○江東区区民農園条例
平成10年3月31日
条例第33号
(設置)
第1条 区民に家庭菜園作りを通じ健全なレクリエーションの場を提供し、併せて緑化の推進を図るため、江東区区民農園(以下「農園」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
江東区辰巳区民農園 | 東京都江東区辰巳二丁目9番35号 |
江東区城東区民農園 | 東京都江東区東砂四丁目20番17号 |
江東区夢の島区民農園 | 東京都江東区夢の島一丁目1番2号 |
(平16条例14・平23条例24・一部改正)
(利用期間)
第2条 農園の利用期間は、5月1日から翌年2月末日までの10か月とする。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、臨時に利用期間を変更することができる。
(平23条例24・全改)
(利用時間)
第3条 農園の利用時間は、日の出の時刻から日没の時刻までとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、臨時に利用時間を変更することができる。
(平23条例24・追加)
(1) 個人用区画 区内に住所を有する者で構成される世帯
(2) 団体用区画 規則で定める要件を満たす団体
(平23条例24・旧第3条繰下・一部改正)
(利用することができる区画及び区画面積)
第5条 利用することができる農園の区画は、個人用区画にあっては1世帯につき、団体用区画にあっては1団体につき1区画とし、区長が指定する。
2 農園の区画面積は、規則で定める。
(平23条例24・旧第4条繰下・一部改正)
(利用の承認)
第6条 農園を利用しようとする者は、規則で定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の承認に際し、必要な条件を付けることができる。
(平23条例24・旧第5条繰下・一部改正)
(利用の不承認)
第7条 区長は、営利を目的とする利用その他農園の管理上支障があると認めるときは、農園の利用を承認しない。
(平23条例24・旧第6条繰下・一部改正)
(使用料)
第8条 農園の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第1に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。
3 駐車場の使用料は、別表第2のとおりとする。
(平23条例24・旧第7条繰下・一部改正)
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、区長は、規則で定める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(平23条例24・旧第8条繰下・一部改正)
(駐車場使用料の免除)
第10条 区長は、相当の理由があると認めるときは、第8条第3項に規定する駐車場使用料の全部を免除することができる。
(令2条例24・追加)
(承認の取消し等)
第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、農園の利用の承認を取り消し、又は利用を制限することができる。
(1) 第4条に規定する資格を失ったとき。
(2) 営利を目的とすると認められたとき又は第6条第2項に規定する条件に違反したとき。
(3) 農園を正当な理由なく耕作しないとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
2 区長は、やむを得ない理由により利用期間内に農園を休廃止する必要があるときは、農園の利用を停止することができる。
(平23条例24・旧第9条繰下・一部改正、令2条例24・旧第10条繰下)
(禁止行為)
第12条 農園の利用者は次の行為をしてはならない。
(1) 土地の形質を変更し、又は工作物を設置すること。
(2) 利用の承認を受けた区画以外の場所を利用すること。
(3) 所定の場所以外で火気を使用すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、農園の管理上支障があると認められる行為
(平23条例24・旧第10条繰下・一部改正、令2条例24・旧第11条繰下)
(利用権の譲渡等の禁止)
第13条 利用者は、農園の利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平23条例24・旧第11条繰下・一部改正、令2条例24・旧第12条繰下)
(原状回復の義務)
第14条 利用者は農園の利用を終了したときは、原状に回復しなければならない。第11条第1項の規定により利用の承認を取り消されたときも、同様とする。
(平23条例24・旧第12条繰下・一部改正、令2条例24・旧第13条繰下・一部改正)
(危険負担)
第15条 区は、天災、病害虫、盗難その他第三者の行為に起因して生じた耕作物その他の物の損害については、賠償の責めを負わないものとする。
(平23条例24・旧第13条繰下、令2条例24・旧第14条繰下)
(損害賠償)
第16条 利用者は、農園の利用に際し、施設等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(平23条例24・旧第14条繰下・一部改正、令2条例24・旧第15条繰下)
(指定管理者による管理)
第17条 農園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。
(1) 農園の利用に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務
(平23条例24・追加、令2条例24・旧第16条繰下)
(利用料金)
第18条 区長は、指定管理者が管理する農園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、当該指定管理者にその収入として収受させるものとする。
(平23条例24・追加、令2条例24・旧第17条繰下)
(指定管理者による利用の承認等)
第19条 指定管理者が農園の管理を行う場合における第2条、第3条及び第5条から第11条までの規定の適用については、第2条第2項及び第3条第2項中「区長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、区長の承認を得て」と、第5条第1項、第6条及び第7条中「区長」とあるのは「指定管理者」と、第8条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「別表第1に定める使用料」とあるのは「別表第1に定める額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定める額の利用料金」と、同条第2項中「農園の使用料」とあるのは「農園の利用料金」と、「別表第1に定める使用料」とあるのは「別表第1に定める額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定める額」と、同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表第2のとおり」とあるのは「別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定める額」と、第9条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条ただし書中「区長」とあるのは「指定管理者」と、第10条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「区長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条第1項各号列記以外の部分中「区長」とあるのは「指定管理者」と、「制限することができる」とあるのは「制限することができる。この場合において、指定管理者は、速やかに区長に報告しなければならない」と、同項第4号中「規定に違反したとき」とあるのは「規定に違反し、又は指定管理者の指示に従わないとき」と、同条第2項中「区長」とあるのは「指定管理者」と、「停止することができる」とあるのは「停止することができる。この場合において、指定管理者は、速やかに区長に報告しなければならない」とする。
(平23条例24・追加、令2条例24・旧第18条繰下・一部改正)
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平23条例24・旧第15条繰下、令2条例24・旧第19条繰下)
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第14号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第24号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(平23条例24・追加)
種類 | 施設 | 使用料 |
個人用区画 | 江東区辰巳区民農園 江東区城東区民農園 江東区夢の島区民農園 | 10,000円 |
団体用区画 | 江東区夢の島区民農園 | 30,000円 |
別表第2(第8条関係)
(平23条例24・追加)
施設 | 単位 | 使用料 |
江東区夢の島区民農園駐車場 | 1台20分 | 100円 |
備考
1 駐車場を利用することができる自動車(二輪のものを除く。)は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に定める普通自動車、小型自動車、軽自動車及び大型特殊自動車とする。
2 駐車場の利用に際し、最初の30分間は無料とする。