○江東区私道整備助成条例施行規則

昭和42年12月20日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区私道整備助成条例(昭和42年12月江東区条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平22規則53・一部改正)

(公共施設)

第2条 条例第3条第3号に定める公共施設は、別表第1のとおりとする。

(標準工事費)

第3条 条例第5条に掲げる標準工事費は、別表第2のとおりとする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(複数の場合は、その中から定められた代表者。以下「申請者」という。)は、整備工事に着手する前に、江東区私道整備助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 設計図書

(2) 申請に係る私道の所有権を有する者の土地使用承諾書(別記第2号様式)

(3) 申請に係る私道に接する全ての居住者(申請者を除く。)の委任状(別記第3号様式)

(4) 申請者の印鑑登録証明書

(5) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(平22規則53・平25規則37・令5規則40・一部改正)

(交付決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区私道整備助成金交付決定通知書(別記第4号様式。以下「交付決定通知書」という。)により、不適当と認めるものについては江東区私道整備助成金交付申請却下通知書(別記第5号様式)により申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。

(平22規則53・平25規則37・令5規則40・一部改正)

(承諾書)

第6条 前条第1項の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定通知書を受領した日から14日以内に承諾書(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(平22規則53・平25規則37・令5規則40・一部改正)

(変更等の申請及び承認)

第7条 交付決定者は、助成金の交付に係る工事(以下単に「工事」という。)の内容を変更し、又は当該工事を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに江東区私道整備助成金変更等承認申請書(別記第7号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の承認に際し、必要に応じて条件を付することができるものとし、江東区私道整備助成金変更等承認通知書(別記第8号様式)により交付決定者に通知する。

(令5規則40・全改)

(事故報告)

第8条 交付決定者は、工事が予定期間内に完了しない場合又は工事の施工が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(平22規則53・平25規則37・令5規則40・一部改正)

(工事の施工命令等)

第9条 区長は、工事が助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って施工されていないと認めるときは、交付決定者に対し、これらに従って工事を施工すべきことを命ずることができる。

2 区長は、交付決定者が前項の規定による命令に違反したときは、工事の一時停止を命ずることができる。

(平22規則53・平25規則37・令5規則40・一部改正)

(完了報告)

第10条 交付決定者は、工事が完了したときは、直ちに完了報告書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(1) 竣工図

(2) 数量計算書

(3) 工事写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(平22規則53・平25規則37・令5規則40・一部改正)

(助成金の交付等)

第11条 区長は、前条の規定による完了報告を受けた場合において、完了報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る工事の結果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、江東区私道整備助成金交付額確定通知書(別記第10号様式)により交付決定者に通知する。

(令5規則40・全改)

(交付決定の取消し)

第12条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 助成金を他の目的に使用したとき。

(3) 助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は命令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区私道整備助成金交付決定取消通知書(別記第11号様式)により交付決定者に通知する。

(平20規則51・平22規則53・令5規則40・一部改正)

(助成金の返還)

第13条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて交付決定者にその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(令5規則40・一部改正)

この規則は、昭和43年1月1日から施行する。

(中間省略)

(平成12年規則第91号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の江東区私道整備助成条例施行規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の江東区私道整備助成条例施行規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の江東区私道整備助成条例施行規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の江東区私道整備助成条例施行規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の江東区私道整備助成条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。

(平成21年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の江東区私道整備助成条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。

(平成23年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の江東区私道整備助成条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。

(平成24年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の江東区私道整備助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。

(平成25年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区私道整備条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成25年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の江東区私道整備助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。

(平成26年規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第39号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第30号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第24号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第30号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の江東区私道整備助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係るものについて適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平23規則34・全改)

1 区役所出張所

2 図書館

3 保健所

4 道路事務所

5 水辺と緑の事務所

6 公会堂

7 区民館

8 福祉会館

9 児童館

10 公園

11 児童遊園

12 公衆便所

13 区民体育館

14 前各号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体が設置又は管理する施設

15 主として旅客の乗降の用に供する鉄道駅舎

別表第2(第3条関係)

(令5規則40・全改)

工種

形状

単位

単価(円)

取りこわし工

手こわし

m3

82,382

排水本管工(路面排水のみを流すものに限る)

改修

内径150mm 塩化ビニル

深さ1.1m未満

m

39,761

内径150mm 塩化ビニル

深さ1.1m以上

m

55,626

内径200mm 塩化ビニル

深さ1.1m未満

m

42,552

内径200mm 塩化ビニル

深さ1.1m以上1.7m未満

m

67,767

内径200mm 塩化ビニル

深さ1.7m以上

m

83,757

内径250mm 塩化ビニル

深さ1.1m未満

m

56,291

内径250mm 塩化ビニル

深さ1.1m以上1.7m未満

m

75,819

内径250mm 塩化ビニル

深さ1.7m以上

m

92,644

L形溝工

新設

鉄筋コンクリートL形

250A 砕石基礎

m

24,084

鉄筋コンクリートL形

250A コンクリート基礎

m

29,878

鉄筋コンクリートL形

250B コンクリート基礎

m

28,445

改修

鉄筋コンクリートL形

250A 砕石基礎

m

29,146

鉄筋コンクリートL形

250A コンクリート基礎

m

36,236

鉄筋コンクリートL形

250B コンクリート基礎

m

34,894

補修

250A 砕石基礎

ブロック100%再利用

m

19,733

250A コンクリート基礎

ブロック100%再利用

m

18,157

250B コンクリート基礎

ブロック100%再利用

m

18,602

300B コンクリート基礎

ブロック取替

m

22,403

L形用集水ます

設置工(新設)

250用

箇所

78,599

設置工(改修)

250用

箇所

79,974

導水管工

塩化ビニル VUφ150

m

24,849

塩化ビニル VUφ100

m

21,879

ソケット取付工

硬質塩化ビニル φ150

箇所

13,695

硬質塩化ビニル φ100

箇所

12,128

縁塊ふた取替工

250用

箇所

37,921

調整工


箇所

8,381

L形用汚水ます

縁塊ふた取替工


箇所

34,986

調整工


箇所

8,381

円形汚水ます・改良ます

縁塊ふた取替工


箇所

50,755

調整工


箇所

9,537

人孔

縁塊ふた取替工


箇所

151,478

調整工


箇所

9,537

舗装工

新設

人力

総厚 14.0cm 細粒度

m2

13,854

総厚 14.0cm 開粒度

m2

13,309

総厚 15.0cm 再生密粒度

m2

14,408

機械人力

総厚 20.0cm

再生密・粗粒度

m2

17,782

改修

人力

総厚 14.0cm 細粒度

既設アスファルト舗装

m2

16,670

総厚 14.0cm 細粒度

既設コンクリート舗装

m2

16,850

総厚 14.0cm 開粒度

既設アスファルト舗装

m2

16,126

総厚 14.0cm 開粒度

既設コンクリート舗装

m2

16,305

総厚 15.0cm 再生密粒度

既設アスファルト舗装

m2

20,653

総厚 15.0cm 再生密粒度

既設コンクリート舗装

m2

20,878

機械人力

総厚 20.0cm

再生密・粗粒度

既設アスファルト舗装

m2

20,383

総厚 20.0cm

再生密・粗粒度

既設コンクリート舗装

m2

20,488

機械

総厚 20.0cm

再生密・粗粒度

既設アスファルト舗装

m2

12,170

総厚 20.0cm

再生密・粗粒度

既設コンクリート舗装

m2

12,382

被覆

人力

厚 5.0cm 再生密粒度

m2

5,243

機械

厚 5.0cm 再生密粒度

m2

3,164

交通誘導警備員費


人・日

27,134

別記第1号様式(第4条関係)

(令5規則40・全改)

 略

別記第2号様式(第4条関係)

(令5規則40・全改)

 略

別記第3号様式(第4条関係)

(令5規則40・全改)

 略

別記第4号様式(第5条関係)

(令5規則40・全改)

 略

別記第5号様式(第5条関係)

(令5規則40・全改)

 略

別記第6号様式(第6条関係)

(令5規則40・全改)

 略

別記第7号様式(第7条関係)

(令5規則40・全改)

 略

別記第8号様式(第7条関係)

(令5規則40・追加)

 略

別記第9号様式(第10条関係)

(令5規則40・追加)

 略

別記第10号様式(第11条関係)

(令5規則40・追加)

 略

別記第11号様式(第12条関係)

(令5規則40・追加)

 略

江東区私道整備助成条例施行規則

昭和42年12月20日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第11章 道路・公園・橋/第1節
沿革情報
昭和42年12月20日 規則第21号
昭和43年 規則第27号
昭和44年 規則第27号
昭和44年 規則第44号
昭和45年 規則第29号
昭和46年 規則第30号
昭和47年 規則第18号
昭和48年 規則第20号
昭和49年 規則第31号
昭和50年 規則第18号
昭和50年 規則第66号
昭和51年 規則第23号
昭和52年 規則第36号
昭和53年 規則第29号
昭和56年 規則第22号
昭和57年 規則第34号
昭和58年 規則第26号
昭和59年 規則第33号
昭和60年 規則第35号
昭和61年 規則第37号
昭和61年 規則第60号
昭和62年 規則第35号
昭和63年 規則第37号
昭和64年 規則第29号
昭和64年 規則第80号
平成2年 規則第25号
平成3年 規則第38号
平成4年 規則第31号
平成5年 規則第54号
平成6年 規則第29号
平成7年 規則第49号
平成8年 規則第33号
平成9年 規則第41号
平成10年 規則第46号
平成11年 規則第45号
平成12年 規則第91号
平成13年7月23日 規則第40号
平成14年7月5日 規則第53号
平成15年7月29日 規則第45号
平成16年6月24日 規則第43号
平成17年7月14日 規則第68号
平成18年7月10日 規則第65号
平成19年8月1日 規則第65号
平成20年8月1日 規則第51号
平成21年7月31日 規則第56号
平成22年7月16日 規則第53号
平成23年7月29日 規則第34号
平成24年7月9日 規則第51号
平成25年3月28日 規則第37号
平成25年7月12日 規則第58号
平成26年3月28日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第39号
平成28年3月15日 規則第4号
平成29年3月30日 規則第30号
平成30年3月29日 規則第24号
平成31年3月29日 規則第24号
令和2年3月30日 規則第28号
令和3年3月30日 規則第29号
令和4年3月24日 規則第30号
令和5年3月30日 規則第40号