○江東区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成10年12月15日

条例第53号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 建築物の敷地、構造及び用途に関する制限(第3条―第13条)

第3章 雑則(第14条―第18条)

第4章 罰則(第19条)

第5章 委任(第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に規定する地区計画の区域内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を図り、もって適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例の規定は、別表第1に掲げる都市計画法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画の区域内の建築物又はその建築敷地に適用する。

(平14条例56・平24条例60・一部改正)

第2章 建築物の敷地、構造及び用途に関する制限

(建築物の用途の制限)

第3条 前条に規定する区域(その区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している区域にあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域とする。以下「計画地区」という。)内においては、別表第2の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ア欄に掲げる用途に供する建築物を建築してはならない。

(容積率の最高限度)

第4条 建築物の容積率は、別表第2の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次の各号に掲げる建築物の部分の床面積については、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として算入しない。

(1) 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。以下「自動車車庫等」という。)の用途に供する部分 5分の1

(2) 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分 50分の1

(3) 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分 50分の1

(4) 自家発電設備を設ける部分 100分の1

(5) 貯水槽を設ける部分 100分の1

(6) 宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱をいう。)を設ける部分 100分の1

3 第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下この項及び次項において「老人ホーム等」という。)の用途に供する部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第129条の3第1項第1号に規定するエレベーター(次項において「エレベーター」という。)の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1)は、算入しない。

4 第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しない。

5 第2項から前項までの規定は、地区計画において別に定めがある場合は、当該地区計画の定めるところによる。

6 法第52条第14項の規定による許可を受けた建築物に対する第1項の規定の適用については、その許可の範囲内で、同項の規定による限度を超えるものとすることができる。

(平14条例37・平20条例37・平28条例54・平30条例41・令4条例18・一部改正)

(容積率の最低限度)

第5条 建築物の容積率は、別表第2の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積の算出においては、前条第2項第1号の規定を適用する。

3 第1項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については適用しない。

(1) 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの

(2) 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で安全上、防火上及び衛生上支障がないもの

(平14条例37・平22条例45・一部改正)

(建蔽率の最高限度)

第6条 建築物の建蔽率は、別表第2の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表エ欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項の規定は、法第53条第5項各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

(平14条例37・平28条例54・平30条例32・一部改正)

(建築物の建築面積の最低限度)

第7条 建築物の建築面積は、別表第2の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表オ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、第5条第3項各号に該当する建築物については適用しない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第8条 建築物の敷地面積は、別表第2の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表カ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、同項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を1の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

3 第1項の規定は、法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地のうち、次に掲げる土地以外のものについて、その全部を1の敷地として使用する場合においては適用しない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第1項の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に適合することとなるに至った土地

4 第1項の規定は、第5条第3項各号に該当する建築物については適用しない。

(平18条例37・平22条例45・一部改正)

(壁面の位置の制限)

第9条 建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は建築物に附属する門若しくは塀で高さが2メートルを超えるものの面から、道路境界線及び隣地境界線までの距離は、別表第2の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表キ欄に掲げる数値以上でなければならない。ただし、地盤面下の部分については、この限りでない。

(建築物の高さの最高限度)

第10条 建築物の高さは、別表第2の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ク欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さが12メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(建築物の高さの最低限度)

第11条 建築物の高さは、別表第2の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ケ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、第5条第3項各号に該当する建築物については適用しない。

(建築物の形態又は意匠の制限)

第12条 建築物の屋根又は外壁の形態又は意匠は、別表第2の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表コ欄に掲げる形態又は意匠以外のものとしてはならない。

(垣又は柵の構造の制限)

第13条 建築物に附属する門又は塀の構造は、別表第2の計画区域の区分に応じ、それぞれ同表サ欄に掲げる構造以外のものとしてはならない。

(令3条例5・一部改正)

第3章 雑則

(建築物の敷地が計画地区の区域の内外にわたる場合の措置)

第14条 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の過半の属する計画地区に係る第3条第7条第1項及び第8条第1項の規定を適用する。

2 建築物の敷地が第2条に規定する区域の外と一の計画地区にわたる場合においては、その敷地の過半が当該計画地区に属するときは、当該建築物又はその敷地の全部について、当該計画地区に係る第3条第7条第1項及び第8条第1項の規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときは、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

3 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合においては、第4条第1項第5条第1項又は第6条の規定による制限を、それぞれ法第52条第1項の規定による建築物の容積率の限度又は法第53条第1項の規定による建築物の建蔽率の限度とみなして、法第52条第7項又は法第53条第2項の規定を準用する。

4 建築物の敷地が第9条第10条第1項第11条第12条及び前条の規定による制限を受ける計画地区の2以上にわたる場合においては、これらの規定による制限を受ける区域内に存するその建築物の部分又はその敷地の部分について、これらの規定をそれぞれ適用する。

(平14条例37・平14条例56・平24条例60・平30条例32・一部改正)

(敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例)

第15条 法第59条の2、法第86条第3項若しくは第4項又は法第86条の2第2項若しくは第3項の規定により許可を受けた建築物については、第4条第1項及び第10条第1項の規定は適用しない。

(平14条例37・平15条例21・一部改正)

(一定の複数建築物に対する制限の特例)

第16条 一団地内に2以上の構えを成す建築物を総合的設計によって建築する場合又は一定の一団の土地の区域内に現に存する建築物の位置及び構造を前提として総合的見地からした設計によって当該区域内に建築する場合において、法第86条第1項又は第2項(第86条の2第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により同一敷地内にあるものとみなされるこれらの建築物に対する第4条第1項第5条第1項第6条第7条第1項第8条第1項又は第10条第1項の規定の適用については、これらの建築物は、同一敷地内にあるものとみなす。

(平11条例39・全改、平14条例56・平22条例45・一部改正)

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第17条 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第3条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第7項まで及び法第53条並びに第4条第1項及び第6条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第3条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

2 法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条第1項の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築に係る部分が、増築又は改築後に自動車車庫等の用途に供するものであること。

(2) 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が、基準時(法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条第1項の規定(同項の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないこと。

(3) 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が、増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないこと。

3 法第3条第2項の規定により第9条第10条第1項及び第11条第1項の規定の適用を受けない建築物について、増築又は改築をする場合においては、当該建築物のうちこれらの規定に適合しない既存部分に対しては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、これらの規定は適用しない。

4 法第3条第2項の規定により第4条第1項第5条第1項第7条第1項第9条第10条第1項及び第11条第1項の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、これらの規定は適用しない。

5 法第3条第2項の規定により第4条第1項第5条第1項第7条第1項第9条第10条第1項及び第11条第1項の規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合においては、これらの規定は適用しない。

(平14条例56・平22条例45・平24条例60・一部改正)

(特例による許可)

第18条 この条例の規定の適用に関して、次の各号のいずれかに該当する建築物及びその敷地は、許可の範囲内においてこの条例の規定を適用しない。

(1) 区長が公益上必要な建築物で構造上又は用途上若しくは建築物の敷地面積の規模等からやむを得ないと認めて許可した建築物及びその敷地

(2) 区長が良好な環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物及びその敷地

2 区長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ江東区建築審査会の同意を得なければならない。

(平22条例45・一部改正)

第4章 罰則

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条又は第8条第1項の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより第8条第1項の規定に違反した場合においては、当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第4条第1項第5条第1項第6条第7条第1項第9条第10条第1項第11条第12条又は第13条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(平22条例45・一部改正)

第5章 委任

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に新木場・辰巳三丁目地区地区計画の項を加える改正規定及び別表第2に新木場・辰巳三丁目地区地区整備計画の項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第62号で平成11年12月22日から施行)

(平成14年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年法律第85号)の施行の日から施行する。

(江東区再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の廃止)

2 江東区再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成3年3月江東区条例第19号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の江東区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(以下「新条例」という。)の施行の際、現に建築基準法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の都市再開発法(昭和44年法律第38号)の規定により定められている再開発地区計画の区域内における建築物に関する制限は、建築基準法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められた地区計画でその区域の全部について再開発促進区が定められている地区計画の区域における建築物の制限とみなす。

4 新条例の施行の際、現にこの条例による改正前の江東区再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の規定によりした処分又は手続は、新条例の規定により地区計画に関してした処分又は手続とみなす。

(平成15年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平14条例56・全改、平15条例21・平15条例30・平15条例41・平16条例27・平16条例36・平18条例37・平18条例53・平19条例22・平19条例33・平20条例18・平20条例31・平20条例37・平21条例22・平21条例37・平21条例42・平22条例45・平22条例52・平24条例60・平24条例68・平26条例24・平26条例47・平27条例32・平27条例42・平28条例38・平28条例54・平29条例32・平29条例34・平30条例16・平30条例32・平30条例41・令3条例5・令4条例18・令4条例41・一部改正)

地区計画の名称

地区整備計画の名称

区域

新砂地区地区計画

新砂地区地区整備計画

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された東京都市計画地区計画新砂地区地区計画(令和4年1月江東区告示第3号)のうち、地区整備計画が定められた区域

白河・三好地区地区計画

白河・三好地区地区整備計画

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された東京都市計画地区計画白河・三好地区地区計画(平成11年3月江東区告示第70号)のうち、地区整備計画が定められた区域

臨海副都心青海地区地区計画

臨海副都心青海地区地区整備計画

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された東京都市計画地区計画臨海副都心青海地区地区計画(令和4年6月東京都告示第940号)のうち、地区整備計画が定められた区域

東雲一丁目地区地区計画

東雲一丁目地区地区整備計画

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された東京都市計画地区計画東雲一丁目地区地区計画(平成28年11月江東区告示第378号)のうち、地区整備計画が定められた区域

新木場・辰巳三丁目地区地区計画

新木場・辰巳三丁目地区地区整備計画

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された東京都市計画地区計画新木場・辰巳三丁目地区地区計画(平成11年11月江東区告示第300号)のうち、地区整備計画が定められた区域

東雲地区再開発地区計画

東雲地区再開発地区整備計画

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された東京都市計画再開発地区計画東雲地区再開発地区計画(平成11年12月東京都告示第1320号)のうち、再開発地区整備計画が定められた区域

臨海副都心有明南地区地区計画

臨海副都心有明南地区地区整備計画

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された東京都市計画地区計画臨海副都心有明南地区地区計画(令和4年1月東京都告示第64号)のうち、地区整備計画が定められた区域

豊洲二・三丁目地区地区計画

豊洲二・三丁目地区地区整備計画

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された東京都市計画地区計画豊洲二・三丁目地区地区計画(令和3年11月東京都告示第1409号)のうち、地区整備計画が定められた区域

潮見二丁目西地区地区計画

潮見二丁目西地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された東京都市計画地区計画潮見二丁目西地区地区計画(平成28年11月江東区告示第379号)のうち、地区整備計画が定められた区域

臨海副都心有明北地区地区計画

臨海副都心有明北地区地区整備計画

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された東京都市計画地区計画臨海副都心有明北地区地区計画(平成30年1月東京都告示第56号)のうち、地区整備計画が定められた区域

豊洲地区地区計画

豊洲地区地区整備計画

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された東京都市計画地区計画豊洲地区地区計画(平成30年6月東京都告示第870号)のうち、地区整備計画が定められた区域

東雲二丁目南地区地区計画

東雲二丁目南地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された東京都市計画地区計画東雲二丁目南地区地区計画(平成28年11月江東区告示第380号)のうち、地区整備計画が定められた区域

豊洲五丁目地区地区計画

豊洲五丁目地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された東京都市計画地区計画豊洲五丁目地区地区計画(平成20年1月江東区告示第7号)のうち、地区整備計画が定められた区域

北砂三・四・五丁目地区地区計画

北砂三・四・五丁目地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された東京都市計画地区計画北砂三・四・五丁目地区地区計画(令和2年11月江東区告示第312号)のうち、地区整備計画が定められた区域

新砂二・三丁目地区地区計画

新砂二・三丁目地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された東京都市計画地区計画新砂二・三丁目地区地区計画(令和4年1月江東区告示第2号)のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第3条―第13条関係)

(平14条例56・全改、平15条例21・平15条例30・平15条例41・平16条例27・平16条例36・平18条例37・平18条例53・平19条例22・平19条例33・平20条例18・平20条例31・平20条例37・平21条例22・平21条例37・平21条例42・平22条例45・平22条例52・平24条例60・平24条例68・平26条例24・平26条例47・平27条例32・平27条例42・平28条例38・平28条例54・平29条例32・平29条例34・平30条例16・平30条例32・平30条例41・令3条例5・令4条例18・令4条例41・一部改正)

地区整備計画の名称

計画地区

建築してはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の容積率の最低限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の建築面積の最低限度

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限

建築物の高さの最高限度

建築物の高さの最低限度

建築物の形態又は意匠の制限

垣又は柵の構造の制限

新砂地区地区整備計画

商業地区

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号若しくは第2号、第6項各号又は第11項(ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせるものに限る。)に掲げる営業の用に供する建築物

2 工場(自家販売のために食品製造業を営むもの及びガソリンスタンド、クリーニング業、自動車販売業その他これらに類するサービス業を営む店舗に附属するものを除く。)

3 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(建築物に附属するものを除く。)





500平方メートル。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

1 土地区画整理事業で換地面積が500平方メートル未満の土地

2 土地区画整理事業で保留地として定めた500平方メートル未満の土地

3 区長が良好な環境を害するおそれがないと認めたもの

計画図に示す壁面の位置。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物等は、この限りでない。

1 巡査派出所、公衆便所その他これらに類するもの

2 道路上に設けられた横断歩道橋又は道路の上空に設けられた渡り廊下と接続する渡り廊下その他これらに類する用途に供する建築物の部分で当該建築物の敷地内に存するもの

3 公益の必要性又は建築物の敷地面積規模等から区長がやむを得ないと認めたもの





住宅・医療地区

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号若しくは第2号、第6項各号又は第11項(ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせるものに限る。)に掲げる営業の用に供する建築物

2 工場(自家販売のために食品製造業を営むもの及びガソリンスタンド、クリーニング業、自動車販売業その他これらに類するサービス業を営む店舗に附属するものを除く。)

3 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(建築物に附属するものを除く。)

4 ゴルフ練習場又はバッティングセンター

5 自動車教習場

6 畜舎









複合A地区

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号若しくは第2号、第6項各号又は第11項(ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせるものに限る。)に掲げる営業の用に供する建築物









複合B地区









白河・三好地区地区整備計画

A街区

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

 

 

 

 

 

計画図に示す壁面の位置

 

 

 

 

B街区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C街区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨海副都心青海地区地区整備計画

青海1区域T2街区

次に掲げる用途の建築物

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

2 法別表第2(ぬ)項に掲げるもの





15,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、歩行者専用デッキの部分を除く。

110メートル

(A.P.からの高さによる。)




青海2区域P街区

次に掲げる用途の建築物

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

2 法別表第2(ぬ)項に掲げるもの

10分の50




14,000平方メートル。ただし、ガス事業におけるガバナーステーションに供する部分については、この限りでない。

計画図に示す壁面の位置。ただし、歩行者専用デッキの部分を除く。

100メートル

(A.P.からの高さによる。)




青海2区域Q街区

次に掲げる用途の建築物

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

2 法別表第2(ぬ)項に掲げるもの

10分の50

 

 

 

25,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、歩行者専用デッキの部分を除く。

120メートル(A.P.からの高さによる。)

 

 

 

青海2区域R街区

次に掲げる用途の建築物

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

2 法別表第2(ぬ)項に掲げるもの

10分の50

 

 

 

20,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、歩行者専用デッキの部分を除く。

120メートル(A.P.からの高さによる。)

 

 

 

青海3区域A街区

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

 

 

 

 

8,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、歩行者専用デッキの部分を除く。

60メートル(A.P.からの高さによる。)

 

 

 

青海3区域B街区

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

 

 

 

 

7,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、歩行者専用デッキの部分を除く。

110メートル(A.P.からの高さによる。)

 

 

 

青海3区域B―1街区

次に掲げる用途の建築物

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

2 法別表第2(ぬ)項に掲げるもの

 

 

 

 

4,000平方メートル

 

 

 

青海3区域C街区

 

 

 

 

 

22,000平方メートル

 

 

 

青海3区域C―1街区

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

 

 

 

 

4,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置

70メートル(A.P.からの高さによる。)

 

 

 

青海3区域C―2S街区

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

 

 

 

 

8,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置

70メートル(A.P.からの高さによる。)

 

 

 

青海3区域D街区

次に掲げる用途の建築物(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く。)以外の建築物

1 事務所

2 店舗又は飲食店

3 アスレチッククラブ、フィットネスクラブその他のこれらに類するもの

4 診療所

5 自動車車庫

6 前各号の建築物に附属するもの(住機能を含む。)

 

 

 

 

7,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、歩行者専用デッキの部分を除く。

110メートル(A.P.からの高さによる。)

 

 

 

青海3区域F街区

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

 

 

 

 

60メートル(A.P.からの高さによる。)

 

 

 

青海3区域F1―N街区

次に掲げる用途の建築物

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

2 法別表第2(ぬ)項に掲げるもの

 

 

 

 

3,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、歩行者専用デッキの部分を除く。

60メートル(A.P.からの高さによる。)

 

 

 

青海3区域F―2街区

次に掲げる用途の建築物

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

2 法別表第2(ぬ)項に掲げるもの

 

 

 

 

3,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、歩行者専用デッキの部分を除く。

60メートル(A.P.からの高さによる。)

 

 

 

青海3区域GH―1街区

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

10分の20

 

 

 

7,000平方メートル

70メートル(A.P.からの高さによる。)

 

 

 

青海3区域GH―2街区

 

 

 

3,000平方メートル

 

 

 

青海3区域I街区

次に掲げる用途の建築物

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

2 法別表第2(ぬ)項に掲げるもの

 

 

 

 

8,000平方メートル

110メートル(A.P.からの高さによる。)

 

 

 

青海3区域LM街区

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

10分の20

 

 

 

23,000平方メートル

100メートル(A.P.からの高さによる。)

 

 

 

東雲一丁目地区地区整備計画

住宅A地区

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号、第2号若しくは第4号、第6項各号又は第11項(ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせるものに限る。)に掲げる営業の用に供する建築物

 

 

 

 

1,000平方メートル。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

1 区長が良好な居住環境を害するおそれがないと認めたもの

2 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊、バス停留所の上屋その他これらに類する建築物で公益上必要なもの

3 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で安全上、防火上及び衛生上支障がないもの

計画図に示す壁面の位置。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物等は、この限りでない。

1 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊、バス停留所の上屋その他これらに類するもの

2 道路上に設けられた横断歩道橋又は道路の上空に設けられた渡り廊下と接続する渡り廊下その他これらに類する用途に供する建築物の部分

3 公共施設と敷地との段差を解消するために設けられた渡り廊下その他これらに類する建築物の部分

4 歩行者の安全を確保するために必要な上屋及びひさしの部分

5 公益上の必要性から区長がやむを得ないと認めたもの

 

 

 

 

住宅B地区

 

 

 

 

38メートル。ただし、建築物の区画道路に沿った部分にあっては、47メートルとする。

 

 

 

複合A地区

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号若しくは第2号、第6項各号又は第11項(ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせるものに限る。)に掲げる営業の用に供する建築物

 

 

 

 

 

 

 

 

複合B地区

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号、第6項各号又は第11項(ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせるものに限る。)に掲げる営業の用に供する建築物

 

 

 

 

 

 

 

 

新木場・辰巳三丁目地区地区整備計画

新木場一丁目、新木場二丁目、新木場三丁目及び辰巳三丁目各地内

1 法別表第2(い)項第1号、第2号又は第3号に規定する住宅の用に供する建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

3 廃棄物の処理施設の用に供する建築物(江東区内で発生した家庭系一般廃棄物の処理施設、臨港地区及び港湾区域内で発生した廃棄物の処理施設並びに地区計画の決定の告示日において現に廃棄物の処理施設の用に供する建築物を除く。)

 

 

 

 

 

計画図に示す壁面の位置

 

 

 

 

東雲地区再開発地区整備計画

交通施設地区

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

10分の33(都市計画道路放射第34号線より30メートル以内に限る。)

 

 

 

 

計画図に示す壁面の位置。ただし、道路上に設けられた横断歩道又は道路の上空に設けられた渡り廊下その他これらに類する用途に供する建築物の部分を除く。

 

 

 

 

商業・業務地区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅地区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水道施設地区

10分の31(都市計画道路放射第34号線より30メートル以内に限る。)

 

 

 

 

 

 

 

 

臨海副都心有明南地区地区整備計画

有明南1区域Q街区

次に掲げる用途の建築物(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く。)以外の建築物

1 医療施設

2 研究施設

3 法第48条に基づき特定行政庁が許可した建築物

4 前3号の建築物に附属するもの

10分の40

 

 

 

15,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、歩行者専用デッキの部分を除く。

80メートル(A.P.からの高さによる。)

 

 

 

有明南2区域D街区

次に掲げる用途の建築物

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に規定するもの

2 法別表第2(ぬ)項第4号に規定する危険物の貯蔵又は処理に供するもの

10分の13。ただし、下水道中継ポンプ所の用に供する建築敷地(敷地面積が400平方メートル以下のものに限る。)にあっては、10分の20とする。

 

 

 

 

計画図に示す壁面の位置。ただし、歩行者専用デッキの部分を除く。

70メートル(A.P.からの高さによる。)

 

 

 

有明南2区域E街区

次に掲げる用途の建築物

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に規定するもの

2 法別表第2(ぬ)項第4号に規定する危険物の貯蔵又は処理に供するもの

10分の9

 

 

 

 

計画図に示す壁面の位置。ただし、歩行者専用デッキの部分を除く。

70メートル(A.P.からの高さによる。)

 

 

 

有明南2区域S街区

次の各号に掲げる用途の建築物(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く。)以外の建築物

1 事務所

2 店舗

3 自動車車庫及び自動車整備場

4 燃料貯蔵施設及び燃料供給施設

5 法第48条に基づき特定行政庁が許可した建築物

6 前各号の建築物に附属するもの

10分の11

 

 

 

6,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、歩行者専用デッキ、擁壁、フェンスや塀等の部分を除く。

35メートル(A.P.からの高さによる。)。ただし、35メートルを超える塔屋、機械室の部分でその部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合は、40メートルとする。

 

 

 

有明南3区域A街区

次に掲げる用途の建築物

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に規定するもの

2 法別表第2(ぬ)項第4号に規定する危険物の貯蔵又は処理に供するもの

 

 

 

 

7,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、歩行者専用デッキの部分を除く。

130メートル(A.P.からの高さによる。)

 

 

 

有明南3区域B街区

次に掲げる用途の建築物

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に規定するもの

2 法別表第2(ぬ)項第4号に規定する危険物の貯蔵又は処理に供するもの

 

 

 

 

7,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、歩行者専用デッキの部分を除く。

130メートル(A.P.からの高さによる。)

 

 

 

有明南3区域C街区

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

 

 

 

 

9,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、歩行者専用デッキの部分を除く。

130メートル(A.P.からの高さによる。)

 

 

 

有明南3区域F街区

次に掲げる用途の建築物(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く。)以外の建築物

1 事務所

2 展示場

3 駅舎

4 休憩所、公衆便所その他これらに類するもの

5 法第48条に基づき特定行政庁が許可した建築物

6 前各号の建築物に附属するもの

 

 

 

 

15,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、歩行者専用デッキの部分を除く。

80メートル(A.P.からの高さによる。)

 

 

 

有明南3区域G街区

次に掲げる用途の建築物(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く。)以外の建築物

1 事務所

2 展示場

3 休憩所、公衆便所その他これらに類するもの

4 法第48条に基づき特定行政庁が許可した建築物

5 前各号の建築物に附属するもの

 

 

 

 

6,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、歩行者専用デッキの部分を除く。

80メートル(A.P.からの高さによる。)

 

 

 

有明南3区域G―1街区

次に掲げる用途の建築物

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

2 法別表第2(ぬ)項に掲げるもの

 

 

 

 

6,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、歩行者専用デッキの部分を除く。

100メートル(A.P.からの高さによる。)

 

 

 

有明南3区域H街区

次に掲げる用途の建築物

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

2 法別表第2(ぬ)項に掲げるもの





9,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、歩行者専用デッキの部分を除く。

110メートル(A.P.からの高さによる。)




有明南3区域I街区

次に掲げる用途の建築物

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

2 法別表第2(ぬ)項に掲げるもの

 

 

 

 

5,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、歩行者専用デッキの部分を除く。

100メートル(A.P.からの高さによる。)

 

 

 

有明南3区域J街区

次に掲げる用途の建築物(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く。)以外の建築物

1 電気通信交換施設

2 事務所

3 自動車車庫

4 休憩所、公衆便所その他これらに類するもの

5 法第48条に基づき特定行政庁が許可した建築物

6 前各号の建築物に附属するもの

 

 

 

 

5,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、歩行者専用デッキの部分を除く。

55メートル(A.P.からの高さによる。)

 

 

 

有明南3区域K街区

次に掲げる用途の建築物

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

2 法別表第2(ぬ)項に掲げるもの

 

 

 

 

3,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、歩行者専用デッキの部分、歩行者の快適性及び安全性を高めるためのひさしその他これらに類する用途に供する建築物の部分を除く。

85メートル(A.P.からの高さによる。)

 

 

 

有明南3区域L・M街区

次に掲げる用途の建築物

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

2 法別表第2(ぬ)項に掲げるもの

 

 

 

 

8,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、歩行者専用デッキの部分を除く。

110メートル(A.P.からの高さによる。)。ただし、イーストプロムナードとの境界線から60メートル以内の部分については、130メートル(A.P.からの高さによる。)とする。

 

 

 

有明南3区域N街区

次に掲げる用途の建築物(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く。)以外の建築物

1 学校

2 診療所

3 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えないもの

4 前3号の建築物に附属するもの

10分の30

 

 

 

9,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、歩行者専用デッキの部分を除く。

60メートル(A.P.からの高さによる。)。ただし、60メートルを超える塔屋、機械室の部分でその部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合は、65メートルとする。

 

 

 

有明南3区域O街区

次に掲げる用途の建築物以外の建築物

1 水道施設

2 展示場

3 休憩所、公衆便所その他これらに類するもの

4 前3号の建築物に附属するもの

 

 

 

 

 

計画図に示す壁面の位置。ただし、歩行者専用デッキの部分を除く。

40メートル(A.P.からの高さによる。)

 

 

 

有明南3区域P街区

次に掲げる用途の建築物

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

2 法別表第2(ぬ)項に掲げるもの

 

 

 

 

7,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、歩行者専用デッキの部分及び南西隣地境界線側に設ける公共公益上必要な階段を除く。

110メートル(A.P.からの高さによる。)

 

 

 

豊洲二・三丁目地区地区整備計画

1街区

次に掲げる用途の建築物

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

2 法別表第2(ぬ)項に掲げるもの

 

 

 

 

3,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及びそれらに附帯する建築物の部分を除く。

1 歩行者通路5号に係る壁面については、店舗、飲食店など、沿道の賑わい創出とやすらぎある環境形成に資する建築物の部分(歩行者空間に支障のないもので、高さ10メートル未満の部分に限る。)

2 3号壁面については、歩行者用階段、スロープその他これらに類する用途に供する部分

3 4号壁面については、地下鉄出入口建屋及び歩行者用階段、スロープその他これらに類する用途に供する部分

165メートル(地盤面からの高さによる。この場合において、令第2条第1項第6号イ、ロ又はハのいずれかに該当するときは、それぞれイ、ロ又はハの定めるところによる。)

 

 

 

2―1街区

次に掲げる用途の建築物

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

2 法別表第2(ぬ)項に掲げるもの

 

10分の40。ただし、法第86条第1項から第4項までの規定により一の敷地内にあるものとみなされる建築物は、これを一の建築物とみなし、適用する。

10分の6

1,000平方メートル。ただし、法第86条第1項から第4項までの規定により一の敷地内にあるものとみなされる建築物は、これを一の建築物とみなし、適用する。

3,000平方メートル。ただし、法第86条第1項から第4項までの規定により一の敷地内にあるものとみなされる建築物は、これを一の建築物とみなし、適用する。

計画図に示す壁面の位置。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物等は、この限りでない。

1 交通広場に係る壁面については、店舗、飲食店など、賑わい創出と交通広場等の利用者の快適性の向上に資する建築物の部分(歩行者空間に支障のないもので、高さ10メートル未満の部分に限る。)

2 地下鉄出入口、デッキ、階段、スロープなど、円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物の部分

3 派出所、自転車駐車場出入口など、公益上必要なもの

180メートル(地盤面からの高さによる。この場合において、令第2条第1項第6号イ、ロ又はハのいずれかに該当するときは、それぞれイ、ロ又はハの定めるところによる。)

 

 

 

2―2街区

次に掲げる用途の建築物

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

2 法別表第2(ぬ)項に掲げるもの

 

10分の20

10分の6

500平方メートル

3,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、デッキ、階段、スロープなど、円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物の部分を除く。

70メートル(地盤面からの高さによる。この場合において、令第2条第1項第6号イ、ロ又はハのいずれかに該当するときは、それぞれイ、ロ又はハの定めるところによる。)

 

 

 

2―3街区

次に掲げる用途の建築物

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

2 法別表第2(ぬ)項に掲げるもの

10分の20

10分の10

10分の6

500平方メートル

3,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、門又は塀その他これらに類するものを除く。

60メートル(地盤面からの高さによる。この場合において、令第2条第1項第6号イ、ロ又はハのいずれかに該当するときは、それぞれイ、ロ又はハの定めるところによる。)

 

 

 

3街区

次に掲げる用途の建築物

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

2 法別表第2(ぬ)項に掲げるもの

 

 

 

 

3,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及びそれらに附帯する建築物の部分を除く。

1 歩行者通路5号、水域間連絡通路及び歩行者連絡通路3号に係る壁面については、店舗、飲食店など、沿道の賑わい創出とやすらぎある環境形成に資する建築物の部分(歩行者空間に支障の無いもので、高さ10メートル未満の部分に限る。)

2 デッキ、階段、スロープなど、円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物の部分

80メートル(地盤面からの高さによる。この場合において、令第2条第1項第6号イ、ロ又はハのいずれかに該当するときは、それぞれイ、ロ又はハの定めるところによる。)

 

 

 

4―1街区

次に掲げる用途の建築物

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

2 法別表第2(ぬ)項に掲げるもの

 

 

 

 

3,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及びそれらに附帯する建築物の部分を除く。

1 歩行者通路4号及び水域間連絡通路に係る壁面については、店舗、飲食店など、沿道の賑わい創出とやすらぎある環境形成に資する建築物の部分(歩行者空間に支障の無いもので、高さ10メートル未満の部分に限る。)

2 デッキ、階段、スロープなど、円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物の部分

 

 

 

 

4―2街区

次に掲げる用途の建築物

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

2 法別表第2(ぬ)項に掲げるもの





3,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及びそれらに附帯する建築物の部分を除く。

1 歩行者通路4号に係る壁面については、店舗、飲食店など、沿道の賑わい創出とやすらぎある環境形成に資する建築物の部分(歩行者空間に支障の無いもので、高さ10メートル未満の部分に限る。)

2 デッキ、階段、スロープなど、円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物の部分

100メートル(地盤面からの高さによる。この場合において、令第2条第1項第6号イ、ロ又はハのいずれかに該当するときは、それぞれイ、ロ又はハの定めるところによる。)




5街区

次に掲げる用途の建築物

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

2 法別表第2(ぬ)項に掲げるもの

 

 

 

 

3,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、次に該当する建築物及びそれらに附帯する建築物の部分を除く。

1 歩行者通路5号に係る壁面については、店舗、飲食店など、沿道の賑わい創出とやすらぎある環境形成に資する建築物の部分(歩行者空間に支障の無いもので、高さ10メートル未満の部分に限る。)

130メートル(地盤面からの高さによる。この場合において、令第2条第1項第6号イ、ロ又はハのいずれかに該当するときは、それぞれイ、ロ又はハの定めるところによる。)

 

 

 

6街区

次に掲げる用途の建築物

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

2 法別表第2(ぬ)項に掲げるもの

 

 

 

 

3,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及びそれらに附帯する建築物の部分を除く。

1 歩行者通路3号及び7号に係る壁面については、店舗、飲食店など、沿道の賑わい創出とやすらぎある環境形成に資する建築物の部分(歩行者空間に支障の無いもので、高さ10メートル未満の部分に限る。)

2 デッキ、階段、スロープなど、円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物の部分

3 供給処理施設など公益上必要な施設

 

 

 

 

7街区

法別表第2(ほ)項に掲げる建築物。ただし、建築物に附属する自動車車庫を除く。

 

 

 

 

3,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及びそれらに附帯する建築物の部分を除く。

1 歩行者通路4号及び7号に係る壁面については、店舗、飲食店など、沿道の賑わい創出とやすらぎある環境形成に資する建築物の部分(歩行者空間に支障の無いもので、高さ10メートル未満の部分に限る。)

2 階段、スロープなど、円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物の部分

3 供給処理施設など公益上必要な施設

180メートル(地盤面からの高さによる。この場合において、令第2条第1項第6号イ、ロ又はハのいずれかに該当するときは、それぞれイ、ロ又はハの定めるところによる。)

 

 

 

8―1街区

次に掲げる用途の建築物

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

2 法別表第2(へ)項第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げるもの

 

 

 

 

3,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、2号壁面については、道路と接続する歩行者用の階段、スロープその他これらに類する用途に供する建築物の部分を除く。

70メートル(地盤面からの高さによる。この場合において、令第2条第1項第6号イ、ロ又はハのいずれかに該当するときは、それぞれイ、ロ又はハの定めるところによる。)

 

 

 

8―2街区

法別表第2(ほ)項に掲げる建築物。ただし、建築物に附属する自動車車庫を除く。

 

 

 

 

3,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及びそれらに附帯する建築物の部分を除く。

1 水域間連絡通路に係る壁面については、店舗、飲食店など、沿道の賑わい創出とやすらぎある環境形成に資する建築物の部分(歩行者空間に支障の無いもので、高さ10メートル未満の部分に限る。)

2 階段、スロープなど、円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物の部分

50メートル(地盤面からの高さによる。この場合において、令第2条第1項第6号イ、ロ又はハのいずれかに該当するときは、それぞれイ、ロ又はハの定めるところによる。)

 

 

 

8―3街区

法別表第2(ほ)項に掲げる建築物。ただし、建築物に附属する自動車車庫を除く。

 

 

 

 

3,000平方メートル。ただし、配電施設を除く。

計画図に示す壁面の位置。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及びそれらに附帯する建築物の部分を除く。

1 水域間連絡通路に係る壁面については、店舗、飲食店など、沿道の賑わい創出とやすらぎある環境形成に資する建築物の部分(歩行者空間に支障の無いもので、高さ10メートル未満の部分に限る。)

2 デッキ、階段、スロープなど、円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物の部分

155メートル(地盤面からの高さによる。この場合において、令第2条第1項第6号イ、ロ又はハのいずれかに該当するときは、それぞれイ、ロ又はハの定めるところによる。)

 

 

 

8―4街区

法別表第2(ほ)項に掲げる建築物。ただし、建築物に附属する自動車車庫を除く。

 

 

 

 

3,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及びそれらに附帯する建築物の部分を除く。

1 水域間連絡通路に係る壁面については、店舗、飲食店など、沿道の賑わい創出とやすらぎある環境形成に資する建築物の部分(歩行者空間に支障の無いもので、高さ10メートル未満の部分に限る。)

2 デッキ、階段、スロープなど、円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物の部分

155メートル(地盤面からの高さによる。この場合において、令第2条第1項第6号イ、ロ又はハのいずれかに該当するときは、それぞれイ、ロ又はハの定めるところによる。)

 

 

 

小学校街区

法別表第2(ほ)項に掲げる建築物

 

 

 

 

3,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置

30メートル(地盤面からの高さによる。この場合において、令第2条第1項第6号イ、ロ又はハのいずれかに該当するときは、それぞれイ、ロ又はハの定めるところによる。)

 

 

 

9―1街区

次に掲げる用途の建築物

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

2 法別表第2(ぬ)項に掲げるもの

 

 

 

 

3,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置

 

 

 

 

9―2街区

次に掲げる用途の建築物

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

2 法別表第2(ぬ)項に掲げるもの

 

10分の20

 

 

3,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、デッキ、階段、スロープなど、円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物の部分を除く。

175メートル(地盤面からの高さによる。この場合において、令第2条第1項第6号イ、ロ又はハのいずれかに該当するときは、それぞれイ、ロ又はハの定めるところによる。)

 

 

 

潮見二丁目西地区地区整備計画

潮見二丁目地内

1 住宅等の用途に供する建築物で、法別表第2(い)項第1号、第2号又は第3号に掲げるもの

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号、第6項各号又は第11項(ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせるものに限る。)に掲げる営業の用に供する建築物

3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に掲げる一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に掲げる産業廃棄物処理施設の用に供する建築物

 

 

 

 

300平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、巡査派出所、公衆便所その他これらに類するものについてはこの限りではない。

 

 

 

 

臨海副都心有明北地区地区整備計画

有明北1区域

次に掲げる用途の建築物

1 法別表第2(ほ)項に掲げるもの。ただし、建築物に附属する自動車車庫は除く。

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有明北1区域雨水ポンプ場街区

次に掲げる用途の建築物以外の建築物

1 ポンプ場

2 前号の建築物に附属するもの

10分の20

 

 

 

3,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、供給処理施設など公共公益上必要な施設の用に供する建築物及びそれらに附帯する建築物の部分を除く。

30メートル (A.P.からの高さによる。)。ただし、30メートルを超える塔屋、機械室の部分でその部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合は、35メートルとする。

 

 

 

有明北1区域1―3街区

次に掲げる用途の建築物以外の建築物

1 体育館、観覧場、展示場、集会場

2 スポーツの練習場、飲食店、店舗などまちの活性化や賑わいの創出に資するもの

3 前2号の建築物に附属するもの

10分の20

 

 

 

20,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、歩行者デッキ、階段、スロープなど円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物の部分及びこれらに附属する壁面緑化等に資する部分を除く。

50メートル(A.P.からの高さによる。)。ただし、50メートルを超える塔屋、機械室の部分でその部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合は、55メートルとする。

 

 

 

有明北1区域1―3街区

次に掲げる用途の建築物以外の建築物

1 体育館、観覧場、展示場、集会場

2 スポーツの練習場、飲食店、店舗などまちの活性化や賑わいの創出に資するもの

3 前2号の建築物に附属するもの

10分の20

 

 

 

20,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、歩行者デッキ、階段、スロープなど円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物の部分及びこれらに附属する壁面緑化等に資する部分を除く。

50メートル(A.P.からの高さによる。)。ただし、50メートルを超える塔屋、機械室の部分でその部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合は、55メートルとする。

 

 

 

有明北2区域

次に掲げる用途の建築物

1 法別表第2(ほ)項第2号及び同表(り)項第2号に掲げるもの

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

 

 

 

 

1,000平方メートル

1 計画図に示す壁面の位置。ただし、歩行者デッキ、階段、スロープなど円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物の部分を除く。

2 隣地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱までの距離は、次のとおりとする。

(1) 建築物の高さが50メートル未満の部分 後退距離2メートル以上

(2) 建築物の高さが50メートル以上100メートル未満の部分 後退距離8メートル以上

(3) 建築物の高さが100メートル以上の部分 後退距離10メートル以上

3 次の各号のいずれかに該当する建築物については、前項の規定は適用しない。

(1) 第1項及び前項の規定による壁面後退部分の面積が、敷地面積の10分の4を超える敷地のもの

(2) 物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(3) 自転車置場(令第2条第1項第2号の規定に基づき、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造であるもの)

 

 

 

 

有明北2区域2―1―A街区

次に掲げる用途の建築物

1 法別表第2(ほ)項に掲げるもの。ただし、建築物に附属する自動車車庫を除く。

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

 

 

 

 

3,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置

120メートル(A.P.からの高さによる。)。ただし、120メートルを超える塔屋、機械室の部分でその部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合は、125メートルとする。

 

 

 

有明北2区域2―2―A街区

次に掲げる用途の建築物

1 法別表第2(ほ)項に掲げるもの。ただし、建築物に附属する自動車車庫は除く。

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

 

 

 

 

5,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置

120メートル(A.P.からの高さによる。)。ただし、120メートルを超える塔屋、機械室の部分でその部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合は、125メートルとする。

 

 

 

有明北2区域2―3―A街区

次に掲げる用途の建築物

1 法別表第2(ほ)項に掲げるもの。ただし、建築物に附属する自動車車庫は除く。

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

 

 

 

 

10,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置

120メートル(A.P.からの高さによる。)。ただし、120メートルを超える塔屋、機械室の部分でその部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合は、125メートルとする。

 

 

 

有明北2区域2―3―B街区

次の各号に掲げる用途の建築物

1 法別表第2(ほ)項に掲げるもの。ただし、建築物に附属する自動車車庫は除く。

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

 

 

 

 

10,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置

120メートル(A.P.からの高さによる。)。ただし、120メートルを超える塔屋、機械室の部分でその部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合は、125メートルとする。

 

 

 

有明北2区域2―8―A街区

次の各号に掲げる用途の建築物

1 法別表第2(ほ)項に掲げるもの。ただし、建築物に附属する自動車車庫は除く。

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

 

 

 

 

5,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置

120メートル(A.P.からの高さによる。)。ただし、120メートルを超える塔屋、機械室の部分でその部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合は、125メートルとする。

 

 

 

有明北3区域3―1―A街区

次に掲げる用途の建築物

1 法別表第2(ぬ)項各号に掲げるもの

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

10分の32

 

 

 

10,000平方メートル。ただし、法第86条第1項の規定により一の敷地とみなすこと等による制限の緩和を適用する区域については、当該一団地を一の敷地とみなして適用する。

計画図に示す壁面の位置。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物を除く。

1 歩行者デッキ、階段、スロープ、昇降機など円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物等の部分

2 上空に設けられる渡り廊下その他これらに類する通行の用に供する建築物の部分

120メートル(A.P.からの高さによる。)。ただし、120メートルを超える塔屋、機械室の部分でその部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合は、125メートルとする。

 

 

 

有明北3区域3―1―B街区

次に掲げる用途の建築物

1 法別表第2(ぬ)項第1号、第2号又は第4号に掲げるもの

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

10分の32

 

 

 

10,000平方メートル。ただし、法第86条第1項の規定により一の敷地とみなすこと等による制限の緩和を適用する区域については、当該一団地を一の敷地とみなして適用する。

計画図に示す壁面の位置。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物を除く。

1 歩行者デッキ、階段、スロープ、昇降機など円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物等の部分

2 上空に設けられる渡り廊下その他これらに類する通行の用に供する建築物の部分

70メートル(A.P.からの高さによる。)。ただし、70メートルを超える塔屋、機械室の部分でその部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合は、75メートルとする。

 

 

 

有明北3区域3―1―C街区

次に掲げる用途の建築物

1 法別表第2(ぬ)項第1号、第2号又は第4号に掲げるもの

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

10分の32

 

 

 

10,000平方メートル。ただし、法第86条第1項の規定により一の敷地とみなすこと等による制限の緩和を適用する区域については、当該一団地を一の敷地とみなして適用する。

計画図に示す壁面の位置。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物を除く。

1 歩行者デッキ、階段、スロープ、昇降機など円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物等の部分

2 上空に設けられる渡り廊下その他これらに類する通行の用に供する建築物の部分

70メートル(A.P.からの高さによる。)。ただし、70メートルを超える塔屋、機械室の部分でその部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合は、75メートルとする。

 

 

 

有明北3区域3―2街区

次の各号に掲げる用途の建築物以外の建築物

1 学校

2 幼稚園、保育所、その他これらに類するもの

3 前2号の建築物に附属するもの

 

 

 

 

10,000平方メートル(ただし、幼稚園、保育所その他これらに類するものについてはこの限りではない。)

計画図に示す壁面の位置

30メートル(A.P.からの高さによる。)。ただし、30メートルを超える塔屋、機械室の部分でその部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合は、35メートルとする。

 

 

 

有明北3区域3―3―A街区

次の各号に掲げる用途の建築物以外の建築物

1 学校

2 保育所

3 前2号の建築物に附属するもの

 

 

 

 

5,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置

30メートル(A.P.からの高さによる。)。ただし、30メートルを超える塔屋、機械室の部分でその部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合は、35メートルとする。

 

 

 

有明北3区域3―3―B街区

次の各号に掲げる用途の建築物以外の建築物

1 学校

2 診療所(しんきゅう院、接骨院)

3 前2号の建築物に附属するもの

 

 

 

 

5,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置

50メートル(A.P.からの高さによる。)。ただし、50メートルを超える塔屋、機械室の部分でその部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合は、55メートルとする。

 

 

 

有明北4区域4―2街区

次に掲げる用途の建築物以外の建築物

1 体育館、観覧場、展示場、集会場

2 店舗、飲食店

3 事務所

4 公園の管理及び運営に必要なもの

5 下水道処理施設

6 前各号の建築物に附属するもの

10分の30

 

 

 

20,000平方メートル。ただし、下水道処理施設については、この限りでない。

計画図に示す壁面の位置。ただし、歩行者デッキ、階段、スロープなど円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物の部分及び供給処理施設等公共公益上必要な施設を除く。

50メートル(A.P.からの高さによる。)。ただし、50メートルを超える塔屋、機械室の部分でその部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合は、55メートルとする。

 

 

 

豊洲地区地区整備計画

1―1A街区

次に掲げる用途の建築物

1 法別表第2(へ)項に掲げるもの。ただし、建築物に附属する自動車車庫を除く。

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

 

 

 

 

5,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及びそれらに附帯する建築物の部分を除く。

1 1号壁面については、店舗、飲食店など、沿道の賑わい創出に資する建築物の部分(歩行者空間に支障の無いもので、高さ20メートル未満の部分に限る。)

2 歩行者デッキ、階段、スロープなど円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物等の部分及び公共公益施設等

180メートル(地盤面からの高さによる。この場合において、令第2条第1項第6号イ、ロ又はハのいずれかに該当するときは、それぞれイ、ロ又はハの定めるところによる。)

 

 

 

1―1B街区

次に掲げる用途の建築物

1 法別表第2(へ)項に掲げるもの

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

10分の16

 

 

 

1,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及びそれらに附帯する建築物の部分を除く。

1 1号壁面については、店舗、飲食店など、沿道の賑わい創出に資する建築物の部分(歩行者空間に支障の無いもので、高さ20メートル未満の部分に限る。)

2 歩行者デッキ、階段、スロープなど円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物等の部分、公益上必要な施設(電気事業の用に供する施設を含む。)及びそれらに附帯する管理上必要な塀、その他これらに類するもの

10メートル(地盤面からの高さによる。この場合において、令第2条第1項第6号イ、ロ又はハのいずれかに該当するときは、それぞれイ、ロ又はハの定めるところによる。)

 

 

 

1―2街区

次に掲げる用途の建築物

1 法別表第2(ほ)項に掲げるもの

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

 

 

 

 

5,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、歩行者デッキ、階段、スロープなど円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物等の部分及び公共公益施設等を除く。

25メートル(地盤面からの高さによる。この場合において、令第2条第1項第6号イ、ロ又はハのいずれかに該当するときは、それぞれイ、ロ又はハの定めるところによる。)

 

 

 

1―3街区

次に掲げる用途の建築物

1 法別表第2(る)項に掲げるもの

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

 

 

 

 

5,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、歩行者デッキ、階段、スロープなど円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物等の部分及び公共公益施設等を除く。

60メートル(地盤面からの高さによる。この場合において、令第2条第1項第6号イ、ロ又はハのいずれかに該当するときは、それぞれイ、ロ又はハの定めるところによる。)

 

 

 

2―1街区

次に掲げる用途の建築物

1 法別表第2(へ)項に掲げるもの

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

 

 

 

 

3,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及びそれらに附帯する建築物の部分を除く。

1 1号壁面については、店舗、飲食店など、沿道の賑わい創出に資する建築物の部分(歩行者空間に支障の無いもので、高さ20メートル未満の部分に限る。)

2 歩行者デッキ、階段、スロープなど円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物等の部分及び公共公益施設等

20メートル(地盤面からの高さによる。この場合において、令第2条第1項第6号イ、ロ又はハのいずれかに該当するときは、それぞれイ、ロ又はハの定めるところによる。)

 

 

 

3―1街区

次に掲げる用途の建築物

1 法別表第2(ぬ)項に掲げるもの

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舖型性風俗特殊営業の用に供するもの

 

 

 

 

3,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及びそれらに附帯する建築物の部分を除く。

1 1号壁面については、店舗、飲食店など、沿道の賑わい創出に資する建築物の部分(歩行者空間に支障の無いもので、高さ20メートル未満の部分に限る。)

2 歩行者デッキ、階段、スロープなど円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物等の部分及びセキュリティフェンス、公共公益施設等

70メートル(地盤面からの高さによる。この場合において、令第2条第1項第6号イ、ロ又はハのいずれかに該当するときは、それぞれイ、ロ又はハの定めるところによる。)

 

 

 

3―2A1街区

次に掲げる用途の建築物

1 法別表第2(へ)項に掲げるもの

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舖型性風俗特殊営業の用に供するもの

 

 

 

 

5,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及びそれらに附帯する建築物の部分を除く。

1 1号壁面については、店舗、飲食店など、沿道の賑わい創出に資する建築物の部分(歩行者空間に支障の無いもので、高さ20メートル未満の部分に限る。)

2 6号壁面については、店舗、飲食店など賑わい創出に資する建築物の部分(歩行者空間に支障の無いもので、高さ20メートル未満の部分に限る。)

3 歩行者デッキ、階段、スロープなど円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物等の部分及び公共公益施設等

100メートル(地盤面からの高さによる。この場合において、令第2条第1項第6号イ、ロ又はハのいずれかに該当するときは、それぞれイ、ロ又はハの定めるところによる。)

 

 

 

3―2A2街区

次に掲げる用途の建築物

1 法別表第2(へ)項に掲げるもの

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舖型性風俗特殊営業の用に供するもの

 

 

 

 

5,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、次に該当する建築物及びそれらに附帯する建築物の部分を除く。

1 歩行者デッキ、階段、スロープなど円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物等の部分及び公共公益施設等

45メートル(地盤面からの高さによる。この場合において、令第2条第1項第6号イ、ロ又はハのいずれかに該当するときは、それぞれイ、ロ又はハの定めるところによる。)

 

 

 

3―2B1街区

次に掲げる用途の建築物

1 法別表第2(へ)項に掲げるもの。ただし、建築物(主たる用途が共同住宅に限る。)の屋内空間に設ける自動車車庫を除く。

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舖型性風俗特殊営業の用に供するもの

 

 

 

 

5,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及びそれらに附帯する建築物の部分を除く。

1 6号壁面については、店舗、飲食店など賑わい創出に資する建築物の部分(歩行者空間に支障の無いもので、高さ20メートル未満の部分に限る。)

2 歩行者デッキ、階段、スロープなど円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物等の部分及び公共公益施設等

60メートル(地盤面からの高さによる。この場合において、令第2条第1項第6号イ、ロ又はハのいずれかに該当するときは、それぞれイ、ロ又はハの定めるところによる。)

 

 

 

3―2B2街区

次に掲げる用途の建築物

1 法別表第2(へ)項に掲げるもの。ただし、建築物(主たる用途が共同住宅に限る。)の屋内空間に設ける自動車車庫を除く。

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

 

 

 

 

5,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及びそれらに附帯する建築物の部分を除く。

1 6号壁面については、店舖、飲食店など賑わい創出に資する建築物の部分(歩行者空間に支障の無いもので、高さ20メートル未満の部分に限る。)

2 歩行者デッキ、階段、スロープなど円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物等の部分及び公共公益施設等

120メートル(地盤面からの高さによる。この場合において、令第2条第1項第6号イ、ロ又はハのいずれかに該当するときは、それぞれイ、ロ又はハの定めるところによる。)

 

 

 

3―2B3街区

次に掲げる用途の建築物

1 法別表第2(へ)項に掲げるもの。ただし、建築物(主たる用途が共同住宅に限る。)の屋内空間に設ける自動車車庫を除く。

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

 

 

 

 

5,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及びそれらに附帯する建築物の部分を除く。

1 6号壁面については、店舗、飲食店など賑わい創出に資する建築物の部分(歩行者空間に支障の無いもので、高さ20メートル未満の部分に限る。)

2 歩行者デッキ、階段、スロープなど円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物等の部分及び公共公益施設等

150メートル(地盤面からの高さによる。この場合において、令第2条第1項第6号イ、ロ又はハのいずれかに該当するときは、それぞれイ、ロ又はハの定めるところによる。)

 

 

 

4―1A街区

次に掲げる用途の建築物

1 法別表第2(へ)項に掲げるもの。ただし、供給処理施設及びこれに附属する建築物を除く。

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

 

 

 

 

3,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及びそれらに附帯する建築物の部分を除く。

1 1号壁面については、店舗、飲食店など沿道の賑わい創出に資する建築物の部分(歩行者空間に支障のないもので、高さ20メートル未満の部分に限る。)

2 歩行者デッキ、階段、スロープなど円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物等の部分及び公共公益施設等

45メートル(地盤面からの高さによる。この場合において、令第2条第1項第6号イ、ロ又はハのいずれかに該当するときは、それぞれイ、ロ又はハの定めるところによる。)

 

 

 

4-1B街区

次に掲げる用途の建築物

1 法別表第2(へ)項に掲げるもの。ただし、建築物に附属する自動車車庫を除く。

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

 

 

 

 

3,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及びそれらに附帯する建築物の部分を除く。

1 1号壁面については、店舗、飲食店など沿道の賑わい創出に資する建築物の部分(歩行者空間に支障のないもので、高さ20メートル未満の部分に限る。)

2 歩行者デッキ、階段、スロープなど円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物等の部分及び公共公益施設等

75メートル(地盤面からの高さによる。この場合において、令第2条第1項第6号イ、ロ又はハのいずれかに該当するときは、それぞれイ、ロ又はハの定めるところによる。)

 

 

 

4―2街区

次に掲げる用途の建築物

1 法別表第2(へ)項に掲げるもの。ただし、地域冷暖房施設関連施設及び建築物に附属する自動車車庫を除く。

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

 

 

 

 

3,000平方メートル。ただし、歩行者デッキ及び階段その他これに類する建築物で公益上必要なものについては、この限りでない。

計画図に示す壁面の位置。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及びそれらに附帯する建築物の部分を除く。

1 1号壁面及び2号壁面については、店舗、飲食店など、沿道の賑わい創出に資する建築物の部分(歩行者空間に支障の無いもので、高さ20メートル未満の部分に限る。)

2 歩行者デッキ、階段、スロープなど円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物等の部分及び公共公益施設等

80メートル(地盤面からの高さによる。この場合において、令第2条第1項第6号イ、ロ又はハのいずれかに該当するときは、それぞれイ、ロ又はハの定めるところによる。)

 

 

 

4―3街区

次に掲げる用途の建築物

1 法別表第2(へ)項に掲げるもの。ただし、地域冷暖房施設関連施設及び建築物に附属する自動車車庫を除く。

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

 

 

 

 

3,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及びそれらに附帯する建築物の部分を除く。

1 1号壁面及び2号壁面については、店舗、飲食店など、沿道の賑わい創出に資する建築物の部分(歩行者空間に支障の無いもので、高さ20メートル未満の部分に限る。)

2 歩行者デッキ、階段、スロープなど円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物等の部分及び公共公益施設等

75メートル(地盤面からの高さによる。この場合において、令第2条第1項第6号イ、ロ又はハのいずれかに該当するときは、それぞれイ、ロ又はハの定めるところによる。)

 

 

 

5街区

次の各号に掲げる用途の建築物

1 法別表第2(ぬ)項に掲げるもの(第2号を除く。)

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

 

 

 

 

3,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及びそれらに附帯する建築物の部分を除く。

1 1号壁面については、店舗、飲食店など、沿道の賑わい創出に資する建築物の部分(歩行者空間に支障の無いもので、高さ20メートル未満の部分に限る。)

2 歩行者デッキ、階段、スロープなど円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物等の部分及び公共公益施設等

40メートル(地盤面からの高さによる。この場合において、令第2条第1項第6号イ、ロ又はハのいずれかに該当するときは、それぞれイ、ロ又はハの定めるところによる。)

 

 

 

6街区

次の各号に掲げる用途の建築物

1 法別表第2(る)項に掲げるもの

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

 

 

 

 

3,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及びそれらに附帯する建築物の部分を除く。

1 1号壁面については、店舗、飲食店など、沿道の賑わい創出に資する建築物の部分(歩行者空間に支障の無いもので、高さ20メートル未満の部分に限る。)

2 歩行者デッキ、階段、スロープなど円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物等の部分及び公共公益施設等

45メートル(地盤面からの高さによる。この場合において、令第2条第1項第6号イ、ロ又はハのいずれかに該当するときは、それぞれイ、ロ又はハの定めるところによる。)

 

 

 

7街区

次の各号に掲げる用途の建築物

1 法別表第2(る)項に掲げるもの

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

 

 

 

 

3,000平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及びそれらに附帯する建築物の部分を除く。

1 1号壁面については、店舗、飲食店など、沿道の賑わい創出に資する建築物の部分(歩行者空間に支障の無いもので、高さ20メートル未満の部分に限る。)

2 歩行者デッキ、階段、スロープなど円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物等の部分及び公共公益施設等

60メートル(地盤面からの高さによる。この場合において、令第2条第1項第6号イ、ロ又はハのいずれかに該当するときは、それぞれイ、ロ又はハの定めるところによる。)

 

 

 

東雲二丁目南地区地区整備計画

東雲二丁目地内

1 法別表第2(い)項第1号、第2号又は第3号に規定する住宅の用に供する建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号、第6項各号又は第11項(ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせるものに限る。)に掲げる営業の用に供する建築物

3 廃棄物の収集運搬(積替え又は保管を含む。)、処分の用に供する建築物(ただし、地区内における自らの事業活動に伴って生じた廃棄物を自ら処理する施設の用に供する建築物及び廃棄物の運搬車等の運搬施設の用に供する建築物並びに地区計画の決定の告示日において現に廃棄物の収集運搬(積替え又は保管を含む。)処分の用に供する建築物を除く。)

 

 

 

 

330平方メートル

計画図に示す壁面の位置。ただし、巡査派出所、公衆便所その他これらに類するもの、公共用歩廊、渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物については、この限りでない。

 

 

 

 

豊洲五丁目地区地区整備計画

豊洲五丁目地内

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

2 工場(自家販売のために食品製造業を営むもの及びガソリンスタンド、クリーニング業、自動車販売業その他これらに類するサービス業を営む店舗に附属するものを除く。また、作業場の床面積の合計は、店舗の床面積を超えないものとする。)

 

 

 

 

1,000平方メートル。ただし、この地区計画の都市計画決定の告示日において、敷地面積が1,000平方メートル未満の土地については、現に建築物の敷地として使用される場合又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する場合は、この限りでない。

計画図に示す壁面の位置。ただし、歩行者の安全を確保するために必要な上屋、ひさしの部分、歩行者専用デッキ及びそれに係る屋根、防護壁等、巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊、バス停留所の上屋その他これらに類するものについては、この限りでない。

70メートル。ただし、令第2条第1項第6号に基づく高さとし、豊洲駅前地区第一種市街地再開発事業区域を除く。

 

 

 

北砂三・四・五丁目地区地区整備計画

住宅地区

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物





60平方メートル。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

1 巡査派出所、公衆便所その他これらに類するもので、区長が公益上必要であると認めた建築物の敷地として使用することとなる土地

2 本地区計画の都市計画決定の告示日(次号において「告示日」という。)において、現に建築物の敷地として使用されている土地

3 告示日において、現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用することとなる土地

4 都市計画法第4条第14項に規定する公共施設(地区施設を含む。)の整備により面積が減少する土地

5 前号に規定する公共施設の整備に伴い代替地として譲渡された土地





道路に面して設ける垣又は柵の構造は、生け垣又はフェンスとし、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造、石造、レンガ造その他これらに類する構造としてはならない。ただし、地盤面から高さ0.6メートル以下の部分、門柱及び門扉にあっては、この限りでない。

商店街地区









住商複合地区









幹線道路沿道地区









複合住宅地区

次に掲げる用途の建築物

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所及び場外車券売場









新砂二・三丁目地区地区整備計画

A地区

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物





1,000平方メートル。ただし、区長が良好な環境を害するおそれがないと認めたものについては、この限りでない。

計画図に示す壁面の位置。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物等は、この限りでない。

1 巡査派出所、公衆便所その他これらに類するもの

2 道路上に設けられた横断歩道橋又は道路の上空に設けられた渡り廊下と接続する渡り廊下その他これらに類する用途に供する建築物の部分で、当該建築物の敷地内に存するもの

3 公益上の必要性又は建築物の敷地面積規模等から区長がやむを得ないと認めたもの





B地区





500平方メートル。ただし、区長が良好な環境を害するおそれがないと認めたものについては、この限りでない。





備考 この表において「計画図」とは、都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいい、「A.P.」とは、東京湾霊岸島量水標の零位からの高さをいう。

江東区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成10年12月15日 条例第53号

(令和4年10月21日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第4節 住まいと建物
沿革情報
平成10年12月15日 条例第53号
平成11年 条例第39号
平成14年3月29日 条例第37号
平成14年12月18日 条例第56号
平成15年7月1日 条例第21号
平成15年10月22日 条例第30号
平成15年12月15日 条例第41号
平成16年10月22日 条例第27号
平成16年12月15日 条例第36号
平成18年3月31日 条例第37号
平成18年10月20日 条例第53号
平成19年3月16日 条例第22号
平成19年6月29日 条例第33号
平成20年3月28日 条例第18号
平成20年10月31日 条例第31号
平成20年12月15日 条例第37号
平成21年3月30日 条例第22号
平成21年6月25日 条例第37号
平成21年10月27日 条例第42号
平成22年10月26日 条例第45号
平成22年12月14日 条例第52号
平成24年6月29日 条例第60号
平成24年10月19日 条例第68号
平成26年6月30日 条例第24号
平成26年12月25日 条例第47号
平成27年6月29日 条例第32号
平成27年10月21日 条例第42号
平成28年6月28日 条例第38号
平成28年12月15日 条例第54号
平成29年7月6日 条例第32号
平成29年10月25日 条例第34号
平成30年3月29日 条例第16号
平成30年7月2日 条例第32号
平成30年10月23日 条例第41号
令和3年3月30日 条例第5号
令和4年3月30日 条例第18号
令和4年10月21日 条例第41号