○江東区学校給食安全衛生管理者等設置規程
昭和50年4月1日
教育委員会訓令甲第3号
教育委員会事務局
区立小学校
区立中学校
(趣旨)
第1条 この規程は江東区学校給食(学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条に規定する学校給食をいう。以下同じ。)に従事する職員の労働安全を確保し、健康障害を防止するため学校給食総括安全衛生管理者、学校給食安全管理者、学校給食衛生管理者、産業医及び学校給食安全衛生担当者(以下「学校給食安全衛生管理者等」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 学校給食安全衛生管理者等の設置は、次のとおりとする。
(1) 江東区学校給食総括安全衛生管理者(以下「学校給食総括管理者」という。)
(2) 江東区学校給食安全管理者(以下「学校給食安全管理者」という。)
(3) 江東区学校給食衛生管理者(以下「学校給食衛生管理者」という。)
(4) 産業医
2 学校給食総括管理者は必要があると認める場合は、学校給食調理場に学校給食安全衛生担当者を置くことができる。
(1) 学校給食総括管理者 教育委員会事務局庶務課長
(2) 学校給食安全管理者 法に定める資格を有する職員のうちから江東区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が選任する。
(3) 学校給食衛生管理者 法に定める資格を有する職員のうちから教育長が選任する。
(4) 産業医 医師のうちから教育長が選任する。
2 学校給食安全衛生担当者は、学校給食事業に従事する職員(以下「職員」という。)のうちから当該学校長の意見を聴いて学校給食総括管理者が選任する。
(昭63(教)訓令甲2・平21(教)訓令甲2・一部改正)
(職務)
第4条 学校給食総括管理者は学校給食安全管理者及び学校給食衛生管理者を指揮し、学校給食調理場における次の各号に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか職員の安全及び衛生に関すること。
第5条 学校給食安全管理者及び学校給食衛生管理者は、学校給食総括管理者を補佐し、安全及び衛生に係る技術的事項を管理する。
2 学校給食安全管理者及び学校給食衛生管理者は前号について必要な措置をとつたときは、学校給食総括管理者に報告しなければならない。
第6条 学校給食安全衛生担当者は、学校給食総括管理者の指示により職員の労働安全衛生に関する連絡等の事務に従事する。
第7条 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条に定める事項を行うものとする。
(平21(教)訓令甲2・一部改正)
(意見の聴取)
第8条 学校給食総括管理者は、安全及び衛生に係る重要な事項を執行する場合は、江東区学校給食安全衛生委員会(江東区学校給食安全衛生委員会設置規程(昭和50年4月江東区教育委員会訓令甲第4号)に規定するものをいう。)の意見を聴くものとする。
(書類の保存)
第9条 学校給食総括管理者は所掌する安全及び衛生に関する事項並びに学校給食安全衛生委員会の審議に関する事項のうち、重要なものを記録し、これを保存しなければならない。
(法令の周知)
第10条 学校給食総括管理者は、安全及び衛生に関する法令等について職員に周知しなければならない。
(学校給食実施学校長の責務)
第11条 学校給食法に基づく学校給食を実施している学校の学校長は、職務を行うに当つてこの規程の趣旨に従い職員の安全の確保及び健康障害の防止に努めなければならない。
附則(平成21年(教)訓令甲第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。