○江東区私道排水設備助成条例施行規則

昭和57年7月7日

規則第37号

東京都江東区私道排水設備助成条例施行規則(昭和42年12月江東区規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区私道排水設備助成条例(昭和57年7月江東区条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平22規則54・一部改正)

(設置基準)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する設置基準は、別表第1のとおりとする。

(助成金の額)

第3条 条例第3条に規定する私道排水設備助成金(以下「助成金」という。)の額は、別表第2に定める私道排水設備助成基準額により算出された額の10分の9以内とする。ただし、助成金の交付に係る排水設備工事(以下「工事」という。)の費用がこの額に満たないときは、その工事の費用に相当する額とする。

2 前項の場合において、助成金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(助成金の交付申請)

第4条 条例第4条の規定により助成金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、その中から代表者(以下「申請者代表」という。)を定め、工事に着手する前に交付申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 委任状(別記第2号様式)

(2) 申請者代表の印鑑登録証明書

(3) 土地使用承諾書(別記第3号様式)

(4) 排水設備の設計図書

(5) 前各号に定めるもののほか、区長が必要と認める書類

(平22規則54・一部改正)

(助成金の交付決定等)

第5条 区長は、前条の規定により助成金交付の申請があったときは、必要な審査及び調査を行い、助成金の交付の可否を決定する。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、交付決定通知書(別記第4号様式)により、交付ができないと決定したときは、通知書(別記第5号様式)により申請者代表に通知する。

3 区長は、第1項の決定に際し、助成金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付することができる。

(平22規則54・一部改正)

(承諾書)

第6条 前条第2項の規定により助成金の交付決定の通知を受けた申請者代表は、その通知を受けた日から14日以内に承諾書(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(工事の中止・廃止届)

第7条 申請者が工事を中止し、又は廃止しようとするときは、申請者代表は、あらかじめ工事中止・廃止届(別記第7号様式)により区長に届け出なければならない。

(事故報告)

第8条 申請者代表は、工事が予定の期間内に完了しないとき又は工事の遂行が困難となったときは、速やかに区長に報告し、その指示に従わなければならない。

(平22規則54・一部改正)

(工事の施行命令等)

第9条 区長は、工事が助成金交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って施行されていないと認めたときは、申請者代表に対し、これらに従って工事を施行すべきことを命ずることができる。

2 区長は、申請者が前項の命令に違反したときは、工事の一時停止を命ずることができる。

(平22規則54・一部改正)

(完了報告)

第10条 申請者代表は、工事が完了したときは、直ちに完了報告書(別記第8号様式)を区長に提出しなければならない。

(助成金の確定通知)

第11条 区長は、前条の規定により完了報告書を受けたときは、その内容の審査及び現物調査を実施した後、交付すべき助成金の額を確定し、交付通知書(別記第9号様式)により申請者代表に通知する。

(助成金の請求及び交付)

第12条 前条の規定により助成金の交付通知を受けた者は、助成金請求書(別記第10号様式)により区長に助成金を請求しなければならない。

2 区長は、前項の請求を受けたときは、審査のうえ、助成金を交付する。

(交付決定の取消しの通知)

第13条 区長は、条例第5条の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、第5条第2項の規定により当該助成金の交付決定を受けた申請者代表に通知する。

(その他)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、別に区長が定める。

(平22規則54・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(中間省略)

(平成12年規則第92号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の江東区私道排水設備助成条例施行規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の江東区私道排水設備助成条例施行規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の江東区私道排水設備助成条例施行規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の江東区私道排水設備助成条例施行規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平19規則66・全改、平21規則57・一部改正)

種別

形状等

備考

排水本管

管径・勾配

内径 150mm 1.5/100以上

内径 200mm 1.2/100以上

内径 250mm 1.0/100以上

内径 300mm 0.8/100以上

内径 350mm以上 0.6/100以上

1 排水本管の形状等については、東京都下水道条例第3条第4号若しくは第5号によるか又は所定の管きょ流用計算により決定する。

2 材質は、硬質塩化ビニル管(JIS―K6741の薄肉管(VU)、JSWASK―1)を使用する。

3 土被りは、原則として最小75cmとする。ただし、幅員2.5m未満の私道又は階段式の私道等自動車が通行しない私道については、最小45cmとすることができる。

取付管

内径 150mm

内径 200mm

材質は、排水本管の場合と同じ。

管防護

コンクリート全断面防護クラッシャラン砕石(C―40)

厚さ 10cm以上

排水本管又は取付管の土被りが浅く、防護が必要と認められるときに行う。

人孔

人孔

矩形人孔内法 60cm×90cm

円形人孔内径 70cm

円形人孔内径 90cm

人孔の最大間隔は、原則として管内経の120倍以内とする。

副管

内径 200mm

排水本管の上流と下流の管底差が60cm以上のときに設置する。

ます

汚水ます

内径 35cm

内径 50cm

内径 70cm

幅員2.5m未満の私道又は階段式の私道等自動車が通行しない私道については、原則として連結ます方式により設置する。

雨水ます・格子蓋雨水ます

内径 35cm

内径 50cm

雨水ますの設置間隔は、通常20m~25m程度とする。

L形側溝

幅 25cm以上

必要と認められるとき設置し、道路幅員4.0m以上の通り抜け私道のときは、幅30cmのものを使用する。

試験掘

A形

B形

C形

 

障害物切廻し

 

 

別表第2(第3条関係)

(令6規則60・全改)

種別

形状

寸法

単位

単価(円)

備考

一般工事

工事困難

排水本管

内径 150mm

・塩化ビニル

深さ1.00m未満

m

39,821


深さは、人孔間の平均深さとする。

深さ1.00m以上

49,088


内径 200mm

・塩化ビニル

深さ1.00m未満

m

41,843


深さ1.00m以上1.40m未満

51,110


深さ1.40m以上1.80m未満

86,869

100,373

深さ1.80m以上2.20m未満

105,336

118,954

深さ2.20m以上2.60m未満

141,790

155,694

深さ2.60m以上

153,921

167,825

内径 250mm

・塩化ビニル

深さ1.00m未満

m

52,280


深さ1.00m以上1.40m未満

63,864


深さ1.40m以上1.80m未満

93,644

107,537

深さ1.80m以上2.20m未満

112,718

126,670

深さ2.20m以上2.60m未満

149,723

164,017

深さ2.60m以上3.00m未満

162,461

183,821

深さ3.00m以上3.40m未満

180,459


内径 300mm

・塩化ビニル

深さ1.40m未満

m

75,348


深さ1.40m以上1.80m未満

106,285

121,691

深さ1.80m以上2.20m未満

126,572

142,150

深さ2.20m以上2.60m未満

164,868

180,732

深さ2.60m以上3.00m未満

178,764

201,822

深さ3.00m以上3.40m未満

197,991


内径 350mm

・塩化ビニル

深さ1.80m未満

m

114,539

130,752

深さ1.80m以上2.20m未満

135,191

151,535

深さ2.20m以上2.60m未満

172,158

188,788

深さ2.60m以上3.00m未満

187,527

205,072

深さ3.00m以上3.40m未満

209,775


取付管

内径 150mm

・塩化ビニル

深さ1.00m未満

m

33,901


深さは、排水本管

(人孔間)の平均土被りとする。

深さ1.00m以上1.40m未満

36,355


深さ1.40m以上

39,303


内径 200mm

・塩化ビニル

深さ1.00m未満

m

41,697


深さ1.00m以上1.40m未満

44,151


深さ1.40m以上

47,098


管防護

内径 150mm

・塩化ビニル


m

18,880



内径 200mm

・塩化ビニル


m

19,701


内径 250mm

・塩化ビニル


m

21,922


内径 300mm

・塩化ビニル


m

22,493


人孔

人孔

矩形人孔

内径 60cm×90cm

深さ1.00m未満

箇所

637,098



深さ1.00m以上1.20m未満

739,904

745,284

深さ1.20m以上1.40m未満

797,187

802,568

深さ1.40m以上1.60m未満

859,723

865,103

深さ1.60m以上2.00m未満

963,173

969,153

深さ2.00m以上

1,127,693

1,136,663

円形人孔

内径 70cm

深さ1.00m未満

箇所

348,593



深さ1.00m以上1.20m未満

373,966


深さ1.20m以上

431,624

434,614

円形人孔

内径 90cm

深さ1.20m未満

箇所

649,527


深さ1.20m以上1.40m未満

738,778

743,560

深さ1.40m以上1.60m未満

799,416

804,199

深さ1.60m以上2.00m未満

941,954

948,532

深さ2.00m以上2.40m未満

1,057,682

1,067,847

深さ2.40m以上2.80m未満

1,190,539

1,213,860

深さ2.80m以上3.20m未満

1,347,322

1,370,643

副管

内径 200mm

・塩化ビニル

高さ1.00m未満

箇所

268,458


高さ1.00m以上1.50m未満

294,139


高さ1.50m以上2.00m未満

331,712


高さ2.00m以上

355,618


汚水ます

内径 35cm


箇所




L形ます


114,442


丸形ます


130,021


内径 50cm


箇所



L形ます

深さ1.00m未満

119,497


深さ1.00m以上

147,168


丸形ます

深さ1.00m未満

136,296


深さ1.00m以上

163,967


内径 70cm


箇所

398,713


雨水ます

内径 35cm

1枚蓋(深さ0.80m)

箇所

107,548



2枚蓋(深さ1.00m)

177,003


内径 50cm

1枚蓋(深さ0.80m)

箇所

118,346


2枚蓋(深さ1.00m)

187,800


格子蓋雨水ます

内径 50cm

(標準型)


箇所

134,011



内径 35cm

(角型)


箇所

109,952



L型側溝

250B


m

20,200



300B


20,854


L型側溝コンクリート基礎

250B


m

8,378



300B


9,012


試験堀

A形(2.0m×1.0m×1.5m)


箇所

148,911



B形(1.5m×0.7m×1.3m)


43,960


C形(1.0m×0.7m×1.0m)


21,979


障害物切廻し



東京都水道局(水道管)、東京瓦斯株式会社(ガス管)等の発行する領収書記載金額の100分の90以内


別記第1号様式(第4条関係)

(平19規則66・全改)

 略

別記第2号様式(第4条関係)

(平19規則66・全改)

 略

別記第3号様式(第4条関係)

(平19規則66・全改)

 略

別記第4号様式(第5条関係)

(平19規則66・全改)

 略

別記第5号様式(第5条関係)

(平19規則66・全改、平28規則3・一部改正)

 略

別記第6号様式(第6条関係)

(平19規則66・全改)

 略

別記第7号様式(第7条関係)

(平19規則66・全改)

 略

別記第8号様式(第10条関係)

(平19規則66・全改)

 略

別記第9号様式(第11条関係)

(平19規則66・全改)

 略

別記第10号様式(第12条関係)

(平19規則66・全改)

 略

江東区私道排水設備助成条例施行規則

昭和57年7月7日 規則第37号

(令和6年7月4日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第11章 道路・公園・橋/第1節
沿革情報
昭和57年7月7日 規則第37号
昭和58年 規則第25号
昭和59年 規則第34号
昭和60年 規則第34号
昭和61年 規則第39号
昭和62年 規則第31号
昭和63年 規則第37号
昭和64年 規則第30号
昭和64年 規則第78号
平成2年 規則第24号
平成3年 規則第39号
平成4年 規則第28号
平成5年 規則第50号
平成6年 規則第33号
平成7年 規則第50号
平成8年 規則第34号
平成9年 規則第42号
平成10年 規則第47号
平成11年 規則第46号
平成12年 規則第92号
平成13年7月23日 規則第41号
平成14年7月5日 規則第54号
平成15年7月29日 規則第46号
平成16年6月24日 規則第44号
平成17年7月14日 規則第69号
平成18年7月10日 規則第66号
平成19年8月1日 規則第66号
平成20年8月1日 規則第52号
平成21年7月31日 規則第57号
平成22年7月16日 規則第54号
平成23年7月29日 規則第35号
平成24年7月9日 規則第52号
平成25年7月12日 規則第59号
平成26年9月1日 規則第39号
平成27年7月31日 規則第60号
平成28年3月15日 規則第3号
平成28年7月27日 規則第74号
平成29年8月4日 規則第53号
平成30年7月31日 規則第46号
令和元年7月25日 規則第56号
令和2年6月30日 規則第57号
令和3年6月10日 規則第42号
令和4年6月29日 規則第62号
令和5年9月26日 規則第62号
令和6年7月4日 規則第60号