○江東区駐車場条例
昭和59年12月7日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、江東区駐車場(以下「駐車場」という。)の設置、管理及び使用料等について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 区民の利便に資するとともに、生活環境の向上を図るため、駐車場を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
江東区東陽二丁目駐車場 | 東京都江東区東陽二丁目3番6号 |
(平2条例27・平4条例22・平5条例33・平12条例74・一部改正)
(供用時間)
第3条 駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。
2 前項の供用時間内において、自動車を入車又は出車できる時間は、規則で定める。
(駐車場を使用できる自動車)
第4条 駐車場を使用できる自動車は、別表のとおりとする。
2 区長は、特に必要があると認めたときは、前項に規定する自動車以外の自動車を駐車させることができる。
(使用料等)
第5条 駐車場の使用料の額は、定期駐車にあつては1か月3万円、時間駐車にあつては1時間までごとを単位とする場合は400円の範囲内、30分までごとを単位とする場合は200円の範囲内において規則で定める。
2 区長は、定期駐車を認めた者に対し、定期駐車券を発行する。
(平2条例27・一部改正)
(使用料の徴収)
第6条 定期駐車による使用料は、駐車場を使用する月の前月の末日までに徴収する。
2 時間駐車による使用料は、自動車を出車させる際徴収する。
(使用料の減免)
第7条 区長は、次の各号の一に該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 駐車場において不測の事故が発生し、駐車中の自動車を緊急に出車させなければならない事態が生じた場合
(2) その他区長が特別の理由があると認めた場合
(使用料の不徴収)
第8条 次の各号の一に該当する自動車を駐車させる場合は、使用料を徴収しない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 駐車場付近において、国又は地方公共団体の職員が防疫活動を行うため使用する自動車
(3) 前2号のほか、区長が定める自動車
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、定期駐車による既納の使用料については、区長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(駐車日数の制限)
第10条 使用者は、区長が特に必要があると認めた場合のほか、同一の自動車を引き続き1週間を超えて駐車させてはならない。ただし、有効期間内の定期駐車による駐車は、この限りでない。
(駐車の拒否)
第11条 区長は、次の各号の一に該当する場合においては、駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上駐車することができないとき。
(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。
(4) 前3号のほか、区長が駐車場の管理上支障があると認めたとき。
(禁止行為)
第12条 駐車場では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設又は駐車中の自動車を汚染し、又はき損すること。
(3) 前2号のほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(損害賠償)
第13条 使用者は、駐車場の施設その他物品をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(休止)
第14条 区長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(罰則)
第15条 区長は、詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科すことができる。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和60年規則第24号で昭和60年4月1日から施行)
附則(中間省略)
附則(平成12年条例第74号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平12条例74・全改)
種別 | 自動車の大きさの制限 |
普通自動車(乗用のものに限る。) | 全長5メートル以下のものに限る。 |
小型自動車(トラック及び二輪のものを除く。) | 全長5メートル以下のものに限る。 |
軽自動車(トラック及び二輪のものを除く。) |
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備考 この表における「種別」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に定めるものをいう。