○江東区化製場等に関する法律施行条例
平成12年3月31日
条例第43号
東京都江東区化製場等に関する法律施行条例(昭和59年7月江東区条例第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「化製場等」とは、化製場、死亡獣畜取扱場及び法第8条の規定による施設をいう。
(化製場等の設置の許可)
第3条 化製場等を設けようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を提出し、区長の許可を受けなければならない。
(化製場等の変更の届出事項)
第4条 法第3条第2項の規定(法第8条において準用する場合を含む。)による変更の届出は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 死亡獣畜取扱場における死亡獣畜の解体、埋却又は焼却の区別
(2) 施設(埋却を行う死亡獣畜取扱場の場合はその区域)の構造設備に関する事項で、規則で定めるもの
(動物の飼養又は収容の許可)
第5条 法第9条第1項の規定により動物を飼養し、又は収容しようとする者は、規則で定める申請書を提出し、区長の許可を受けなければならない。
(区域指定等に係る届出事項)
第6条 法第9条第4項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を区長に提出しなければならない。
(1) 届出者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 施設の所在地
(3) 動物の種類及び数
(4) 施設の構造設備に関する事項で、規則で定めるもの
2 前項の届出書には、当該施設の構造設備の状況を明らかにした図面を添付しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平17条例26・旧第8条繰上)
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例施行前にこの条例による改正前の東京都江東区化製場等に関する法律施行条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の条例の規定によりなされた処分、手続及びその他の行為とみなす。
附則(平成17年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。