○江東区立学校施設使用条例
昭和51年3月16日
条例第19号
東京都江東区立学校設備使用条例(昭和23年3月江東区条例第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条の規定により、区立学校(以下「学校」という。)の施設の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平19条例39・一部改正)
(使用の範囲)
第2条 江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校教育上支障のない限り、この条例の定めるところにより、社会教育その他公共の目的のために学校の施設の使用を承認する。
2 使用を承認する学校の施設は、次のとおりとする。
(1) 校舎、運動場及び体育館(体育館設備(江東区立豊洲西小学校(以下「豊洲西小学校」という。)の体育館に設置されているシャワールーム、更衣室、ロッカー等をいう。)を含む。以下同じ。)(以下これらを「校舎等」という。)
(2) プール(豊洲西小学校に限る。以下同じ。)
(3) トレーニング室(豊洲西小学校に限る。以下同じ。)
(平26条例46・一部改正)
(使用者の資格)
第3条 校舎等を使用することができる者は、個人又は団体とする。
2 プール及びトレーニング室(以下「プール等」という。)を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する個人(トレーニング室にあっては、中学生以下の者を除く。)とする。
(1) 区内に住所を有する者
(2) 区内の事務所又は事業所に勤務している者
(3) 区内の学校(学校教育法第134条第1項に定める各種学校を含む。)に在学する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
3 前項の規定にかかわらず、プールを使用しようとする小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の第3学年以下の者にあっては、保護者が同伴する者でなければならない。
(平26条例46・追加、平29条例15・一部改正)
(使用の承認)
第4条 学校の施設を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。
2 プール等を使用しようとする者は、プール等の使用について教育委員会に登録し、当該プール等の使用に係る個人登録証の交付を受けなければならない。ただし、乳幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)については、この限りでない。
3 プール等を使用しようとする者が前項の規定により交付を受けた個人登録証を提示したときは、教育委員会の承認を受けたものとしてプール等を使用することができる。
(平26条例46・旧第3条繰下・一部改正)
(使用の不承認)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、学校の施設の使用を承認しない。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とするものであるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が学校教育上支障があると認めるとき。
(平19条例39・一部改正、平26条例46・旧第4条繰下・一部改正)
(使用時間及び使用日)
第6条 学校の施設の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、学校教育の目的で使用する時間を除く。
2 学校の施設は、次に掲げる日を除き、使用することができる。
(1) 学校教育の目的で使用する日
(2) 年始(1月1日から同月3日までをいう。)及び年末(12月29日から同月31日までをいう。)
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、使用時間又は使用日を変更することができる。
(平26条例46・追加)
(使用料)
第7条 学校の施設の使用料は、別表のとおりとする。
(平26条例46・旧第5条繰下・一部改正)
(平26条例46・旧第6条繰下・一部改正)
(使用料の免除等)
第9条 校舎等(体育館設備を除く。)の使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、免除することができる。
(1) 区又は行政委員会が行政目的のために使用するとき。
(2) 官公署が行政目的のために使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、社会教育その他公共の目的のために使用する場合で、教育委員会が特に必要と認めるとき。
2 プール等を使用する場合の使用料に係る減額又は免除は、次のとおりとする。
区内に住所を有する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳、東京都が知的障害者に発行する手帳(東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)に規定する愛の手帳をいう。)若しくは道府県が知的障害者に発行する療育手帳(療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳をいう。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳を交付されている者(以下「障害者」という。)が使用するとき。 | 免除 |
区外に住所を有する障害者が使用するとき。 | 5割減額 |
3 前項の規定による減額後の使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(平19条例39・一部改正、平26条例46・旧第7条繰下・一部改正、令2条例45・一部改正)
(使用料の不還付)
第10条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、全額を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない事由によって使用できないとき。
(2) 次条第3号の規定により使用承認を取り消したとき。
(3) 使用期日の3日前までに使用の取消しを申し出た場合で、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。
(平19条例39・一部改正、平26条例46・旧第8条繰下・一部改正)
(使用の制限)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用の目的又は承認の条件に違反したとき。
(2) この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は教育委員会の指示に従わないとき。
(3) 学校教育上支障があると認めるとき。
(平19条例39・一部改正、平26条例46・旧第9条繰下)
(特別設備)
第12条 使用者は、教育委員会の承認を得て特別の設備をすることができる。
(平26条例46・旧第10条繰下)
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、使用が終了したとき及び第11条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(平26条例46・旧第11条繰下・一部改正)
(使用権の譲渡又は転貸の禁止)
第14条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平26条例46・旧第12条繰下)
(禁止行為)
第15条 使用者は、次の行為をしてはならない。
(1) 第4条の規定による承認を受けていない施設を使用すること。
(2) 定められた場所以外で火気を使用すること。
(3) 無断で設備の模様替えその他原状を変更すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が学校の管理上支障があると認めること。
(平19条例39・一部改正、平26条例46・旧第13条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第16条 使用者は、学校の施設及び設備を毀損又は滅失したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平26条例46・旧第14条繰下・一部改正)
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平26条例46・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都江東区立学校施設使用条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用の申請に係るものから適用し、この条例施行の際、既に改正前の東京都江東区立学校設備使用条例の規定によりなした承認、決定その他の手続きの効果については、なお従前の例による。
附則(昭和56年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第39号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成19年(教)規則第12号で平成19年12月26日から施行)
附則(平成26年条例第46号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の承認について適用し、施行日前に行った使用の承認については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に発行されている回数券(この条例による改正前の江東区立学校施設使用条例別表に規定する回数券をいう。)は、施行日から令和3年3月31日までの間は、施行日以後に発行した回数券とみなして使用することができる。
附則(令和2年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の承認について適用し、施行日前に行った使用の承認については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(平26条例46・全改、令2条例26・令6条例16・一部改正)
校舎等
区分 | 使用時間 | 単位 | 使用料 | |
校舎(教室) | 午前9時から午後5時まで | 5時間 | 150円 | |
午後5時から午後9時まで | 4時間 | 300円 | ||
運動場 | 午前9時から午後5時まで | 5時間 | 450円 | |
午後5時から午後9時まで | 4時間 | 700円 | ||
体育館 | 午前9時から午後5時まで | 5時間 | 450円 | |
|
| 午後5時から午後9時まで | 4時間 | 700円 |
| 体育館設備 | 午前9時から午後9時まで | 1回 | 500円 |
プール
区分 | 単位 | 一般 | 小・中学生及び高校生等 | 区内に住所を有する65歳以上の者 | |
時間使用 | 2時間 | 450円 | 150円 | 150円 | |
超過時間(1時間当たり) | 225円 | 75円 | 75円 | ||
定期使用 | 回数券(11枚つづり) | 4,500円 | 1,500円 | 1,500円 | |
定期券 | 1か月 | 4,050円 | 1,500円 | 1,500円 | |
3か月 | 11,250円 | 4,000円 | 4,000円 | ||
6か月 | 19,800円 | 6,900円 | 6,900円 |
備考
1 乳幼児は、無料とする。
2 超過時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。
3 この表及び次表において「高校生等」とは、15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
4 この表及び次表において「回数券」とは、前払式支払手段として発行する使用券をいう。
5 この表及び次表において「定期券」とは、券面に表示された一定期間において、プール又はトレーニング室を繰り返し使用することができる使用券をいう。
トレーニング室
区分 | 単位 | 一般 | 高校生等 | 区内に住所を有する65歳以上の者 | |
時間使用 | 4時間 | 450円 | 100円 | 100円 | |
定期使用 | 回数券(11枚つづり) | 4,500円 | 1,000円 | 1,000円 | |
定期券 | 1か月 | 3,600円 | 1,200円 | 1,200円 | |
3か月 | 9,450円 | 3,250円 | 3,250円 | ||
6か月 | 18,000円 | 6,000円 | 6,000円 |