○江東区立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

平成12年3月31日

教育委員会訓令甲第8号

教育委員会事務局

区立小学校

区立中学校

区立幼稚園

(趣旨)

第1条 江東区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年4月江東区条例第6号。以下「職免条例」という。)及び職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号。以下「職免規則」という。)に基づく区立学校(江東区立学校設置条例(昭和36年3月江東区条例第6号)別表に規定する小学校、中学校及び義務教育学校並びに江東区立幼稚園設置条例(昭和41年12月江東区条例第30号)別表に規定する幼稚園をいう。)に勤務する職員の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについては、この規程の定めるところによる。

(平30(教)訓令甲2・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 次に掲げる者をいう。

 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)

 東京都から給料又は報酬を受けている会計年度任用職員(及びに規定する者を除く。)

(2) システム 江東区学校教職員向け勤怠管理システム(県費負担教職員の勤務状況等の管理に関する事務の処理を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。)及び江東区勤怠管理システム(幼稚園教育職員の勤務状況等の管理に関する事務の処理を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。)をいう。

(令2(教)訓令甲8・全改)

(職務専念義務免除の承認権者)

第3条 職免条例第2条及び職免規則第2条に規定する免除の承認(以下「専念義務免除の承認」という。)は、次の表の左欄に掲げる職にある者につき、同表右欄に掲げる職にある者が行う。

1 学校長(園長を含む。以下同じ。)又はこれに準ずる者

江東区教育委員会教育長

2 前号以外の者

学校長又はこれに準ずる者

(職務専念義務免除の申請)

第4条 専念義務免除の承認を受けようとする職員は、あらかじめ前条に規定する承認権者にシステムに必要事項を記録することにより届け出なければならない。ただし、システムにより難い場合は、江東区立学校職員服務取扱規程(平成12年3月江東区教育委員会訓令甲第11号)第8条に規定する休暇・職免等処理簿により申請するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年10月江東区条例第22号)第2条第1号又は職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年東京都条例第98号)第2条第1号に規定する適法な交渉を行う場合その他江東区教育委員会教育長が別に定める場合には、職務専念義務免除申請簿兼給与減額免除申請簿(別記様式)により承認権者に申請するものとする。

(平19(教)訓令甲4・平20(教)訓令甲4・令2(教)訓令甲8・一部改正)

(委任)

第5条 この規程の施行について必要な事項は、江東区教育委員会教育長が定める。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年(教)訓令甲第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年(教)訓令甲第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年(教)訓令甲第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年(教)訓令甲第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年(教)訓令甲第8号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

別記様式(第4条関係)

(平20(教)訓令甲4・全改)

 略

江東区立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第8号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第5編 員/第1章 事/第3節
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第8号
平成19年3月26日 教育委員会訓令甲第4号
平成20年3月28日 教育委員会訓令甲第4号
平成27年3月27日 教育委員会訓令甲第4号
平成30年3月27日 教育委員会訓令甲第2号
令和2年12月25日 教育委員会訓令甲第8号