○江東区議会等の調査及び公聴会に出頭する者の費用弁償に関する条例
昭和60年3月15日
条例第3号
東京都江東区議会等の調査および公聴会に出頭する者の費用弁償条例(昭和31年11月江東区条例第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条等の規定に基づき、江東区の議会、区長、選挙管理委員会及び監査委員の調査のために出頭した者並びに公聴会に参加した者(以下「参考人等」という。)に支給する費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(参考人等の範囲)
第2条 前条に規定する参考人等とは、次に掲げる者をいう。
(1) 地方自治法第74条の3第3項の規定により出頭した関係人、第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、第199条第8項の規定により出頭した関係人及び第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により区選挙管理委員会が出頭を求めた選挙人その他の関係人
(3) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条の規定により区長が出頭を求めた参考人又は鑑定人
(平3条例27・平19条例4・平24条例77・平28条例3・一部改正)
(費用弁償)
第3条 参考人等が出頭し、又は公聴会に参加したときは、その費用を弁償する。ただし、区から給料を受ける職にある者には支給しない。
2 費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の7種とし、その額は、日当を5,000円、その他については、江東区職員の旅費に関する条例(昭和30年4月江東区条例第8号)の適用を受ける職員の例による。
3 費用弁償の支給方法は、一般職の職員に対して支給する旅費の例による。ただし、日当の減額に関する規定は、適用しない。
(平元条例42・平18条例6・平25条例4・一部改正)
(実費弁償)
第4条 前条に定めるもののほか、鑑定料その他特に必要な経費については、その実費を弁償することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(中間省略)
附則(平成3年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第77号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第2号で平成25年3月1日から施行)
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。