○江東区みんなでまちをきれいにする条例施行規則

平成9年12月1日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区みんなでまちをきれいにする条例(平成9年10月江東区条例第44号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(回収容器)

第2条 条例第7条に規定する自動販売機業者等は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、当該自動販売機の利用者が飲料の容器を投入するのに支障のない場所に、次に掲げる要件を備えた回収容器を備えなければならない。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 形状は、安定性があり、かつ、飲料の容器の投入が容易にできるものであること。

(3) 容積は、飲料の容器の収納に十分対応できるものであること。

(勧告)

第3条 条例第8条に規定する勧告は、勧告書(別記様式)により行うものとする。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

別記様式(第3条関係)

 略

江東区みんなでまちをきれいにする条例施行規則

平成9年12月1日 規則第60号

(平成9年12月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第10章 環境・ごみ/第3節 美化推進活動
沿革情報
平成9年12月1日 規則第60号