○江東区清掃事務所処務規程
平成12年4月1日
訓令甲第15号
(掌理事務)
第1条 江東区清掃事務所(以下「事務所」という。)は、次の事項をつかさどる。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び江東区清掃リサイクル条例(平成11年12月江東区条例第34号)の施行その他清掃作業の実施に関すること。
(2) 清掃事業用自動車の運営、管理及び修理に関すること。
(3) その他区長の指示する事項
(平16訓令甲16・平19訓令甲21・平22訓令甲9・一部改正)
(係の設置)
第2条 事務所に次の係を置く。
管理係
作業係
(平14訓令甲26・一部改正、平16訓令甲16・旧第3条繰上・一部改正、平19訓令甲21・一部改正)
(係の分掌事務)
第3条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。
管理係
1 所の文書管理に関すること。
2 所の予算、決算及び会計に関すること。
3 廃棄物処理手数料及び動物死体処理手数料に関すること。
4 職員の服務及び給与に関すること。
5 施設の維持管理に関すること。
6 その他他の係に属しないこと。
作業係
1 廃棄物の収集及び運搬に関すること。
2 作業計画の策定に関すること。
3 資源回収事業の実施に関すること。
4 大規模建築物の廃棄物保管場所等に関すること。
5 廃棄物の排出量の算定に関すること。
6 動物の死体処理に関すること。
7 廃棄物処理手数料及び動物死体処理手数料の減免及び免除に関すること。
8 廃棄物の排出指導に関すること。
9 作業用庁有自動車の管理及び修理に関すること。
10 その他清掃作業の実施に関すること。
(平22訓令甲9・追加)
(職員)
第4条 事務所に所長を、係に係長を置く。
2 事務所に担当係長を置くことができ、その担当事務は、区長の承認を得て環境清掃部長が定める。
3 事務所に主査を置くことができる。
4 前3項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(平16訓令甲16・旧第4条繰上・一部改正、平19訓令甲21・一部改正、平22訓令甲9・旧第3条繰下・一部改正)
(職員の資格及び任命)
第5条 所長は、副参事のうちから区長が命ずる。
2 係長、担当係長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。
3 前2項以外の職員は、区長が配属する。
(平16訓令甲16・旧第5条繰上、平22訓令甲9・旧第4条繰下・一部改正)
(職員の職責)
第6条 所長は、環境清掃部長の命を受け、事務所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 係長又は担当係長は、所長の命を受け、それぞれ係の事務又は担任の事務を処理する。
3 主査は、上司の命を受け、係の事務又は担当係長の担任の事務のうち、特定の事務を処理する。
4 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平16訓令甲16・旧第6条繰上・一部改正、平19訓令甲21・一部改正、平22訓令甲9・旧第5条繰下・一部改正)
(所長の専決事案)
第7条 所長が専決できる事案は、次のとおりとする。
(1) 職名又は事務所名をもって文書の受発をすること。
(2) 所属職員の事務分担、近接地外出張(宿泊する場合を除く。)、近接地内出張、旅行、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務又は週休日の振替に関すること。
(3) 軽易な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
(4) 軽易な申請、照会、諮問及び通知に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、常例に属する事務の執行に関すること。
(平16訓令甲16・旧第7条繰上・一部改正、平19訓令甲21・一部改正、平22訓令甲9・旧第6条繰下・一部改正)
(事案の代決)
第8条 所長が出張又は休暇その他の事由により不在のときは、管理係長がその事案を代決する。
2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項については、代決することができない。
3 第1項の規定により代決したときは、事後速やかに上司の閲覧を受けなければならない。
(平16訓令甲16・旧第8条繰上・一部改正、平19訓令甲21・一部改正、平22訓令甲9・旧第7条繰下・一部改正)
(簿冊等)
第9条 所長は、区長が必要と認める簿冊等を備え必要な事項を記入しなければならない。
(平14訓令甲26・一部改正、平16訓令甲16・旧第9条繰上・一部改正、平22訓令甲9・旧第8条繰下・一部改正)
(事業計画)
第10条 所長は、毎年3月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、環境清掃部長の承認を受けなければならない。
(平16訓令甲16・旧第10条繰上、平22訓令甲9・旧第9条繰下)
(報告)
第11条 所長は、毎月5日までに、前月中の次の各号に掲げる事項について、環境清掃部長に報告しなければならない。
(1) 職員の勤務状況
(2) 事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度環境清掃部長に報告しなければならない。
(平16訓令甲16・旧第11条繰上、平22訓令甲9・旧第10条繰下・一部改正)
(準用)
第12条 この規程に定めるものを除いては、江東区処務規程(昭和40年4月江東区訓令甲第9号)を準用する。
(平16訓令甲16・旧第12条繰上、平22訓令甲9・旧第11条繰下)
附則(平成19年訓令甲第21号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。