○江東区教育委員会の権限に属する区立学校職員の勤務時間等に係る事務の委任に関する規則

平成11年3月29日

教育委員会規則第2号

(通則)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、江東区立小学校、中学校、義務教育学校及び幼稚園に勤務する江東区長任命に係る職員(以下「区立学校職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関する事務の一部をこの規則の定めるところにより、江東区教育委員会教育長に委任する。

(平27(教)規則4・平29(教)規則8・一部改正)

(委任事項)

第2条 次に掲げる事項は、江東区教育委員会教育長に委任する。

(1) 江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月江東区条例第8号。以下「区職員勤務時間条例」という。)第3条第4条及び第5条の規定による正規の勤務時間の割振り、週休日の指定及び週休日の振替に関すること。

(2) 区職員勤務時間条例第6条の規定による休憩時間に関すること。

(3) 区職員勤務時間条例第8条及び第9条の規定による宿日直勤務及び超過勤務の命令に関すること。

(4) 区職員勤務時間条例第11条の規定による休日の振替に関すること。

(5) 区職員勤務時間条例第12条の規定による休日勤務の命令及び代休日の指定に関すること。

(6) 区職員勤務時間条例第13条から第16条までの規定による年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項及び第19条第1項の規定による区立学校職員の育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。

(8) 区立学校職員の研修、出張、旅行に関すること。

(9) 区立学校職員の欠勤届、遅参届、早退届その他の届出に関すること。

(10) 江東区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年4月江東区条例第6号)第2条の規定による職務に専念する義務の免除の承認に関すること。

(平20(教)規則3・平21(教)規則9・一部改正)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年(教)規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年(教)規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年(教)規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年(教)規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

江東区教育委員会の権限に属する区立学校職員の勤務時間等に係る事務の委任に関する規則

平成11年3月29日 教育委員会規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第3章 育/第1節
沿革情報
平成11年3月29日 教育委員会規則第2号
平成20年3月28日 教育委員会規則第3号
平成21年3月27日 教育委員会規則第9号
平成27年2月9日 教育委員会規則第4号
平成29年10月27日 教育委員会規則第8号