○江東区私道排水設備助成条例

昭和57年7月7日

条例第33号

東京都江東区私道排水設備助成条例(昭和42年12月江東区条例第35号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、江東区内において、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域内の私道に排水設備を設置する者に対し、私道排水設備助成金(以下「助成金」という。)の交付を行うため必要な事項を定め、もつて、水洗便所の普及促進を図り、併せて区民の生活環境の向上に資することを目的とする。

(助成金の交付要件)

第2条 助成金は、次の各号に掲げる要件を備えている場合に交付する。

(1) 助成金の交付対象となる排水設備(以下「排水設備」という。)は、下水を排除するために私道に設けられる施設で、規則で定める設置基準に適合するものであること。

(2) 排水設備を設置する私道は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路で、幅員1.5メートル以上であり、現に一般の通行の用に供されているものであること。

(3) 排水設備に下水を排除することができる戸数が5戸以上あり、当該排水設備が完了した後直ちにくみ取便所を水洗便所に改造するものであること。

(4) 助成金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)が、当該私道の所有者又は排水設備の設置について権原を有するものであること。

(5) 法第9条第2項の規定に基づき公示された下水の処理を開始すべき日から起算して3年以内に助成金の交付の申請をしたものであること。

2 前項に規定するもののほか、区長が公益上その他特別な事情により必要と認めた場合は、助成金を交付することができる。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、予算の範囲内において規則で定めるものとする。

(助成金の交付手続)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、規則で定める手続により区長に申請し、その決定を受けなければならない。

(決定の取消し等)

第5条 区長は、助成金の交付の決定を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、助成金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を工事の資金以外に使用したとき。

(3) 第2条第1項第1号に定める設置基準に適合する排水設備を設置しなかつたとき。

(4) 工事の中止又は廃止の届出があつたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、区長の付した条件又は命令等に従わなかつたとき。

2 区長は、助成金の交付の決定後、助成金の交付の決定を受けた者に第2条に定める交付要件に関する事情の変更が生じたときは、その決定を取り消し、又は決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(助成金の返還)

第6条 区長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第7条 前条の規定により助成金の返還を命じられた者は、その命令に係る助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 助成金の返還を命じられた者が、その納期日までに納付しなかつたときは、前項の加算金のほかに納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

3 前2項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

江東区私道排水設備助成条例

昭和57年7月7日 条例第33号

(昭和57年7月7日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第11章 道路・公園・橋/第1節
沿革情報
昭和57年7月7日 条例第33号