○江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成12年3月31日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例4・一部改正)

(職員の定義)

第2条 この条例において、幼稚園教育職員(以下「職員」という。)とは、区立幼稚園(江東区立幼稚園設置条例(昭和41年12月江東区条例第30号)別表に規定する幼稚園をいう。以下「幼稚園」という。)の園長、副園長、教諭及び養護教諭をいう。

(平13条例36・平19条例51・平23条例9・一部改正)

(1週間の正規の勤務時間)

第3条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の正規の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間について当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、当該短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間について15時間30分から31時間までの範囲内で、教育委員会が定める。

4 教育委員会は、職務の性質により前3項の規定により難いときは、休憩時間を除き、江東区教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める期間につき1週間当たり38時間45分(育児短時間勤務職員等にあっては当該育児短時間勤務等の内容に従った時間、定年前再任用短時間勤務職員にあっては前項の規定により定める時間)とする正規の勤務時間を、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て、別に定めることができる。

(平13条例36・平19条例51・平21条例18・平23条例9・令4条例39・一部改正)

(正規の勤務時間の割振り)

第4条 教育委員会は、暦日を単位として月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の正規の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、月曜日から金曜日までの日(次条第1項ただし書の規定により定められた週休日を除く。以下同じ。)において、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、月曜日から金曜日までの日において、1日につき7時間45分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとする。

2 教育委員会は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間の割振りを別に定めることができる。

(平13条例36・平19条例51・平21条例18・令4条例39・一部改正)

(週休日)

第5条 日曜日及び土曜日は、週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、教育委員会は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 教育委員会は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けるものとする。ただし、職務の特殊性又は当該幼稚園の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、これにより難い場合において、人事委員会の承認を得て、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設けるときは、この限りでない。

(平13条例36・平19条例51・令4条例39・一部改正)

(週休日の振替等)

第6条 教育委員会は、職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、教育委員会規則の定めるところにより、第4条の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち教育委員会規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた正規の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第4条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として教育委員会規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下「半日勤務時間の割振り変更」という。)ができる。

2 半日勤務時間の割振り変更の規定は、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員(第4条第1項の規定により、1日につき7時間45分の正規の勤務時間が割り振られている場合を除く。)については、適用しない。

(平13条例36・平19条例51・平21条例18・令4条例39・一部改正)

(休憩時間)

第7条 教育委員会は、勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間、継続して一昼夜にわたる場合は1時間30分の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項に定めるもののほか、教育委員会は、職務の性質により特別の勤務を命ずる場合には、必要な休憩時間を与えることができる。

3 前2項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該幼稚園の特殊の必要がある場合において、一斉に与えないことができる。

(平21条例18・平22条例17・一部改正)

第8条 削除

(平21条例18)

(宿日直勤務)

第9条 教育委員会は、人事委員会の許可を受けて、第3条第4条及び第6条に規定する正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

(平19条例51・一部改正)

(超過勤務)

第10条 教育委員会は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、職員に対し、前条に規定する正規の勤務時間以外の時間において同条に規定する断続的な勤務以外の勤務(以下「超過勤務」という。)をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める場合に限り、超過勤務をすることを命ずることができる。

2 超過勤務に関しその上限時間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。

(平19条例51・平31条例14・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第11条 教育委員会は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として教育委員会規則で定める者を含む。以下この項並びに次条第1項及び第3項並びに第11条の3第1項及び第3項において同じ。)のある職員(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして教育委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 前項の規定は、要介護者(第18条第1項に規定する日常生活を営むことに支障がある者をいう。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として教育委員会規則で定める者を含む。以下この項並びに次条第1項及び第3項並びに第11条の3第1項及び第3項において同じ。)のある職員(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして教育委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の深夜における勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。

(平14条例31・平22条例41・平29条例16・令5条例50・一部改正)

(3歳に満たない子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限)

第11条の2 教育委員会は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、超過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同項中「3歳に満たない子のある職員が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、3歳に満たない子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。

(平22条例41・追加、平29条例16・平31条例14・一部改正)

(小学校就学の始期に達するまでの子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限)

第11条の3 教育委員会は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、教育委員会規則で定める時間を超えて、超過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、小学校就学の始期に達するまでの子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。

(平22条例41・追加)

(超勤代休時間)

第11条の4 教育委員会は、江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月江東区条例第48号)第20条第5項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、教育委員会規則の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、教育委員会規則で定める期間内にある第4条又は第6条第1項の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(第14条第1項において「勤務日等」という。)のうち次条に規定する休日(第13条の規定により割り振られた日を含む。)及び第14条第1項に規定する代休日を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平23条例9・追加)

(休日)

第12条 次に掲げる日は、休日(特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。次条以降において同じ。)とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。以下「年末年始の休日」という。)

(3) 国の行事の行われる日で、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める日

第13条 前条各号に掲げる日が週休日に当たるときは、同条の規定にかかわらず、その日は、休日としない。この場合(年末年始の休日である場合を除く。)において、第4条第2項の規定により正規の勤務時間の割振りを定められた職員については、その日に振り替えて、教育委員会規則で定めるところにより前条各号に掲げる日以外の日を休日とする。

(休日の代休日)

第14条 教育委員会は、職員に休日に特に勤務することを命じた場合には、教育委員会規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、勤務日等(第11条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及びこの項の規定により指定された代休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、代休日には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平13条例36・平23条例9・一部改正)

(年次有給休暇)

第15条 年次有給休暇は、1会計年度ごとの休暇とし、その日数は、1会計年度において、20日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で教育委員会規則で定める日数)とする。

2 前項の規定にかかわらず、新たにこの条例の適用を受けることとなった者その他教育委員会規則で定める者のその年度の年次有給休暇の日数は、その年度の在職期間、他の条例等の適用を受ける職員としてのその年度の在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、教育委員会は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが職務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができる。

4 前3項に規定するもののほか、年次有給休暇に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。

5 臨時的に任用された職員の任用期間中の年次有給休暇は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。

(平13条例36・平19条例51・令4条例39・一部改正)

(病気休暇)

第16条 教育委員会は、職員が疾病又は負傷のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇として、病気休暇を承認するものとする。

2 病気休暇に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。

(特別休暇)

第17条 教育委員会は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇(以下「特別休暇」という。)として、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める休暇を承認するものとする。

(1) 臨時的に任用された職員 公民権行使等休暇、不妊治療のための休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、早期流産休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、子の看護のための休暇及び短期の介護休暇

(2) 前号以外の職員 公民権行使等休暇、不妊治療のための休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、早期流産休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子の看護のための休暇及び短期の介護休暇

2 特別休暇に関しその内容、期間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。

(平15条例14・平18条例31・平22条例41・令元条例48・令4条例16・一部改正)

(介護休暇)

第18条 教育委員会は、職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方、父母、子、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の父母その他教育委員会規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むことに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、介護休暇(前条第1項に規定するものを除く。以下この条において同じ。)を承認するものとする。

2 介護休暇に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。

(平14条例31・平22条例41・令5条例50・一部改正)

(介護時間)

第18条の2 教育委員会は、職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(次項において「介護時間」という。)を承認するものとする。

2 介護時間に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。

(平29条例16・追加)

(管理監督職員等に対する特例)

第19条 教育委員会は、次に掲げる職員の勤務時間、休憩時間等については、第3条から第14条までの規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、別に定めることができる。

(1) 管理又は監督の地位にある職員

(2) 監視又は断続的業務に従事する職員で行政官庁の許可を受けたもの

(業務量の適切な管理等)

第19条の2 職員の健康及び福祉の確保を図ることにより幼稚園教育の水準の維持向上に資するため、職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他職員の健康及び福祉の確保を図るための措置については、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条に規定する指針に基づき、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定めるところにより行うものとする。

(令2条例29・追加)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(1週間の正規の勤務時間に関する経過措置)

第2条 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号。以下「都条例」という。)第3条第2項の規定に基づき特定職員(施行日の前日において都条例の適用を受けていた職員で、施行日からこの条例の適用を受けることとなるものをいう。以下同じ。)に対し定められた1週間の正規の勤務時間は、第3条第2項の規定に基づき定められたものとみなす。

(正規の勤務時間の割振りに関する経過措置)

第3条 都条例第4条第2項の規定に基づき特定職員に対し定められた正規の勤務時間の割振りは、第4条第2項の規定に基づき定められたものとみなす。

(週休日に関する経過措置)

第4条 都条例第5条第2項の規定に基づき特定職員に対し定められた週休日は、第5条第2項の規定に基づき定められたものとみなす。

第5条 都条例第6条の規定に基づき特定職員に対し定められた週休日は、第6条の規定に基づき定められたものとみなす。

(深夜勤務制限に関する経過措置)

第6条 都条例第11条の2第1項又は第2項の規定に基づき特定職員が請求した深夜勤務の制限は、第11条第1項又は第2項の規定に基づき請求したものとみなす。

(休日に関する経過措置)

第7条 都条例第13条第1項の規定に基づき特定職員に対し定められた休日は、第13条の規定に基づき定められたものとみなす。

(休日の代休日に関する経過措置)

第8条 都条例第14条第1項の規定に基づき特定職員に対し指定された代休日は、第14条第1項の規定に基づき指定されたものとみなす。

(病気休暇に関する経過措置)

第9条 都条例第16条第1項の規定に基づき特定職員に対し承認された病気休暇で、施行日前から施行日以後に引き続くものは、第16条第1項の規定に基づき承認されたものとみなす。

(特別休暇に関する経過措置)

第10条 都条例第17条第1項の規定に基づき特定職員に対し承認された特別休暇(早期流産休暇及び長期勤続休暇を除く。)で、施行日前から施行日以後に引き続くものは、第17条第1項の規定に基づき承認されたものとみなす。

第11条 都条例第17条第1項の規定に基づき特定職員に対し承認された早期流産休暇及び長期勤続休暇で、施行日前から施行日以後に引き続くものは、当該休暇を承認された期間の末日までの間、第17条第1項の特別休暇として承認されたものとみなす。この場合において、同項中「及びリフレッシュ休暇」とあるのは、「、リフレッシュ休暇、早期流産休暇及び長期勤続休暇」とする。

(介護休暇に関する経過措置)

第12条 都条例第18条第1項の規定に基づき特定職員に対し承認された介護休暇は、第18条第1項の規定に基づき承認されたものとみなす。

(管理監督職員等に対する特例に関する経過措置)

第13条 都条例第19条の規定に基づき特定職員に対し定められた勤務時間、休憩時間等は、第19条の規定に基づき定められたものとみなす。

(委任)

第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、教育委員会規則で定める。

(平成13年条例第36号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第18条第1項の規定により介護休暇の承認を受けている者の介護休暇を承認する親族の範囲については、この条例による改正後の江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第18条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第51号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第17号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第11条に規定する深夜における勤務の制限に係る請求並びに第11条の2及び第11条の3に規定する超過勤務の制限に係る請求は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成23年条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間は、この条例による改正後の江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第11条第1項及び第2項中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは、「第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

3 前項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、教育委員会規則で定める。

(平成31年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正)

2 江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月江東区条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(江東区立幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

3 江東区立幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成12年3月江東区条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第48号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、この条例による改正後の江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第3条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

(令和5年条例第50号)

この条例は、令和5年11月1日から施行する。

江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成12年3月31日 条例第47号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第5編 員/第1章 事/第4節 勤務時間
沿革情報
平成12年3月31日 条例第47号
平成13年 条例第36号
平成14年3月13日 条例第31号
平成15年3月12日 条例第14号
平成18年3月16日 条例第31号
平成19年12月20日 条例第51号
平成21年3月13日 条例第18号
平成22年3月15日 条例第17号
平成22年6月28日 条例第41号
平成23年3月9日 条例第9号
平成28年3月15日 条例第4号
平成29年3月14日 条例第16号
平成31年3月8日 条例第14号
令和元年10月21日 条例第48号
令和2年3月12日 条例第29号
令和4年3月15日 条例第16号
令和4年10月21日 条例第39号
令和5年10月25日 条例第50号