4条第3項の規定により、プール等を使用しようとする者は、使用券(別記第2号様式)、回数券(別記第3号様式)又は定期券(別記第4号様式)を購入のうえ、当該プール等の受付に同条第2項に規定する個人登録証とともに使用券若しくは回数券を提出し、又は定期券を提示しなければならない。

(平27(教)規則8・全改)

(使用の承認及び使用料の納付)

第3条 教育委員会は、条例第4条第1項の規定により校舎等の使用を承認し、かつ、条例第8条の規定による使用料の納付があったときは、当該承認した者に学校施設使用承認書(別記第5号様式。以下「使用承認書」という。)を交付する。

2 前項の規定により豊洲西小学校の体育館に係る使用承認書の交付を受けた者にあっては、体育館設備の使用の承認を受けたものとみなす。

3 教育委員会は、次の各号に掲げる者に応じ、当該各号に定めるときは、当該学校の施設の使用料を納付したものとみなす。

(1) 体育館設備を使用する者 体育館設備使用券(別記第6号様式)を提出したとき。

(2) プール等を使用する者 前条第2項の規定により使用券若しくは回数券を提出し、又は定期券を提示したとき。

(平27(教)規則8・全改)

(使用料の減額及び免除)

第4条 条例第9条第1項の規定により校舎等(体育館設備を除く。)の使用料の免除を受けようとする者は、学校施設使用申請書兼使用料免除申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第9条第2項の規定によりプール等の使用料の減額又は免除を受けようとする者は、当該プール等の受付に同項に規定する身体障害者手帳、愛の手帳若しくは療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示するものとする。

3 条例第9条第4項の規定により学校の施設の使用料を減額し、又は免除する場合の手続きについては、教育委員会が別に定める。

(平27(教)規則8・全改、令2(教)規則17・一部改正)

(使用料の還付)

第5条 条例第10条ただし書により還付を受けようとする者は、学校施設使用料還付請求書(別記第7号様式)に使用承認書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(平27(教)規則8・一部改正)

(特別設備の申請)

第6条 条例第12条の規定により使用者が特別の設備の承認を受けようとするときは、学校施設使用申請書兼使用料免除申請書に設備の概要書を添えて申請しなければならない。

(平27(教)規則8・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年(教)規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(江東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

6 この規則の施行の際、附則第3項から前項までの規定による改正前の江東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則、江東区立学校施設使用条例施行規則及び江東区立高原学園条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年(教)規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年(教)規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記第1号様式(第2条関係)

(平27(教)規則8・全改)

 略

別記第2号様式(第2条関係)

(平27(教)規則8・全改)

 略

別記第3号様式(第2条関係)

(平27(教)規則8・全改)

 略

別記第4号様式(第2条関係)

(平27(教)規則8・全改)

 略

別記第5号様式(第3条関係)

(平27(教)規則8・追加)

 略

別記第6号様式(第3条関係)

(平27(教)規則8・追加)

 略

別記第7号様式(第5条関係)

(平27(教)規則8・追加)

 略

江東区立学校施設使用条例施行規則

昭和51年5月1日 教育委員会規則第1号

(令和2年9月28日施行)