○江東区立学校の管理運営に関する規則

昭和53年9月25日

教育委員会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 小学校、中学校及び義務教育学校(第3条―第21条)

第3章 幼稚園(第22条―第25条)

第4章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、江東区立小学校、中学校、義務教育学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平23(教)規則10・平29(教)規則8・一部改正)

(任務)

第2条 校長(園長を含む。)及び職員は、この規則及び他の法令等の定めるところに従い、適正にして円滑な学校の管理運営に努めなければならない。

第2章 小学校、中学校及び義務教育学校

(平29(教)規則8・改称)

(学期)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第29条の規定に基づく学期は、次のとおりとする。

前期 4月1日から10月の第二月曜日まで

後期 10月の第二月曜日の翌日から3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、校長の申出により江東区教育委員会(以下「委員会」という。)が認めたときは、前期及び後期の期間を別に定めることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度に限り、施行令第29条の規定に基づく学期は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 令和2年度 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める期間

 前期 4月1日から10月11日まで

 後期 10月12日から3月31日まで

(2) 令和3年度 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める期間

 前期 4月1日から10月10日まで

 後期 10月11日から3月31日まで

(平11(教)規則5・追加、平15(教)規則1・平19(教)規則1・令元(教)規則8・令2(教)規則20・一部改正)

(休業日)

第3条の2 施行令第29条の規定に基づく休業日は、次のとおりとする。

(1) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(2) 冬季休業日 12月26日から1月7日まで

(3) 春季休業日 3月26日から4月5日まで

(4) 開校記念日

(5) 都民の日条例(昭和27年東京都条例第75号)の規定する日

(6) その他委員会が定める日

2 休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとするときは、校長は、委員会の許可を受けなければならない。ただし、運動会、学芸会、遠足その他の年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとする場合は、あらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、令和2年度に限り、施行令第29条の規定に基づく休業日のうち、夏季休業日は8月8日から8月24日までとし、冬季休業日は12月26日から1月3日までとする。

(平11(教)規則5・旧第3条繰下・一部改正、平15(教)規則1・平19(教)規則1・平22(教)規則1・令2(教)規則11・令2(教)規則13・一部改正)

(臨時休業の報告)

第4条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第63条及び同条を準用する施行規則第79条の規定による臨時休業の報告書には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 臨時休業の期日

(2) 事由

(3) 措置

(4) その他参考となる事項

(平20(教)規則13・一部改正)

(校長の職務)

第5条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第4項及び同項を準用する法第49条に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(3) 前2号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。

2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。

(平19(教)規則1・平20(教)規則13・一部改正)

(統括校長)

第5条の2 小学校、中学校及び義務教育学校(以下「小中学校等」という。)に、委員会が別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な職責を担う校長の職として、統括校長を置くことができる。

(平19(教)規則11・追加、平29(教)規則8・一部改正)

(副校長)

第6条 小中学校等に副校長を置く。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどり、及び校務を整理する。

3 副校長は、校長の命を受け、所属職員を監督し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。

4 副校長がつかさどる校務は、所属職員の服務に関する事務の一部とし、その範囲は、委員会が別に定める。

5 法第37条第6項及び同項を準用する法第49条に規定する副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。

(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合

(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合

6 前項の規定に基づき副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合及びそれが終了した場合は、校長又は副校長は、委員会に報告しなければならない。

(平10(教)規則5・平20(教)規則13・平29(教)規則8・一部改正)

第6条の2 校長は、小中学校等に2人以上の副校長を置くときは、法第37条第6項に定める順序をあらかじめ委員会に報告しなければならない。

(昭57(教)規則6・追加、平19(教)規則1・平20(教)規則13・令2(教)規則8・一部改正)

(主幹教諭)

第6条の3 小中学校等に主幹教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、主幹教諭を置かないことができる。

2 主幹教諭は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

3 主幹教諭は、担当する校務について、所属職員(第10条の2に規定する事務職員及び学校栄養職員並びに第11条に規定する職員を除く。)を監督する。

4 主幹教諭が担当する校務の範囲は、委員会が別に定める基準に基づき、校長が決定する。

5 校長は、前項の規定に基づき主幹教諭が担当する校務の範囲を決定したときは、委員会に報告しなければならない。

6 小中学校等の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の養護をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

7 小中学校等の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

(平14(教)規則18・追加、平16(教)規則15・平20(教)規則13・平29(教)規則8・令2(教)規則8・一部改正)

(指導教諭)

第6条の4 小中学校等に指導教諭を置くことができる。

2 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(平25(教)規則8・追加、平29(教)規則8・一部改正)

(栄養教諭)

第6条の5 小中学校等に栄養教諭を置くことができる。

2 栄養教諭は、校長の監督を受け、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(平25(教)規則8・追加、平29(教)規則8・令2(教)規則8・一部改正)

(主任教諭等)

第6条の6 小中学校等に、特に高度の知識又は経験を必要とする教諭の職として、主任教諭を置くことができる。

2 小中学校等に、特に高度の知識又は経験を必要とする養護教諭の職として、主任養護教諭を置くことができる。

3 小中学校等に、特に高度の知識又は経験を必要とする栄養教諭の職として、主任栄養教諭を置くことができる。

(平19(教)規則11・追加、平25(教)規則8・旧第6条の4繰下、平29(教)規則8・令2(教)規則8・一部改正)

(主任)

第7条 小中学校等に教務主任、生活指導主任、保健主任及び学年主任を置く。ただし、これらの主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これらの主任を置かないことができる。

2 小学校及び義務教育学校に研究主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

3 中学校及び義務教育学校に進路指導主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

(平10(教)規則5・平14(教)規則18・平20(教)規則13・平29(教)規則8・一部改正)

第8条 前条に規定する主任は、次の各号に掲げる主任に応じ、当該各号に定める事項について企画立案及び連絡調整に当たり、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。

(1) 教務主任 教務に関する事項

(2) 生活指導主任 生活指導に関する事項

(3) 保健主任 保健に関する事項

(4) 学年主任 学年の教育活動に関する事項

(5) 研究主任 研究活動に関する事項

(6) 進路指導主任 進路指導に関する事項

(平10(教)規則5・平25(教)規則8・一部改正)

第9条 第7条第1項及び第3項に規定する主任は、当該学校の教諭(保健主任については、養護教諭を含む。)の中から、校長の具申により、教育長が命ずる。ただし、特別の事情があるときは、指導教諭の中から、校長の具申により、委員会が命ずることができる。

2 第7条第2項に規定する研究主任は、当該学校の指導教諭又は教諭の中から、校長の具申により、委員会が命ずる。

3 前2項に規定する主任の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

(平25(教)規則8・平27(教)規則7・一部改正)

第10条 校長は、第7条に規定する主任のほか、必要に応じ、校務を分掌する主任等を置くことができる。

2 校長は、前項に規定する主任等を命じたときは、委員会に報告しなければならない。

3 前条第3項の規定は、前2項に規定する主任等に準用する。

(平25(教)規則8・一部改正)

(事務職員等の職名)

第10条の2 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する事務職員及び学校栄養職員(以下「都費負担事務職員等」という。)の職名は、職層名及び職務名による。

2 職層名は、主事とする。

3 職務名は、別表のとおりとする。

(平12(教)規則2・追加)

(事務の共同実施)

第10条の3 教育長は、小中学校等の事務の一部を共同して実施するため、小中学校等に共同事務室を置くことができる。

(平27(教)規則14・追加、平29(教)規則8・一部改正)

(課長補佐等)

第10条の4 小中学校等に課長補佐を置くことができる。

2 小中学校等に主査を置くことができる。

3 小中学校等に次席を置くことができる。

(平12(教)規則2・追加、平27(教)規則14・旧第10条の3繰下、平29(教)規則8・一部改正)

第10条の5 課長補佐は、上司の命を受け担任の事務を処理し、上司を補佐する。

2 主査は、上司の命を受け担任の事務を処理する。

3 次席は、上司の命を受け担任の事務を処理する。

4 前3項に定める職員以外の職員は、上司の命を受けその事務に従事する。

(平12(教)規則2・追加、平27(教)規則14・旧第10条の4繰下)

(必要な職員)

第11条 第10条の4に定めるもののほか、法第37条第2項及び同項を準用する法第49条に規定する必要な職員については、委員会が定めるものとする。

(平12(教)規則2・平20(教)規則13・平27(教)規則14・一部改正)

(事案の決定)

第11条の2 校長の権限に属する事務及び補助執行をする事務に係る事案の決定手続等については、委員会が別に定める。

(平10(教)規則5・追加)

(職員会議)

第11条の3 校長は、学校に、校長がつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置くものとする。

2 職員会議は、次の各号に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。

(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を周知すること。

(2) 校長が校務に関する決定等を行うに当たって、所属職員等の意見を聞くこと。

(3) 校長が所属職員等相互の連絡を図ること。

3 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

4 前3項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(平10(教)規則5・追加)

(教育課程の編成)

第11条の4 小中学校等は、法に掲げる教育目標を達成するために、適正な教育課程を編成するものとする。

(平12(教)規則2・追加、平29(教)規則8・一部改正)

(教育課程の編成の基準)

第11条の5 小中学校等が教育課程を編成するに当たっては、学習指導要領及び委員会が別に定める基準による。

(平12(教)規則2・追加、平29(教)規則8・一部改正)

(教育課程の届出)

第11条の6 校長は、翌年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年3月末日までに、委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 指導の重点

(3) 学年別授業日数及び授業時数の配当

(4) 学校行事

(平12(教)規則2・追加)

(部活動)

第11条の7 中学校及び義務教育学校は、教育活動の一環として部活動を行うものとする。

(平19(教)規則6・追加、平29(教)規則8・一部改正)

(宿泊を伴う学校行事)

第12条 校長は、修学旅行、夏季施設その他の小中学校等が計画する行事で宿泊を伴うものについては、委員会が別に定める基準により企画し、その実施期日14日前までに、委員会に計画書を提出しなければならない。

(平10(教)規則5・平29(教)規則8・一部改正)

(教材の使用)

第13条 小中学校等は、有益適切と認められる教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。

(平29(教)規則8・一部改正)

(教材の選定)

第14条 小中学校等は、教材を使用する場合、第11条の5により編成する教育課程に準拠し、かつ、次の各号の要件を備えるものを選定するものとする。

(1) 内容が正確中正であること。

(2) 学習の進度に即応していること。

(3) 表現が正確適切であること。

2 前項に規定する教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。

(平12(教)規則2・平19(教)規則1・平29(教)規則8・一部改正)

(届出を要する教材)

第15条 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として次のものを継続使用する場合、使用開始期日14日前までに、委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の過程又は休業日中に使用する各種の学習帳、練習帳、日記帳の類

(指導要録及び抄本)

第16条 施行規則第24条に規定する指導要録及びその抄本の様式は、別に定める。

2 施行規則第24条に規定する指導要録の抄本及び写の送付は、児童又は生徒の進学又は転学後30日以内にしなければならない。

(平20(教)規則13・一部改正)

(出席簿)

第17条 施行規則第25条に規定する出席簿の様式は、別に定める。

(平20(教)規則13・一部改正)

(懲戒)

第18条 法第11条に規定する懲戒は、訓告、訓戒その他とする。

2 訓告は校長が行い、訓戒その他の懲戒は教育上必要な範囲内で校長が定める。

(原学年留め置き)

第19条 小中学校等において、児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、校長は、その児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。

(昭59(教)規則3・平13(教)規則16・平29(教)規則8・一部改正)

(出席停止)

第19条の2 委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。

4 委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(平13(教)規則16・追加)

(卒業証書)

第20条 施行規則第58条及び同条を準用する施行規則第79条に規定する卒業証書の様式は、別に定める。

(平20(教)規則13・一部改正)

(表簿)

第21条 小中学校等において備えなければならない表簿は、施行規則第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書綴

(4) 辞令交付簿

(5) 職員の人事に関する書類綴

(6) 公文書綴

(7) 文書件名簿

(8) 諸願書届書綴

(9) 警備日誌又は学校施設管理日誌

(10) 統計資料綴

(11) 学校一覧表

2 前項の表簿中第1号から第5号までは永年、第6号は10年、第7号から第9号までは5年、第10号は2年、第11号は1年保存しなければならない。

(平11(教)規則5・平20(教)規則13・平29(教)規則8・一部改正)

第3章 幼稚園

(休業日)

第22条 施行令第29条の規定に基づく休業日は、次のとおりとする。

(1) 夏季休業日 7月21日から8月28日まで

(2) 冬季休業日 12月26日から1月7日まで

(3) 春季休業日 3月19日から4月6日まで

(4) 開園記念日

(5) 都民の日条例の規定する日

(6) その他委員会が定める日

2 前項の規定にかかわらず、令和2年度に限り、施行令第29条の規定に基づく休業日のうち夏季休業日は、8月1日から8月28日までとする。

(平11(教)規則5・追加、平18(教)規則1・平22(教)規則1・平23(教)規則10・令2(教)規則11・一部改正)

(園長代理)

第23条 副園長の置かれていない幼稚園にあっては、園長に事故があるとき又は園長が欠けたときは、委員会は、園長代理を命ずるものとする。

2 園長代理は、園長の職務を行う。

(平12(教)規則2・追加、平19(教)規則11・旧第22条の2繰下、平20(教)規則13・一部改正、平23(教)規則10・旧第24条繰上・一部改正)

(届出を要する教材)

第24条 園長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として継続使用する図書については、使用開始期日14日前までに、委員会に届け出なければならない。

(平11(教)規則5・旧第22条繰下、平12(教)規則2・旧第22条の2繰下、平19(教)規則11・旧第22条の3繰下、平20(教)規則13・一部改正、平23(教)規則10・旧第25条繰上)

(準用規定)

第25条 第3条第3条の2第2項第4条第5条第6条第6条の6第11条の2から第11条の6まで、第13条第14条第16条第17条並びに第21条の規定は、幼稚園について準用する。この場合において、「校長」とあるのは「園長」と、「副校長」とあるのは「副園長」と、「学習指導要領」とあるのは「幼稚園教育要領」と、「学年別授業日数及び授業時数の配当」とあるのは「教育日数及び教育時数」と読み替えるものとする。

(平10(教)規則5・平11(教)規則5・平12(教)規則2・平15(教)規則1・平16(教)規則5・平16(教)規則15・一部改正、平19(教)規則11・旧第23条繰下・一部改正、平20(教)規則13・平22(教)規則1・一部改正、平23(教)規則10・旧第26条繰上・一部改正、平25(教)規則8・一部改正)

第4章 雑則

(委任)

第26条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(平19(教)規則11・旧第24条繰下、平20(教)規則13・一部改正、平23(教)規則10・旧第27条繰上、平27(教)規則14・一部改正)

1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則第8条に規定する教務主任、生活指導主任、保健主任、学年主任又は進路指導主任の職務に相当する職務を現に校務分掌として校長により命ぜられている者は、昭和54年3月31日までの間、この規則第7条の規定による教務主任、生活指導主任、保健主任、学年主任又は進路指導主任に命ぜられたものとみなす。

3 東京都江東区立幼稚園管理運営規則(昭和42年3月江東区教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(中間省略)

(平成10年(教)規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項の次に1項を加える改正規定及び第8条第4号の次に1号を加える改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の江東区立学校の管理運営に関する規則第6条第3項の規定は、この規則による改正後の江東区立学校の管理運営に関する規則(以下「新規則」という。)第11条の2の規定に基づいて教育委員会が事案の決定手続等を別に定めるまでの間、なお効力を有する。

3 新規則第9条第1項の規定は、教務主任、生活指導主任、進路指導主任及び研究主任にあっては、平成11年4月1日以後に行う命免について、保健主任及び学年主任にあっては、平成12年4月1日以後に行う命免について適用する。

(平成12年(教)規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年(教)規則第16号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年(教)規則第18号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年(教)規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年(教)規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年(教)規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年(教)規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年(教)規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年(教)規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年(教)規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年(教)規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条、第6条の2、第6条の3及び第7条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(江東区立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 江東区立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則(平成19年8月江東区教育委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年(教)規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年(教)規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年(教)規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年(教)規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期中は、この規則による改正前の江東区立学校の管理運営に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年(教)規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年(教)規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年(教)規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年(教)規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年(教)規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年(教)規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年(教)規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第10条の2関係)

(平12(教)規則2・追加)

都費負担事務職員等

職務名

事務職員

一般事務

学校栄養職員

栄養士

委員会が指定する都費負担事務職員等

委員会が指定する名称

江東区立学校の管理運営に関する規則

昭和53年9月25日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第3章 育/第3節 学校教育
沿革情報
昭和53年9月25日 教育委員会規則第2号
昭和57年 教育委員会規則第6号
昭和59年 教育委員会規則第3号
平成10年 教育委員会規則第5号
平成11年 教育委員会規則第5号
平成12年 教育委員会規則第2号
平成13年12月19日 教育委員会規則第16号
平成14年4月26日 教育委員会規則第18号
平成15年1月24日 教育委員会規則第1号
平成16年3月26日 教育委員会規則第5号
平成16年11月26日 教育委員会規則第15号
平成18年1月27日 教育委員会規則第1号
平成19年2月13日 教育委員会規則第1号
平成19年3月26日 教育委員会規則第6号
平成19年8月24日 教育委員会規則第11号
平成20年3月28日 教育委員会規則第13号
平成22年2月26日 教育委員会規則第1号
平成23年3月28日 教育委員会規則第10号
平成25年10月25日 教育委員会規則第8号
平成27年2月9日 教育委員会規則第7号
平成27年3月27日 教育委員会規則第14号
平成29年10月27日 教育委員会規則第8号
令和元年11月26日 教育委員会規則第8号
令和2年3月27日 教育委員会規則第8号
令和2年5月29日 教育委員会規則第11号
令和2年7月21日 教育委員会規則第13号
令和2年12月25日 教育委員会規則第20号