○江東区教育委員会の権限委任に関する規則
昭和41年10月14日
教育委員会規則第2号
教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則(昭和33年7月15日教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(通則)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第25条第1項の規定に基づき、江東区教育委員会の権限に属する事務の一部をこの規則の定めるところにより、江東区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。
(平12(教)規則22・平27(教)規則3・一部改正)
(委任事項)
第2条 東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第115号)により江東区教育委員会が処理することとなった事務のうち、次に掲げる事項を教育長に委任する。
(1) 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号。以下「学校職員勤務条例」という。)及び学校職員勤務条例の施行のための東京都教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 学校職員勤務条例第4条第1項ただし書及び第2項並びに第5条第1項ただし書及び第2項の規定による区立学校職員(地教行法第37条第1項の県費負担教職員をいう。以下同じ。)の正規の勤務時間の割振り及び週休日の指定
イ 学校職員勤務条例第7条及び第8条第1項の規定による区立学校職員の休憩時間及び休息時間の付与
ウ 学校職員勤務条例第11条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による育児又は介護を行う区立学校職員の深夜勤務の制限
エ 学校職員勤務条例第11条の2の2第1項の規定による育児を行う区立学校職員の超過勤務の免除
オ 学校職員勤務条例第11条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による育児又は介護を行う区立学校職員の超過勤務の制限
カ 学校職員勤務条例第13条の規定による区立学校職員の休日の振替え
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 育児休業法第2条第1項の規定による区立学校職員の育児休業の承認
イ 育児休業法第10条第1項の規定による区立学校職員の育児短時間勤務の承認
(3) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号。以下「給与負担法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 給与負担法第1条の規定による区立学校職員の給料、旅費(東京都教育委員会主催の宿泊を要する研究集会を行う場合の旅費を除く。)その他の給与(退職手当を除く。)の支給。ただし、東京都教育委員会事務局の指導主事に充てられた職員に係るものを除く。
イ 給与負担法第1条の規定による東京都公立学校校長職候補者及び教育管理職候補者の研修の旅費の支給
ウ 給与負担法第1条の規定による主幹の任用前研修の旅費の支給
エ 給与負担法第1条の規定による東京教師道場の旅費の支給
(4) 学校職員の給与に関する条例(昭和31年東京都条例第68号。以下「学校職員給与条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの。ただし、東京都教育委員会事務局の指導主事に充てられた職員に係るものを除く。
ア 学校職員給与条例第13条の規定による区立学校職員の扶養手当の認定
イ 学校職員給与条例第16条第1項の規定による区立学校職員の給与の減額免除
(5) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項の規定により読み替えて適用される同法第2章の規定並びに同法附則第2条及び第3条の規定並びに同法施行のための東京都規則に基づく児童手当の認定及び支給
(6) 都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例(昭和49年東京都条例第30号。以下「講師条例」という。)に基づく区立の小学校、中学校及び義務教育学校に勤務する講師の報酬等に係る事務のうち、次に掲げるもの
ア 講師条例第6条及び第11条の規定による講師の報酬の支給
イ 講師条例第7条第2項及び第12条第2項の規定による講師の報酬の減額免除
ウ 講師条例第8条(講師条例第13条において準用する場合を含む。)の規定による講師の費用弁償の支給
(7) 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年東京都条例第56号。以下「非常勤職員条例」という。)に基づく区立の小学校、中学校及び義務教育学校に勤務する再雇用職員の報酬等に係る事務のうち、次に掲げるもの
ア 非常勤職員条例第3条第2項の規定による報酬の支給
イ 非常勤職員条例第4条の規定による費用弁償の支給
(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第2項及び同項の施行のための東京都人事委員会規則に基づく区立学校の養護教諭、学校栄養職員及び事務職員の臨時的任用
(9) 臨時的任用職員である区立学校の養護教諭、学校栄養職員及び事務職員に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第30条に規定する保険料の納付
(10) 給与負担法及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 給与負担法第1条及び教特法第23条の規定による初任者研修の実施
イ 給与負担法第1条及び教特法第24条の規定による10年経験者研修の実施
(11) 給与負担法及び地教行法に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 給与負担法第1条及び地教行法第21条第8号の規定による区立の小学校、中学校及び義務教育学校の新規採用教員に対する研修の実施
イ 給与負担法第1条及び地教行法第21条第8号の規定による新任教務主任研修の実施
ウ 給与負担法第1条及び地教行法第21条第8号の規定による主幹研修の実施
(12) 教特法附則第4条の規定による幼稚園の新規採用教員研修の実施
(13) 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第5条第1項の規定による教科書展示会の開催に係る会場の維持管理
(14) 地教行法第21条第17号の規定による教育に係る調査その他の統計事務のうち、調査表の配布、受理及び審査その他調査の実施
(15) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第90条第1項の規定による都立学校入学選抜に係る成績一覧表を調査する委員会の運営
(平12(教)規則22・全改、平16(教)規則3・平20(教)規則14・平20(教)規則15・平22(教)規則9・平24(教)規則1・平27(教)規則3・平29(教)規則8・一部改正)
第3条 前条各号に規定するもののほか、次に掲げる事項は、教育長に委任する。
(1) 学校職員勤務条例第6条の規定による区立学校職員の週休日の変更に関すること。
(2) 学校職員勤務条例第10条及び第11条の規定による区立学校職員の宿日直勤務及び超過勤務の命令に関すること。
(3) 学校職員勤務条例第14条の規定による区立学校職員の休日勤務の命令及び代休日の指定に関すること。
(4) 学校職員勤務条例第11条の4第1項の規定による区立学校職員の超勤代休時間の承認に関すること。
(5) 学校職員勤務条例第15条第3項及び第16条第1項の規定による区立学校職員の年次有給休暇及び病気休暇の承認に関すること。
(6) 学校職員勤務条例第17条第1項及び第18条第1項の規定による区立学校職員の特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。
(7) 育児休業法第19条第1項の規定による区立学校職員の部分休業の承認に関すること。
(8) 区立学校職員の出張命令、旅行許可、赴任延期及び欠勤届その他の届の処理に関すること。
(9) 江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月江東区条例第48号。以下「幼稚園給与条例」という。)第2条に規定する職員(以下「幼稚園教育職員」という。)の給料、旅費その他の給与の支給事務に関すること。
(10) 幼稚園給与条例第11条及び第19条第1項に規定する幼稚園教育職員の扶養手当の認定及び給与の減額免除に関すること。
(11) 江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年3月江東区条例第47号。以下「幼稚園勤務時間条例」という。)第4条第2項、第5条第2項及び第6条の規定による幼稚園教育職員の正規の勤務時間の割振り、週休日の指定及び週休日の振替等に関すること。
(12) 幼稚園勤務時間条例第7条の規定による幼稚園教育職員の休憩時間に関すること。
(13) 幼稚園勤務時間条例第9条及び第10条の規定による幼稚園教育職員の宿日直勤務及び超過勤務の命令に関すること。
(14) 幼稚園勤務時間条例第11条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による育児又は介護を行う幼稚園教育職員の深夜勤務の制限に関すること。
(15) 幼稚園勤務時間条例第11条の2の規定による3歳に満たない子の育児を行う職員の超過勤務の制限に関すること。
(16) 幼稚園勤務時間条例第13条の規定による幼稚園教育職員の休日の振替えに関すること。
(17) 幼稚園勤務時間条例第14条の規定による幼稚園教育職員の休日勤務の命令及び代休日の指定に関すること。
(18) 幼稚園勤務時間条例第15条第3項及び第16条第1項の規定による幼稚園教育職員の年次有給休暇及び病気休暇の承認に関すること。
(19) 幼稚園勤務時間条例第17条第1項及び第18条第1項の規定による幼稚園教育職員の特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。
(20) 育児休業法第2条第1項及び第9条第1項の規定による幼稚園教育職員の育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。
(21) 幼稚園教育職員の出張命令、旅行許可、赴任延期及び欠勤届その他の届の処理に関すること。
(22) 教特法第17条の適用を受ける教育公務員の教育に係る兼職若しくは事業等の従事の承認に関すること。
(23) 教特法第23条に規定する初任者研修の研修命令に関すること。
(24) 教特法第23条第2項の適用を受ける区立学校において指導教員を命ずること。
(25) 都立学校等に勤務する時間講師に関する規則(昭和49年東京都教育委員会規則第24号。以下「時間講師規則」という。)及び都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則(平成19年東京都教育委員会規則第60号。以下「日勤講師規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 時間講師規則第7条第4項及び日勤講師規則第9条第4項の規定による秘密公開の許可
イ 時間講師規則第11条の規定による研修命令
ウ 時間講師規則第15条の規定による勤務時間の割振り及び日勤講師規則第18条の規定による勤務時間等の割振り
エ 時間講師規則第17条第3項の規定による勤務時間の振替
オ 時間講師規則第17条第4項の規定による休日勤務の命令
カ 時間講師規則第17条の2の規定による勤務時間の振替
キ 日勤講師規則第19条の規定による休憩時間の付与
ク 時間講師規則第18条第1項及び第4項から第6項まで並びに日勤講師規則第20条第1項、第3項及び第5項の規定による年次有給休暇の付与
ケ 時間講師規則第18条の2第2項及び第4項の規定による病気休暇の付与
コ 時間講師規則第18条の3第2項及び第3項並びに日勤講師規則第21条第2項及び第3項の規定による公民権行使等休暇の付与
サ 時間講師規則第19条第2項の規定による妊娠出産休暇の付与
シ 日勤講師規則第22条第2項の規定による子どもの看護休暇の付与
ス 時間講師規則第20条第2項及び日勤講師規則第23条の規定による慶弔休暇の付与
セ 日勤講師規則第24条第2項の規定による夏季休暇の付与
ソ 時間講師規則第23条の2第2項の規定による報酬の減額を免除する期間の決定
タ 時間講師規則第24条第2項から第4項及び日勤講師規則第29条第2項から第5項までに規定する報酬の減額免除
(26) 区立学校長(園長を含む。)の事務引継に関すること。
(27) 区立学校が計画する宿泊を伴う学校行事に関すること。
(28) 区立学校における教科書以外の教材の使用についての届出の取扱いに関すること。
(29) 江東区立学校施設使用条例(昭和51年3月江東区条例第19号)に規定する区立学校施設の使用承認に関すること。
(平12(教)規則22・追加、平16(教)規則3・平20(教)規則14・平21(教)規則11・平22(教)規則8・平22(教)規則9・平27(教)規則3・一部改正)
(教育委員会への報告)
第4条 教育長は、地教行法第25条第3項の規定に基づき、次に掲げる事務の管理及び執行の状況について、教育委員会に報告しなければならない。
(1) 地教行法第25条第1項の規定に基づき教育長に委任した事務のうち、重要と認めるもの
(2) 地教行法第25条第1項の規定に基づき教育長に臨時に代理した事務
(平27(教)規則3・追加)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
(平22(教)規則9・旧附則・一部改正、平24(教)規則1・旧第1項・一部改正)
附則(中間省略)
附則(平成12年(教)規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年(教)規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年(教)規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する
附則(平成20年(教)規則第15号)
この規則は、公布の日から適用する。
附則(平成21年(教)規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年(教)規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年(教)規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号中オをカとし、エをオとし、ウの次に次のように加える改正規定及び第3条中第28号を第29号とし、第15号から第27号までを1号ずつ繰り下げ、第14号の次に1号を加える改正規定は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年(教)規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年(教)規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律に基づく子ども手当の認定及び支給については、この規則による改正後の江東区教育委員会の権限委任に関する規則付則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年(教)規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年6月14日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)に基づく子ども手当の認定及び支給については、この規則による改正後の江東区教育委員会の権限委任に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年(教)規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長については、教育委員会の委員としての任期中は、この規則による改正後の江東区教育委員会の権限委任に関する規則第4条の規定は、適用しない。
附則(平成29年(教)規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。