○江東区立学校職員服務取扱規程

平成12年3月31日

教育委員会訓令甲第11号

教育委員会事務局

区立小学校

区立中学校

区立幼稚園

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、区立学校(江東区立学校設置条例(昭和36年3月江東区条例第6号)別表に規定する小学校、中学校及び義務教育学校並びに江東区立幼稚園設置条例(昭和41年12月江東区条例第30号)別表に規定する幼稚園をいう。)に勤務する一般職の職員の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平13(教)訓令甲5・平30(教)訓令甲2・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 次に掲げる者をいう。

 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)

 東京都から給料又は報酬を受けている会計年度任用職員(及びに規定する者を除く。以下単に「会計年度任用職員」という。)

(2) システム 江東区学校教職員向け勤怠管理システム(県費負担教職員の勤務状況等の管理に関する事務の処理を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。)及び江東区勤怠管理システム(幼稚園教育職員の勤務状況等の管理に関する事務の処理を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。)をいう。

(令2(教)訓令甲6・全改)

(服務の原則)

第3条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。

(履歴事項の届出)

第4条 新たに職員となった者は、速やかに所定の用紙による履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、氏名、国籍、現住所、資格、免許その他の履歴事項に異動を生じたときは、速やかに所定の用紙による履歴事項異動届を提出しなければならない。

(旧姓の使用)

第4条の2 職員は、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、江東区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める基準に基づき、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏を文書等に使用すること(以下「旧姓使用」という。)を希望する場合又は旧姓使用を中止することを希望する場合は、別に定めるところにより速やかに申し出なければならない。

2 教育長は、前項の申出を受けた場合、旧姓及び変更後の戸籍上の氏の確認を行い、別に定めるところにより当該職員に旧姓使用又は旧姓使用の中止を通知する。

3 旧姓使用の通知を受理した職員は、通知された使用開始年月日から旧姓使用を行うこととし、旧姓使用中止の通知を受理した職員は、通知された使用中止年月日から旧姓使用を中止しなければならない。

4 職員は、旧姓使用を行うに当たって、区民及び他の職員に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。

5 任命権者を異にする異動があった者で、現に人事記録に旧姓使用に係る事項が記録されているものは、旧姓使用を行うものとする。

(平14(教)訓令甲3・追加、平19(教)訓令甲5・一部改正)

(職員証)

第5条 職員は、職務の執行に当たっては、常に職員証(別記第1号様式別記第2号様式又は別記第3号様式)を所持しなければならない。

2 職員は、氏名等の記載事項に変更を生じたときは、速やかに職員証を返還し、新たな職員証の交付を受けなければならない。

3 職員は、職員証を紛失したときは、速やかに職員証再交付願(別記第4号様式)により届け出なければならない。

4 職員は、職員証を汚損又は破損したときは、汚損又は破損した職員証を添えて速やかに職員証再交付願により届け出なければならない。

5 職員は、転任又は離職したときは、速やかに職員証を返還しなければならない。

(平27(教)訓令甲6・一部改正)

(着任の時期)

第6条 新たに職員となった者又は転任を命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。

2 前項の職員が、疾病その他やむを得ない事由により着任できないときは、上司(校長(園長を含む。以下同じ。)については、教育長をいう。以下同じ。)の承認を受けなければならない。

(平14(教)訓令甲3・一部改正)

(出退勤の記録等)

第7条 職員は、出退勤をするときは、職員証等により、自ら所定の操作を行い、出退勤を記録しなければならない。ただし、出勤簿(別記第5号様式)により出勤等の記録の整理を行う対象の職員(以下「出勤簿適用職員」という。)は、定刻までに出勤したときは、自ら出勤簿に、あらかじめ届け出た印をもって押印しなければならない。

(令2(教)訓令甲6・全改)

(年次有給休暇等の請求等)

第8条 幼稚園教育職員に係る次に掲げる請求等は、システムに必要事項を記録することにより行わなければならない。ただし、システムにより難い場合は、休暇・職免等処理簿(別記第6号様式)により行うものとする。

(1) 勤務時間条例第15条に規定する年次有給休暇、同条例第16条に規定する病気休暇及び同条例第17条に規定する特別休暇の請求

2 県費負担教職員についての前項第2号に掲げる申請は、システムに必要事項を記録することにより行わなければならない。ただし、システムにより難い場合は、休暇・職免等処理簿(学校職員の休暇処理に関する規程(平成15年東京都教育委員会訓令第5号)第2条に規定する様式をいう。次項において同じ。)により行わなければならない。

3 会計年度任用職員についての第1項第2号に掲げる申請は、休暇・職免等処理簿により行うものとする。

(平27(教)訓令甲6・令2(教)訓令甲1・令2(教)訓令甲6・令3(教)訓令甲2・一部改正)

(執務上の心得)

第9条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心掛けなければならない。

3 職員は、出張、休暇等により不在となるときは、担任事務の処理に関し必要な事項を上司又は上司の指定する職員に連絡し、事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

4 職員は、上司の許可なく文書を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。

(セクシュアル・ハラスメントの禁止)

第9条の2 職員は、他の職員又はその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせる性的な言動を行ってはならない。

(令2(教)訓令甲1・旧第10条繰上)

(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの禁止)

第9条の3 職員は、妊娠又は出産に関して、妊娠又は出産した女性職員の勤務環境を害する言動を行ってはならない。

2 職員は、他の職員が妊娠、出産、育児又は介護に関する制度を利用すること又は措置を受けることに関して当該職員の勤務環境を害する言動を行ってはならない。

(令2(教)訓令甲1・追加)

(パワー・ハラスメントの禁止)

第9条の4 職員は、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、他の職員に精神的又は身体的な苦痛を与え、当該職員の人格若しくは尊厳を害し、又は当該職員の勤務環境を害することとなるようなものを行ってはならない。

(令2(教)訓令甲6・追加)

(障害を理由とする差別の禁止)

第10条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として、障害者と障害者でない者とを不当に差別的な取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

2 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第2条第2号に規定する社会的障壁をいう。)の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

(令2(教)訓令甲1・追加)

(利害関係があるものとの接触規制)

第11条 職員は、教育長が別に定める指針に基づき上司が承認した場合を除き、いかなる理由においても、自らの職務に利害関係があるもの若しくは自らの地位等の客観的な事情から事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係があるものから金品を受領し、又は利益若しくは便宜の供与を受ける行為その他職務遂行の公正さに対する区民の信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。

(出張)

第12条 職員は、出張を命ぜられたときは、出発に際し上司の指示を受け、システムに必要事項を記録し、当該用務が終了したときは、速やかに帰校しなければならない。ただし、システムにより難い場合は、旅行命令簿をもって命ずるものとする。

2 職員は、出張の途中において、用務の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、電話等により上司の承認を受けるとともに、帰校後速やかに所定の手続きをとらなければならない。

3 職員は、出張から帰校したときは、直ちにシステムに必要事項を記録することによりその要旨を上司に報告しなければならない。ただし、システムにより難い場合は、口頭又は出張復命書(別記第7号様式)によりその要旨を上司に報告しなければならない。

(平27(教)訓令甲6・令2(教)訓令甲6・令3(教)訓令甲2・一部改正)

(下校時の措置)

第13条 職員は、下校しようとするときは、次に掲げる処置をとらなければならない。

(1) 文書及び物品等を所定の場所に納めること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締まり等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。

(週休日等の登下校)

第14条 職員は、週休日又は休日に登校したときは、登校及び下校の際、学校警備業務に従事する職員等にその旨を届け出なければならない。

(事故欠勤の届)

第15条 職員は、交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務できないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちにシステムに必要事項を記録することにより届け出なければならない。ただし、システムにより難い場合は、出勤後直ちに休暇・職免等処理簿により届け出なければならない。

(令2(教)訓令甲6・一部改正)

(私事欠勤等の届)

第16条 職員は、前条の規定に該当する場合を除き、勤務できないときは、あらかじめシステムに必要事項を記録することにより届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちにシステムに必要事項を記録することにより届け出るものとし、システムにより難い場合は休暇・職免等処理簿により届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が遅参した場合、又は早退しようとする場合において、上司から別に指示があったときには、その指示に従い届け出なければならない。

(令2(教)訓令甲6・一部改正)

(私事旅行等の届出)

第17条 職員は、私事旅行等により、その住所を離れるときは、その間の連絡先等をあらかじめ上司に届け出なければならない。

2 職員のうち、校長及び教員は、海外旅行をしようとするときは、別に定めるところにより許可を受けなければならない。

(事務引継)

第18条 職員は、休職、退職、転任等をするときは、速やかにその担任事務の処理の経過を記載した事務引継書(別記第8号様式)を作成し、後任者又は上司の指定する職員に引き継ぎ、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、上司の承認を得たときは、口頭により、事務引継を行うことができる。

(退職)

第19条 職員は、退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日の30日前までに、退職願を上司に提出しなければならない。

(事故報告)

第20条 職員は、職務の遂行に関し、事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。

(非常の場合の措置)

第21条 職員は、別に定めがある場合を除き、校舎及びその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、速やかに登校して臨機の処置をとらなければならない。

2 職員は、非常災害の場合においては、別に定めるところに従い執務しなければならない。

(平25(教)訓令甲2・一部改正)

(委任)

第22条 この規程の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規程の施行の際、現に交付を受けている職員証は、第5条の規定に基づく職員証とみなす。

第3条 この規程の施行の際、現に受けている海外旅行の許可は、第17条第2項の規定に基づく許可とみなす。

(平成13年(教)訓令甲第5号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年(教)訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の別記第6号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成15年(教)訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の別記第5号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成18年(教)訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の別記第6号様式による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成19年(教)訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の別記第6号様式による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成19年(教)訓令甲第5号)

この規程は、平成19年5月1日から施行する。

(平成21年(教)訓令甲第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区立学校職員服務取扱規程による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年(教)訓令甲第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年(教)訓令甲第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年(教)訓令甲第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年(教)訓令甲第6号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第9条の3の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年(教)訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区立学校職員服務取扱規程の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第5条関係)

(令2(教)訓令甲1・一部改正)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

(令2(教)訓令甲1・一部改正)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

(平27(教)訓令甲6・追加、令2(教)訓令甲1・一部改正)

 略

別記第4号様式(第5条関係)

(平27(教)訓令甲6・旧別記第3号様式繰下、令3(教)訓令甲2・一部改正)

 略

別記第5号様式(第7条関係)

(平27(教)訓令甲6・旧別記第4号様式繰下、令2(教)訓令甲1・一部改正)

 略

別記第6号様式(第8条、第15条、第16条関係)

(平25(教)訓令甲2・全改、平27(教)訓令甲6・旧別記第5号様式繰下)

 略

別記第7号様式(第12条関係)

(平27(教)訓令甲6・旧別記第7号様式繰下、令3(教)訓令甲2・旧別記第8号様式繰上)

 略

別記第8号様式(第18条関係)

(平27(教)訓令甲6・旧別記第8号様式繰下、令3(教)訓令甲2・旧別記第9号様式繰上・一部改正)

 略

江東区立学校職員服務取扱規程

平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第11号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第5編 員/第1章 事/第3節
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第11号
平成13年 教育委員会訓令甲第5号
平成14年4月1日 教育委員会訓令甲第3号
平成15年1月24日 教育委員会訓令甲第1号
平成15年3月28日 教育委員会訓令甲第4号
平成18年3月27日 教育委員会訓令甲第1号
平成19年2月13日 教育委員会訓令甲第2号
平成19年4月27日 教育委員会訓令甲第5号
平成21年3月27日 教育委員会訓令甲第9号
平成25年11月26日 教育委員会訓令甲第2号
平成27年3月27日 教育委員会訓令甲第6号
平成30年3月27日 教育委員会訓令甲第2号
令和2年1月24日 教育委員会訓令甲第1号
令和2年12月25日 教育委員会訓令甲第6号
令和3年11月12日 教育委員会訓令甲第2号