○江東区区有通路管理条例施行規則

平成4年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区区有通路管理条例(平成4年3月江東区条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(告示)

第2条 区長は、区有通路を指定、解除又は変更した場合は、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 名称

(2) 起点及び終点(変更の場合にあつては、変更の区間)

(3) 敷地の幅員及びその延長(変更の場合にあつては、変更前の敷地の幅員及び変更後の敷地の幅員)

(4) 区域を表示した図面を縦覧する場所及び期間

(公共施設)

第3条 条例第4条第2号に規定する公共施設とは、国、都、区その他公共団体が設置又は管理する庁舎、学校、図書館、保育園、幼稚園、公園、児童遊園、運動場、体育館、養護施設、老人福祉施設、河川その他の施設をいう。

(台帳の調整及び保管)

第4条 条例第12条に規定する台帳は、路線ごとの調書及び図面をもつて組成するものとする。

2 調書は、別記様式によるものとする。

3 図面は、定められた事項を縮尺500分の1の平面図に記載して調製するものとする。

(委任)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

別記様式

 略

江東区区有通路管理条例施行規則

平成4年3月31日 規則第17号

(平成4年3月31日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第11章 道路・公園・橋/第1節
沿革情報
平成4年3月31日 規則第17号