○江東区建築審査会条例

昭和58年3月16日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、江東区建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員の任期、議事その他審査会に関して必要な事項を定めるものとする。

(平28条例17・一部改正)

(組織)

第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。

(平27条例17・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(平28条例17・追加)

(招集)

第4条 審査会は、会長が招集する。

2 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、審査会を招集しなければならない。

(1) 区長から法の規定(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて同意を求められたとき。

(2) 法第94条第2項の規定(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて裁決するとき。

(3) 区長から諮問があったとき。

(4) 委員の定数の2分の1以上から審査会に付議する事案を示して、招集の請求があったとき。

3 会長は、前項に定めるほか、必要があると認める場合には、審査会を招集することができる。

(平27条例17・一部改正、平28条例17・旧第3条繰下)

(議事)

第5条 会長は、会議の議長となる。

2 会議は、委員の定数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

3 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平27条例17・一部改正、平28条例17・旧第4条繰下)

(委員以外の者の出席)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、学識経験者、関係行政機関の職員その他の関係人の出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聞き、又は説明を求めることができる。

(平28条例17・旧第5条繰下)

(会議の公開)

第7条 会議は、公開とする。ただし、法第94条第3項の規定(他の法令において準用する場合を含む。)に基づき口頭審査を行う場合を除くほか、裁決の評議その他議長が公開することが適当でないと認めたときは、この限りでない。

2 議長は、傍聴人の数を制限することができる。

(平27条例17・一部改正、平28条例17・旧第6条繰下)

(専門調査員)

第8条 審査会は、専門調査員を置くことができる。

2 専門調査員は、学識経験者又は区職員のうちから、区長が委嘱し、又は任命する。

3 専門調査員は、会長の命を受けて専門の事項を調査する。

(平28条例17・旧第7条繰下)

(幹事及び書記)

第9条 審査会に、幹事及び書記を置く。

2 幹事及び書記は、区職員のうちから、区長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受けて会務を処理する。

4 書記は、上司の命を受けて庶務に従事する。

(平28条例17・旧第8条繰下)

(関係出席者の費用弁償)

第10条 第6条の規定により審査会に出席した者に対しては、その費用を弁償する。ただし、区から給料を受ける職にある者で、その職務に関連して審査会に出席した場合においては、支給しない。

2 費用弁償の種類及び額は、別表のとおりとする。

3 費用弁償の支給方法は、区職員の例による。ただし、日当の減額に関する規定は、適用しない。

4 前3項の規定による費用弁償のほか、鑑定料その他特に必要な経費については、その実費を弁償することができる。

(平28条例17・旧第9条繰下・一部改正)

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、都市整備部において処理する。

(昭62条例35・平5条例32・平14条例1・一部改正、平28条例17・旧第10条繰下)

(委任)

第12条 この条例に定めるものを除き、審査会の運営に関して必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(平27条例17・一部改正、平28条例17・旧第11条繰下)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成5年条例第32号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(昭60条例15・平元条例42・平18条例6・平25条例6・平28条例17・一部改正)

種類

鉄道賃、船賃、航空賃

車賃、宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

江東区職員の旅費に関する条例(昭和30年4月江東区条例第8号)の適用を受ける職員の例による。

日当(1日につき)

5,000円

江東区建築審査会条例

昭和58年3月16日 条例第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第4節 住まいと建物
沿革情報
昭和58年3月16日 条例第12号
昭和60年 条例第15号
昭和62年 条例第35号
昭和64年 条例第42号
平成5年 条例第32号
平成14年3月13日 条例第1号
平成18年3月16日 条例第6号
平成25年3月12日 条例第6号
平成27年3月9日 条例第17号
平成28年3月15日 条例第17号