○江東区学校給食安全衛生委員会設置規程
昭和50年4月1日
教育委員会訓令甲第4号
教育委員会事務局
区立小学校
区立中学校
(趣旨)
第1条 この規程は、江東区学校給食(学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条に規定するものをいう。以下同じ。)に従事する職員の労働安全及び衛生に関する事項を調査審議するため江東区学校給食安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営について必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもつて構成する。
(1) 学校給食総括安全衛生管理者(江東区学校給食安全衛生管理者等設置規程(昭和50年4月江東区教育委員会訓令甲第3号)第2条第1項第1号に規定するものをいう。) 1人
(2) 労働安全又は衛生について関連を有する職にある者 3人
(3) 労働安全又は衛生について経験を要する者 3人
(4) 産業医 1人
(平元(教)訓令甲2・一部改正)
(選任)
第3条 委員は、教育長が選任する。
2 前条第3号に規定する委員は、職員団体の推せんに基づき教育長が選任する。
(昭63(教)訓令甲3・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(所掌事項)
第5条 委員会は次の事項を調査審議し、教育長に意見を述べるものとする。
(1) 江東区学校給食に従事する職員(以下「職員」という。)の危険及び健康障害を防止するため基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で安全及び衛生に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに職員の健康の保持増進に関すること。
(平元(教)訓令甲2・一部改正)
(委員長の選任)
第6条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は第2条第1号の委員とし、委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の開催)
第7条 委員会は原則として月1回開催するものとし、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず委員会を招集することができる。
3 前各項のほか、委員の3分の1以上からの要求があつたときは、委員会を開催しなければならない。
(定足数及び表決)
第8条 委員会は委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
2 委員会が議決を行う場合は、出席委員の全員一致によるものとする。
(関係職員の出席等)
第9条 委員長は必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出を求めるとともに、議題に関連することについて、委員に調査を行わせることができる。
(議決事項の尊重)
第10条 教育長は委員会の意見を尊重し、議決事項について速やかに措置するよう努めなければならない。
(事務局)
第11条 委員会の事務局は、教育委員会事務局庶務課に置く。
(昭63(教)訓令甲3・全改、平21(教)訓令甲2・一部改正)
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は委員会が定める。
附則(平成21年(教)訓令甲第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。