○江東区区民農園条例施行規則
平成10年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区区民農園条例(平成10年3月江東区条例第33号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 江東区内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の構成員で構成される団体であること。
(2) 江東区内に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設の利用者及び職員で構成される団体であること。
(3) 江東区内に所在する老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設の利用者及び職員で構成される団体であること。
(平23規則45・全改)
(1) 個人用区画 10平方メートル
(2) 団体用区画 30平方メートル
(平23規則45・旧第4条繰上・一部改正)
(募集の方法)
第4条 区長は、農園の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)を毎年公募する。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 公募の方法、時期その他必要な事項は、区長が定める。
(平23規則45・旧第5条繰上・一部改正)
(利用予定者の決定)
第5条 区長は、前条の規定による公募により、農園の利用希望者数が農園の区画数を超えたときは、公開の抽せんにより利用予定者を決定し、その結果を通知する。
(平23規則45・旧第6条繰上・一部改正)
(補欠予定者の決定)
第6条 区長は、前条の規定に基づき利用予定者を決定するときは、併せて必要と認める数の補欠者及びその順位を抽せんにより決定し、その結果を通知する。
2 区長は、利用予定者が利用の承認を受けられないとき又は農園の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が利用を辞退したときは、前項の補欠者のうちからその順位に従い利用予定者を決定する。
(平23規則45・旧第7条繰上・一部改正)
(平23規則45・旧第8条繰上・一部改正)
(平23規則45・旧第9条繰上・一部改正)
(届出義務)
第9条 利用者は、第7条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、速やかに区長に届け出なければならない。
(平23規則45・旧第10条繰上・一部改正)
(利用の辞退)
第10条 利用者は、利用期間内に農園の利用を辞退するときは、江東区区民農園利用辞退届(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。
(平23規則45・追加)
(使用料の還付)
第11条 条例第9条ただし書に規定する規則で定める場合は、区長の管理上の理由により利用者が農園を利用することができなくなった場合とする。この場合において、区長は、農園を利用することができなくなった日の属する月以後の月分の使用料(既納の使用料に係るものに限る。)を、利用者に還付することができる。
(平23規則45・全改)
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳を所持する者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定により交付された療育手帳を所持する者又は東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号副知事決定)第5条の規定により交付された愛の手帳を所持する者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者
(4) 前各号に掲げる者のほか、区長が特に必要と認める者
(令2規則29・追加)
(平23規則45・旧第13条繰上・一部改正、令2規則29・旧第12条繰下・一部改正)
(管理指導)
第14条 農園の適正な管理を行うため、農園指導員を置く。
(平23規則45・旧第14条繰上、令2規則29・旧第13条繰下)
(用具等)
第15条 農園の利用に必要な用具、器材、種苗、肥料等は、原則として利用者が負担するものとする。
(平23規則45・旧第15条繰上・一部改正、令2規則29・旧第14条繰下)
(農園の管理)
第16条 利用者に貸与した区画及び利用者の用具等については、利用者の責任において管理するものとする。
(平23規則45・旧第16条繰上・一部改正、令2規則29・旧第15条繰下)
(指定管理者による管理)
第17条 条例第17条第1項の規定により指定管理者が農園の管理を行う場合における第4条から第13条までの規定の適用については、第4条第1項中「区長は」とあるのは「指定管理者は」と、同項ただし書中「区長が特に必要と認めるとき」とあるのは「指定管理者が特に必要と認める場合において、区長の承認を得たとき」と、同条第2項中「区長が定める」とあるのは「区長の承認を得て、指定管理者が定める」と、第5条から第10条までの規定中「区長」とあるのは「指定管理者」と、第11条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「区長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料の」とあるのは「利用料金の」と、「江東区区民農園使用料還付申請書兼領収書」とあるのは「江東区区民農園利用料金還付申請書兼領収書」と、「区長」とあるのは「指定管理者」と、第12条第1項各号列記以外の部分中「区長」とあるのは「指定管理者」と、同条第1項第4号中「区長が特に必要と認めるもの」とあるのは「指定管理者が特に必要と認める場合において、区長の承認を得たもの」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第3項中「駐車場使用料の」とあるのは「駐車場利用料金の」と、「駐車場使用料免除申請書」とあるのは「駐車場利用料金免除申請書」と、「区長」とあるのは「指定管理者」と、同条第4項中「区長」とあるのは「指定管理者」と、「駐車場使用料免除承認(不承認)通知書」とあるのは「駐車場利用料金免除承認(不承認)通知書」と、第13条中「区長」とあるのは「指定管理者」とする。
(平23規則45・追加、令2規則29・旧第16条繰下・一部改正)
(委任)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
(令2規則29・旧第17条繰下)
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第45号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区区民農園条例施行規則の別記第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第7条関係)
(平23規則45・全改)
略
別記第2号様式(第7条関係)
(平23規則45・全改、令6規則86・一部改正)
略
別記第3号様式(第8条関係)
(平23規則45・全改、令2規則29・一部改正)
略
別記第4号様式(第10条関係)
(平23規則45・全改)
略
別記第5号様式(第11条関係)
(平23規則45・全改)
略
別記第6号様式(第12条関係)
(令2規則29・追加)
略
別記第7号様式(第12条関係)
(令2規則29・追加)
略
別記第8号様式(第13条関係)
(平23規則45・追加、平28規則3・一部改正、令2規則29・旧別記第6号様式繰下・一部改正)
略