○江東区立学校の都費負担事務職員等の主任の職の指定等に関する規程

平成12年3月31日

教育委員会訓令甲第6号

教育委員会事務局

区立小学校

区立中学校

(趣旨)

第1条 この規程は、江東区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年9月江東区教育委員会規則第2号)第10条の2に規定する都費負担事務職員等の主任の職の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(主任の職の指定)

第2条 江東区教育委員会教育長は、特に高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する係員の職を主任の職として指定することができる。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

江東区立学校の都費負担事務職員等の主任の職の指定等に関する規程

平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第6号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第5編 員/第1章 事/第1節 定数・任用
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第6号