○江東区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成10年12月15日

規則第58号

(許可申請)

第2条 条例第18条第1項の規定により区長の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、別記第1号様式による許可申請書に、江東区建築基準法施行細則(昭和40年3月江東区規則第2号)第12条第1項に規定する図書、理由書その他必要な資料を添えて、区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請について許可したときは、別記第2号様式による許可通知書(以下「通知書」という。)を交付する。

(平12規則117・平14規則19・一部改正)

(建築主等の変更)

第3条 許可を受けた建築物について、その工事完了前に建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)を変更しようとする者は、別記第3号様式による建築主等変更届に、通知書を添えて、工事完了届を提出する前に区長に届け出なければならない。

(平14規則19・一部改正)

(許可申請の取下げ)

第4条 第2条第1項の規定により区長に申請許可書を提出した者は、区長が許可する前に当該申請を取り下げようとするときは、別記第4号様式による許可申請取下届により区長に届け出なければならない。

(平14規則19・一部改正)

(工事の取りやめ)

第5条 許可を受けた建築物の建築主等は、その工事を取りやめようとするときは、別記第5号様式による工事取りやめ届に、通知書を添えて、区長に届け出なければならない。

(平14規則19・一部改正)

(許可の取消し)

第6条 区長は、許可が虚偽の申請その他不正な行為によるものであることが判明したときは、その許可を取り消すことができる。

(平14規則19・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第117号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第2条関係)

(平30規則42・令3規則56・一部改正)

 略

別記第2号様式(第2条関係)

(平30規則42・一部改正)

 略

別記第3号様式(第3条関係)

(平30規則42・令3規則56・一部改正)

 略

別記第4号様式(第4条関係)

(平30規則42・令3規則56・一部改正)

 略

別記第5号様式(第5条関係)

(平30規則42・令3規則56・一部改正)

 略

江東区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成10年12月15日 規則第58号

(令和3年7月6日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第4節 住まいと建物
沿革情報
平成10年12月15日 規則第58号
平成12年 規則第117号
平成14年3月29日 規則第19号
平成30年7月2日 規則第42号
令和3年7月6日 規則第56号